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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

航空法 第56条の3

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  1. 何人も、第五十六条第一項に規定する空港について前条第二項において準用する第四十条の告示があつた後においては、その告示で示された延長進入表面、円錐表面又は外側水平表面(これらの投影面が一致する部分については、これらのうち最も低い表面とする。)の上に出る高さの建造物(その告示の際現に建造中である建造物の当該建造工事に係る部分を除く。)、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置してはならない。
  2. 2.第四十九条第一項ただし書の規定は、円錐表面及び外側水平表面について準用する。
  3. 3.第四十九条第二項の規定は第一項の規定に違反する物件について、同条第三項から第八項までの規定は第一項の告示の際現に存する物件で延長進入表面、円錐表面又は外側水平表面の上に出るものについて準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第56条の3は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第56条の3の条文原文は「何人も、第五十六条第一項に規定する空港について前条第二項において準用する第四十条の告示があつた後においては、その告示で示された延長進入表面、円錐表面又は外側水平…」で始まります。
  3. 航空法第56条の3は第五章 航空路、空港等及び航空保安施設に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第56条の3の前の条は航空法第56条の2です。
  7. 航空法第56条の3の次の条は航空法第56条の4です。
  8. 航空法第56条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第56条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第56条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/56_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法56条の3は、告示された延長進入表面・円錐表面・外側水平表面の上に出る建造物や植物等の設置・植栽・留置を何人にも禁じる。告示時の既存物件は補償付き除去の対象となる。

Q · 空港から遠い土地でも、航空法の高さ制限で建てられないことがあるの?

告示された表面の上に出る部分は建てられない

あります。航空法56条の3により、告示された延長進入表面・円錐表面・外側水平表面の上に出る建物、樹木その他の物件は、設置・植栽・留置できません。これらの表面は空港から遠く離れた土地の上空にも及ぶため、建築確認が下りる計画でも制限を超える部分は違反になりえます。告示の前から存在する物件は違法になりませんが、空港の設置者が損失を補償したうえで除去を求めることがあります。

解説

湾岸のタワーマンションの高さや、郊外の丘に立つ鉄塔の高さを決めているのは、建築基準法と都市計画だけではない。大型機が発着する政令指定の空港の周辺には、地図に描かれていない「空の天井」が何層も重なっている。延長進入表面、円錐表面、外側水平表面である。航空法56条の3は、国がこれらの表面を告示した後、その天井を突き抜ける建物・樹木・物件を「何人も」置いてはならないと定める。対象は建物だけではない。植えた木が育って表面を超えた場合も、資材を積み上げた場合も含まれる。容積率に余裕があり、建築確認が下りる見込みの土地でも、空の天井がそれより低ければ、その部分は建てられない。告示の時点ですでに建っていた物件は直ちに違法にはならないが、空港の設置者が損失を補償したうえで除去を求めうる立場に置かれる。さらに見落とされやすいのが第2項である。仮設物などの例外を定めた49条1項ただし書が準用されるのは円錐表面と外側水平表面だけで、延長進入表面には準用されない。土地を買う前、設計を固める前に、まずその土地の上空の制限高さを調べること。それが、建ててから削る羽目になるか、最初から正しい階数で計画できるかを分ける。

法的な位置づけ

航空法第56条の3は、告示された延長進入表面、円錐表面及び外側水平表面の上に出る高さの物件の設置・植栽・留置を禁止する規定である。投影面が重なる部分では最も低い表面が基準となる。告示の際に建造中の工事部分は禁止の対象外とされ、告示の際に現存する物件には49条3項から8項が準用される。

手順

  1. 1.対象の土地の上空の制限表面を照会する 土地の売買契約や設計の前に、空港の設置者や国土交通省の地方航空局に、その土地の上空にどの表面が通っていて制限高さが何メートルかを照会する
  2. 2.海抜表示の制限高さから地盤面の標高を差し引く 照会結果が海抜で示されている場合、敷地の地盤面の標高を差し引いて、地面から実際に建てられる高さを計算する。高台の土地ほど余裕は小さくなる
  3. 3.建物・工作物・仮設物の最高点を設計に反映する 建物の屋上設備、アンテナ、風車のブレード、工事中のクレーンのブームなど、物件の最高到達点が制限表面を超えないかを確認する。延長進入表面の下では仮設物等の例外が準用されない点に注意する
  4. 4.既存物件の除去を求められたら告示前の存在を立証する 空港の設置者から除去や剪定を求められた場合、告示の日付を確認し、登記、建築確認の記録、航空写真等で告示の際に物件が現存していたことを示したうえで、補償の範囲を見積もって協議に臨む

よくある質問 AI による整理

Q1外側水平表面とは何ですか?

