航空法 第56条の3
- 何人も、第五十六条第一項に規定する空港について前条第二項において準用する第四十条の告示があつた後においては、その告示で示された延長進入表面、円錐表面又は外側水平表面(これらの投影面が一致する部分については、これらのうち最も低い表面とする。)の上に出る高さの建造物(その告示の際現に建造中である建造物の当該建造工事に係る部分を除く。)、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置してはならない。
- 2.第四十九条第一項ただし書の規定は、円錐表面及び外側水平表面について準用する。
- 3.第四十九条第二項の規定は第一項の規定に違反する物件について、同条第三項から第八項までの規定は第一項の告示の際現に存する物件で延長進入表面、円錐表面又は外側水平表面の上に出るものについて準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第56条の3は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第56条の3の条文原文は「何人も、第五十六条第一項に規定する空港について前条第二項において準用する第四十条の告示があつた後においては、その告示で示された延長進入表面、円錐表面又は外側水平…」で始まります。
- 航空法第56条の3は第五章 航空路、空港等及び航空保安施設に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第56条の3の前の条は航空法第56条の2です。
- 航空法第56条の3の次の条は航空法第56条の4です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第56条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第56条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/56_3