航空法 第56条(空港法第四条第一項第一号から第五号までに掲げる空港等の特例)
クイックジャンプ
- 錐
- 2.延長進入表面は、進入表面を含む平面のうち、進入表面の外側底辺、進入表面の斜辺の外側上方への延長線及び当該底辺に平行な直線でその進入表面の内側底辺からの水平距離が一万五千メートルであるものにより囲まれる部分とする。
- 3.勾
- 4.外側水平表面は、前項の円錐面の上縁を含む水平面であつて、その投影面が空港の標点を中心として二万四千メートル以下で国土交通省令で定める長さの半径で水平に描いた円周で囲まれるもの(投影面が水平表面又は円錐表面の投影面と一致する部分を除く。)のうち、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要な部分とする。
この条文の基本情報
空港法第四条第一項第一号から第五号までに掲げる空港等の特例とは何ですか?
定義空港法第四条第一項第一号から第五号までに掲げる空港等の特例とは、航空法第56条に定められた規定で、「錐 延長進入表面は、進入表面を含む平面のうち、進入表面の外側底辺、進入表面の斜辺の外側上方への延長線及び当該底辺に平行な直線でその進入表面の内側底辺からの水平距…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第56条(空港法第四条第一項第一号から第五号までに掲げる空港等の特例)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第56条の条文原文は「錐 延長進入表面は、進入表面を含む平面のうち、進入表面の外側底辺、進入表面の斜辺の外側上方への延長線及び当該底辺に平行な直線でその進入表面の内側底辺からの水平距…」で始まります。
- 航空法第56条は第五章 航空路、空港等及び航空保安施設に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第56条の前の条は航空法第55条の2です。
- 航空法第56条の次の条は航空法第56条の2です。
- 航空法第56条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/56
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法56条は、拠点空港の延長進入表面・円錐表面・外側水平表面の範囲を定める。外側水平表面は空港の標点から半径2万4千メートル以下に及ぶ。
Q · 空港から20キロ離れた土地でも、航空法の高さ制限はかかるの?
かかる可能性あり。拠点空港なら半径最大24キロに及ぶ
航空法56条は、成田・羽田・関西・中部などの拠点空港について、通常の制限表面の外側に延長進入表面・円錐表面・外側水平表面を設定できる仕組みを定めています。外側水平表面は空港の標点を中心に半径2万4千メートル以下で国土交通省令が定める範囲に及ぶため、空港から20キロ離れた土地でも対象となり得ます。これらの表面を超える物件の設置は別条(56条の3)で制限されるため、計画前に空港管理者への照会が必要です。
解説
空港の「高さ制限」と聞くと、滑走路の端から数キロの話だと思いがちだ。航空法56条を読むと、その範囲が大きく変わる。成田・羽田・関西・中部のような拠点空港(空港法4条1項1号から5号)については、国土交通大臣が通常の制限表面(進入表面・水平表面など)のさらに外側に、三つの見えない天井を指定できる。滑走路の延長線上に水平距離1万5千メートルまで伸びる「延長進入表面」、水平表面の外縁から外側上方へせり上がる「円錐表面」、そして空港の標点(空港の基準点)から半径2万4千メートル以内で省令が定める範囲に広がる「外側水平表面」である。半径24キロといえば、都市一つがまるごと収まる広さだ。指定された表面より高いビル、鉄塔、クレーンは原則として建てられない(航空法56条の3、現行効力を要確認)。あなたの土地が空港から20キロ離れていても、上空には国が引いた線が一本走っているかもしれない。土地を買う前、建物を計画する前に、その線の高さを確かめた人だけが、設計変更や計画そのものの白紙化を避けられる。なお、本条の原文は第1項・第3項が欠けた状態で提供されているため、条文全体の正確な文言は e-Gov 法令検索で確認してほしい
法的な位置づけ
航空法第56条は、拠点空港の周辺に設定される延長進入表面、円錐表面および外側水平表面の範囲を定める規定である。延長進入表面は進入表面を外側へ延長した平面、外側水平表面は円錐表面の上縁を含む水平面のうち、空港の標点を中心とする半径2万4千メートル以下の円内で離着陸の安全確保に必要な部分をいう。
よくある質問 AI による整理
Q1延長進入表面とは何ですか?
進入表面を外側へ延ばした平面で、進入表面の内側底辺から水平距離1万5千メートルまでの部分です(航空法56条2項)。
Q2外側水平表面とは何ですか?
円錐表面の上縁を含む水平面で、空港の標点から半径2万4千メートル以下で省令が定める範囲のうち、離着陸の安全確保に必要な部分です。
Q3制限表面の高さはどこで調べられますか?
空港管理者(国土交通省航空局や各空港会社)が制限表面の図面を公開・照会対応しています。高さは海抜表示が多い点に注意が必要です。
Q4航空法56条の対象になる空港はどこですか?
空港法4条1項1号から5号に掲げる拠点空港です。成田・羽田・関西・中部などが該当し、地方空港は原則として対象外です。
Q5空港の高さ制限に違反するとどうなりますか?
制限表面を超える物件の設置は別条で制限され、除去等の対象となり得ます。具体的な制裁内容は航空法の関連条文で現行規定を確認してください。
Q6制限表面の高さは地面からの高さですか?
多くの場合、海抜(標高)で示されます。敷地の標高に建物や塔屋、アンテナの高さを足して比較する必要があり、高台ほど余裕が少なくなります。
Q7クレーンも航空法の高さ制限の対象ですか?