空港の周囲の広い範囲の上空に設定される水平な制限表面です。航空機の旋回などに使う空域を守るためのもので、空港から遠く離れた土地の上空にも及びます。

Q2延長進入表面とは何ですか?

滑走路の進入表面をさらに先まで延ばした制限表面です。着陸する航空機の進入経路を守るもので、航空法56条の3第2項により仮設物等の例外が準用されません。

Q3建築確認が下りれば航空法の高さ制限はクリアですか?

いいえ。建築基準法と航空法は別の系統の規制です。確認済証があっても、制限表面を超える部分は航空法56条の3第1項違反になりえます。

Q4制限表面が重なる場所では、どの高さが基準になりますか?

56条の3第1項のかっこ書により、延長進入表面・円錐表面・外側水平表面の投影面が一致する部分では、そのうち最も低い表面が基準になります。

Q5風力発電機は航空法の高さ制限の対象ですか?

対象になりえます。本条は建造物に限らず「その他の物件」も対象とします。ブレードの最高到達点が制限表面を超えないかを、設計段階で確認する必要があります。

Q6告示の時点で工事中だった建物はどうなりますか?

告示の際に現に建造中である建造物の当該建造工事に係る部分は、56条の3第1項の禁止の対象から除かれます。告示後に始めた工事は対象です。

Q7航空法の高さ制限に違反するとどうなりますか?

56条の3第3項で49条2項が準用され、違反物件については除去を求められる立場に置かれます。罰則の対象にもなりうるため、最新の条文の確認が必要です。

Q8庭木が育って制限表面を超えた場合も違反ですか?

本条は「植栽」「留置」も対象とするため、告示後に植えた木が表面を超えるまで育てば問題になりえます。告示前からの木かどうかが扱いの分かれ目です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自分の土地の上空にどんな制限がかかってるか、どうやって調べればいいの?

56条1項に規定する空港の制限表面は、56条の2第2項で準用する40条の告示によって示される。空港の設置者や国土交通省の地方航空局が高さ制限の照会に応じており、空港によってはウェブで制限高さを確認できる仕組みもある。実務のポイント:照会結果の高さは「地盤面から」ではなく「海抜」で示されることが多い。高台の土地ほど実際に建てられる高さは低くなる。標高を差し引いて計算しないと、数メートル単位で読み違える

Q2工事用のクレーンは一時的なものだから、高さ制限は関係ないでしょ?

必ずしもそうではない。56条の3第2項で49条1項ただし書(仮設物などの例外)が準用されるのは、円錐表面と外側水平表面に限られる。延長進入表面の下では、この準用による例外がない。実務のポイント:大手ゼネコンは空港周辺の現場で、クレーンのブームの最高到達点まで含めた高さを工程表の段階で確認している。中小規模の現場ほど、この確認が抜け落ちやすい

Q3告示の前から建ってる家なのに、壊せって言われることはあるの?

第3項で49条3項から8項が準用されるため、告示の際に現存していた物件で表面の上に出るものについて、空港の設置者は損失を補償したうえで除去を求めることができる。違反物件ではないため、補償なしに一方的に撤去されることはない。実務のポイント:補償の協議では、最初に提示される額が撤去費の実費だけになっていることがある。建物の価値の減少分や営業への影響まで含めて算定を求めるかどうかで、最終的な金額は大きく変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「建築確認が下りたのだから高さは合法だ」と考えがちだが、航空法の制限表面は建築基準法とは別の系統の規制である。確認済証があっても、表面を超えた部分は56条の3第1項違反になりうる。二つの法律の審査が自動的に連動するとは限らない点に、本当のリスクがある
  • 空港の高さ制限は滑走路のすぐ近くの話だと思われている。これは問いの立て方そのものがずれている。外側水平表面と円錐表面は空港を中心に広い範囲を覆い、空港が見えない街の高層建築や山の上の鉄塔にまで及ぶ。「空港の近くかどうか」ではなく「上空にどの表面が通っているか」を問うべきである
  • 既存の建物は告示前からあるので安泰だ、という理解は半分しか正しくない。告示の際に現存した物件は第1項違反にはならないが、第3項で49条3項から8項が準用され、設置者が損失を補償して除去を求めうる立場に置かれる。違法ではないが、永久に保護されるわけでもない。この中間的な地位を知らないと、交渉で主導権を失う
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる表面航空法56条の3:延長進入表面・円錐表面・外側水平表面(56条1項の空港について告示)航空法49条:進入表面・転移表面・水平表面
航空法51条:表面ではなく、一定の高さ以上の物件に航空障害灯の設置を義務付け
仮設物等の例外49条1項ただし書を円錐表面と外側水平表面にのみ準用。延長進入表面には準用なし49条1項ただし書で一定の物件について例外あり
高さ制限ではないため該当なし
告示の際に現存する物件違反とはならず、49条3項から8項の準用により損失補償を前提とした除去の対象49条3項以下で損失補償を前提とした除去の仕組みを定める(本条の準用元)
既存物件にも設置義務の問題として関わりうる

