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航空法 第56条(空港法第四条第一項第一号から第五号までに掲げる空港等の特例)

  1. 錐
  2. 2.延長進入表面は、進入表面を含む平面のうち、進入表面の外側底辺、進入表面の斜辺の外側上方への延長線及び当該底辺に平行な直線でその進入表面の内側底辺からの水平距離が一万五千メートルであるものにより囲まれる部分とする。
  3. 3.勾
  4. 4.外側水平表面は、前項の円錐面の上縁を含む水平面であつて、その投影面が空港の標点を中心として二万四千メートル以下で国土交通省令で定める長さの半径で水平に描いた円周で囲まれるもの(投影面が水平表面又は円錐表面の投影面と一致する部分を除く。)のうち、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要な部分とする。

この条文の基本情報

空港法第四条第一項第一号から第五号までに掲げる空港等の特例とは何ですか?

定義空港法第四条第一項第一号から第五号までに掲げる空港等の特例とは、航空法第56条に定められた規定で、「錐 延長進入表面は、進入表面を含む平面のうち、進入表面の外側底辺、進入表面の斜辺の外側上方への延長線及び当該底辺に平行な直線でその進入表面の内側底辺からの水平距…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第56条(空港法第四条第一項第一号から第五号までに掲げる空港等の特例)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第56条の条文原文は「錐 延長進入表面は、進入表面を含む平面のうち、進入表面の外側底辺、進入表面の斜辺の外側上方への延長線及び当該底辺に平行な直線でその進入表面の内側底辺からの水平距…」で始まります。
  3. 航空法第56条は第五章 航空路、空港等及び航空保安施設に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第56条の前の条は航空法第55条の2です。
  7. 航空法第56条の次の条は航空法第56条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第56条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/56

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