対象となり得ます。工事中の仮設物でも制限表面を突き抜ければ問題になるため、ブームの最大高さを工程表確定前に照会するのが安全です。
Q8円錐表面とは何ですか?
水平表面の外縁から外側上方へせり上がる斜面状の表面です。条文の詳細な勾配や範囲は e-Gov 法令検索で原文を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの土地、空港からかなり遠いんですけど、それでも高さ制限ってかかるんですか?
かかる可能性がある。本条により指定された外側水平表面は、空港の標点から半径2万4千メートル以下で省令が定める範囲に及ぶ(航空法56条4項)。実務のポイント:制限表面は空港ごとに図面が公開されており、高さは「海抜何メートル」で表示されていることが多い。地面からの高さではないため、高台の土地ほど余裕が少なくなる。標高の確認を忘れる人が多い
Q2建築確認が取れたなら、航空法の高さ制限はもう気にしなくていいですよね?
そうとは限らない。建築確認は建築基準法上の審査であり、航空法の制限表面(49条、56条の3など、現行効力を要確認)とは別の制度だ。実務のポイント:見落とされやすいのは建物本体ではなく、屋上のアンテナ、避雷針、工事中のタワークレーンである。竣工後の建物は適合していても、工事中の仮設物が表面を突き抜けるケースがある
間違えやすい点 AI による整理
- 「空港の高さ制限は滑走路のすぐ近くだけの話」という理解は、ローカル空港なら概ね正しい。しかし本条の指定を受けた拠点空港では、外側水平表面の範囲が半径最大2万4千メートルまで広がる。都心のかなりの部分が空港の制限エリアに入っていることを知らないまま、ビルの計画が動いている
- 建築確認が下りたのだから高さの問題はクリア済み、という考え方は前提が誤っている。建築基準法の審査と、航空法上の制限表面は別の制度だ。建築確認の段階で制限表面を必ず照合してくれるとは限らない。照合する責任は計画する側にあると考えたほうが安全である
- 地上で暮らす住民から見れば、空港の制限表面は「頭上のどこかにある線」にすぎない。法律から見れば、土地の所有権が上方に及ぶ範囲を実際に削る規制だ。売買価格にはほとんど反映されないのに、開発ポテンシャルを決定的に左右する。この落差に気付かない買い手が、割高な土地をつかむ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象空港 | 航空法56条:空港法4条1項1〜5号の拠点空港 | 航空法49条:全ての空港等(通常の制限表面) 航空法56条の3:本条で設定された表面の上の物件制限 |
| 規定の性質 | 延長進入表面・円錐表面・外側水平表面の範囲の定義 | 進入表面・水平表面等の上に出る物件の設置制限 本条の表面を超える物件の設置制限(現行効力を要確認) |
| 範囲の目安 | 延長進入表面1万5千 m、外側水平表面 半径2万4千 m 以下 | 空港周辺の比較的近距離 本条の範囲に準ずる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も航空站周辺の一定範囲で建築物等の高さを制限し、詳細は管理辦法に委任する構造で日本と類似する
韓国も空港周辺の障害物制限表面を超える建築物等の設置を制限する
ドイツは空港周辺に Bauschutzbereich を設け、一定高さを超える建築に航空当局の同意を要する
米国は一定高さを超える工作物について FAA への事前通知を求め、空域への影響を審査する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 空港から18キロ離れた市街地に、地上40階のタワーマンションを計画しているとしたら、高さの上限は誰が決めるのか? 都市計画の容積率だけを見て設計を進めると、外側水平表面に頭がぶつかり、最上階数フロアを削る設計変更を迫られる可能性がある
- あなたは建設会社の現場責任者で、来週月曜から大型クローラークレーンを据える予定だ。残り5日。ブームを最大まで上げると延長進入表面を超えるおそれがあると、協力会社から指摘された。工程表を守るか、事前に空港管理者へ照会するか、今週中に決めなければならない
- 郊外の高台に携帯基地局の鉄塔を建てる。空港までは20キロ以上あるから無関係だと思っていた。だが標高と鉄塔の高さを足すと、円錐表面にかかる可能性が出てきた
取るべき行動
被害を受けた側:1. 計画地が拠点空港の半径24キロ圏内なら、空港管理者(国土交通省航空局や各空港会社)が公開する制限表面の図面を確認する2. 敷地の標高と建物、塔屋、アンテナ、クレーンの最高点を足して、どの表面にかかるかを計算する3. 判断に迷う場合は書面で照会し、回答を保存する4. すでに売買契約後に判明した場合は、重要事項説明の内容を確認し、説明義務違反がないか宅建業者や弁護士に相談する
訴えられた側:1. 空港側から高さ超過の指摘を受けたら、まず指摘されたのが本条のどの表面か、指定の告示日と高さを確認する2. 自分の測量データ(標高・最高点)と照合し、数値に争いがあれば測量士の資料で反論する3. 仮設物(クレーン)であれば、機種や作業高さの変更で解消できないか検討する4. 既存建物について後から指定を受けた場合は、損失補償の制度(航空法49条2項など、現行効力を要確認)の対象にならないか確認する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。指定・告示の後は、設置前の段階で制限に適合している必要がある。損失補償や損害賠償を請求する場合、一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が目安となる(個別の補償規定に別の期間がある場合はそちらを確認すること)
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める