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
民用航空法第32条・航空站飛行場助航設備四周禁止限制建築物及其他障礙物高度管理辦法

台湾も空港周辺の一定範囲で建築物その他の障害物の高さを禁止・制限し、具体的な基準を下位の管理辦法に委ねる構造をとる

韓国
공항시설법 제34조

韓国も空港の障害物制限表面を超える物件の設置を制限する。旧航空法から空港施設法に分離された点が日本と異なる

中国
中華人民共和国民用航空法 第58条

中国は空港の浄空保護区域内で浄空要件を超える建築物等の建設を禁止する方式をとる

ドイツ
LuftVG § 12

ドイツは空港周辺に建築保護区域を設け、一定の高さを超える建築に航空当局の同意を要する許可制をとる

アメリカ
14 CFR Part 77

米国は FAA への事前通知と障害物評価の仕組みが中心で、実際の高さ規制は州や地方のゾーニングに委ねられる部分が大きい

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 空港から十数キロ離れた高台の土地を、眺望の良さに惹かれて購入した。三階建ての住宅に展望塔を付ける設計で、建築確認の相談まで進んでいた。ところがその土地は外側水平表面の下にあり、塔の先端だけが制限高さを超えることが判明した。土地の値段には「空の天井」が反映されていなかった
  • 工務店として高層ビルの工事を請け負い、タワークレーンを立てる段取りに入った。仮設物だから問題ないと現場は考えていたが、敷地の上空が延長進入表面だった場合はどうなるか? 第2項でただし書が準用されるのは円錐表面と外側水平表面だけである。工程を組む前に、上空がどの表面に当たるかを確かめる必要がある
  • 実家の庭に祖父が植えたケヤキが、数十年かけて円錐表面を超える高さまで育っていた。空港側から連絡が来て、剪定または伐採を求められている。告示の前から立っていた木なのか、告示の後に植えた木なのか。その区別で、補償を受けられるかどうかが決まる
  • 再エネ事業で風力発電機の設置計画を進めていた。地権者との交渉も終わり、着工まで残り2か月。そこで、ブレードの最高到達点が外側水平表面を超えることが分かった。機種変更か、設置位置の変更か。融資実行日が迫るなか、設計を一からやり直すことになった

取るべき行動

被害を受けた側:1. 空港の設置者から除去や剪定を求められたら、まず告示の日付を確認し、物件がその前から存在したかを確かめる2. 登記、建築確認、航空写真、植栽時の記録で既存の物件であることを立証する3. 既存の物件であれば、49条3項以下の準用により損失補償を前提とした協議になるため、補償の範囲(撤去費、移転費、価値の減少分)を見積もってから交渉に臨む4. 協議がまとまらない場合の裁決手続を見据え、早い段階で不動産に強い弁護士と不動産鑑定士に相談する

訴えられた側:1. 違反を指摘されたら、問題の表面の種類(延長進入表面、円錐表面、外側水平表面)と超過している高さを正確に特定する2. 円錐表面と外側水平表面であれば、仮設物等の例外(49条1項ただし書の準用)に当たらないかを確認する。延長進入表面にはこの準用がない3. 工事中の建造物であれば、告示の際に建造中だったかどうかが例外になるかの分かれ目になる4. 罰則の対象にもなりうるため、自主的な是正計画を早く示し、設置者との協議記録を残す(罰則の内容は最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。違反状態は物件が表面の上に出ている限り続く。分水嶺は告示の日付であり、告示より前から存在した物件か、告示の際に建造中だった工事部分かで扱いが根本的に変わる。補償金の請求に関連する債権には、一般の消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が問題になりうる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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