航空法 第56条の4(公共用施設の指定等)
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- 国土交通大臣は、公衆の利便を増進するため必要があると認めるときは、自衛隊の設置する飛行場について、その着陸帯その他の施設を公共の用に供すべき施設として指定することができる。
- 2.前項の指定は、当該施設の名称、位置、設備の概要その他国土交通省令で定める事項を告示することによつて行う。
- 3.国土交通大臣は、第一項の指定に係る施設について前項の告示をした事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更に係る事項を告示しなければならない。
- 4.国土交通大臣は、第一項の指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
- 5.国土交通大臣は、第一項の指定をしようとするとき、又は前項の指定の取消しをしようとするときは、防衛大臣と協議しなければならない。
- 6.防衛大臣は、第一項の指定があつたときは、当該施設を公共の用に供しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
- 7.防衛大臣は、第一項の指定に係る施設の使用の条件について、特定の使用者に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。
この条文の基本情報
公共用施設の指定等とは何ですか?
定義公共用施設の指定等とは、航空法第56条の4に定められた規定で、「国土交通大臣は、公衆の利便を増進するため必要があると認めるときは、自衛隊の設置する飛行場について、その着陸帯その他の施設を公共の用に供すべき施設として指定するこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第56条の4(公共用施設の指定等)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第56条の4の条文原文は「国土交通大臣は、公衆の利便を増進するため必要があると認めるときは、自衛隊の設置する飛行場について、その着陸帯その他の施設を公共の用に供すべき施設として指定するこ…」で始まります。
- 航空法第56条の4は第五章 航空路、空港等及び航空保安施設に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第56条の4の前の条は航空法第56条の3です。
- 航空法第56条の4の次の条は航空法第56条の5です。
- 航空法第56条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第56条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第56条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/56_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法56条の4は、国土交通大臣が自衛隊の飛行場の着陸帯等を公共用施設として指定できると定め、防衛大臣に供用義務と差別的取扱いの禁止を課す。
Q · 自衛隊の飛行場って、民間の飛行機も使っていいの?
指定があれば原則使えるが、やむを得ない事由があれば制限される
航空法56条の4により、国土交通大臣は防衛大臣と協議したうえで、自衛隊の飛行場の着陸帯などを「公共の用に供すべき施設」として告示で指定できます。指定されると防衛大臣は施設を公共の用に供する義務を負い、民間機も所定の条件で使用できます。ただし、やむを得ない事由があるときは供用義務の例外とされ(6項ただし書)、使用条件について特定の使用者を不当に差別することは禁じられています(7項)。
解説
茨城空港から飛び立つ旅客機が使う滑走路は、空港会社のものではない。航空自衛隊百里基地の滑走路である。本条は、自衛隊の飛行場の着陸帯などを国土交通大臣が「公共の用に供すべき施設」として指定し、民間機が使えるようにする仕組みを定める。指定は告示で行い(2項)、指定や取消しの前には防衛大臣と協議しなければならない(5項)。読み飛ばされやすいのは6項のただし書だ。防衛大臣には施設を公共の用に供する義務があるが、「やむを得ない事由」があるときはこの限りでないとされる。共用空港の民間便は、法律上の土台そのものに、使えなくなる場合がありうると書き込まれている。一方、7項は特定の使用者に対する不当な差別的取扱いを禁じる。航空会社や自家用機の運航者が「なぜうちだけ条件が違うのか」と問える根拠は、この一文にある。
法的な位置づけ
航空法第56条の4は、自衛隊が設置する飛行場の着陸帯その他の施設について、国土交通大臣が公衆の利便の増進のため公共の用に供すべき施設として指定する制度を定める規定である。指定は告示により行い、指定と取消しには防衛大臣との協議を要する。指定後、防衛大臣は当該施設の供用義務と、使用条件に関する差別的取扱いの禁止義務を負う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.告示された施設の内容を確認する 使用を検討する飛行場について、2項に基づく告示(施設の名称・位置・設備の概要等)と、変更告示(3項)の有無を確認する。条文より先に、告示と施設管理者の運用ルールを押さえる
- 2.自社と他社の使用条件を比較整理する 割り当てられた時間帯、手続、料金などの使用条件を他の使用者と比較し、違いを一覧表にまとめる。差が7項の「不当な差別的取扱い」に当たりうるかの材料にする
- 3.防衛省側の施設管理者に書面で照会する 条件設定の基準と理由を文書で照会する。制限が6項ただし書の「やむを得ない事由」によるとされる場合は、その事由と期間の説明も求める
- 4.国土交通省航空局と並行して協議する 指定と取消しには両大臣の協議が必要なため(5項)、国土交通省航空局にも相談し協議の場に乗せてもらう。合理的な説明がなければ、7項を明示して再検討を求める
- 5.不服申立ての期限を確認し専門家に相談する 使用拒否等を行政処分として争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月、取消訴訟は処分を知った日から6か月が目安。処分性の判断が分かれるため、早めに行政法に強い弁護士へ相談する
よくある質問 AI による整理
Q1共用空港とは何ですか?
自衛隊などの飛行場を民間航空機も使えるようにした空港を指します。航空法56条の4に基づき、国土交通大臣が自衛隊の飛行場の施設を公共用として指定する仕組みが、その法的な土台の一つです。
Q2茨城空港は自衛隊の基地ですか?
茨城空港の滑走路は航空自衛隊百里基地の滑走路で、民間機はそれを共用しています。航空法56条の4の指定により、防衛大臣が施設を公共の用に供する義務を負う構造です。
Q3自衛隊の飛行場を民間に開放する指定は誰が決める?
指定するのは国土交通大臣です。ただし、指定やその取消しをしようとするときは防衛大臣と協議しなければなりません(航空法56条の4第5項)。
Q4公共用施設の指定はどうやって公表される?
施設の名称・位置・設備の概要など、国土交通省令で定める事項を告示して行います。内容の変更や指定の取消しも、遅滞なく告示されます(2〜4項)。
Q5共用空港で民間機が使えなくなることはある?
ありえます。防衛大臣の供用義務には「やむを得ない事由があるときは、この限りでない」というただし書があります(6項)。条文は具体的な事由を列挙していません。
Q6共用飛行場の使用条件で差別されたら違法?
特定の使用者に対する不当な差別的取扱いは、7項により防衛大臣に禁じられています。合理的な理由のない条件差は、この規定を根拠に是正を求めることが考えられます。
Q7共用空港の苦情はどこに言えばいい?
施設の供用義務を負うのは防衛大臣なので、防衛省側の施設管理者が主な窓口になります。指定に関わる事項は国土交通省航空局にも並行して相談するのが現実的です。
Q8自衛隊の飛行場の指定は取り消される?
取り消されることがあります。国土交通大臣は防衛大臣と協議したうえで指定を取り消すことができ、取り消したときは遅滞なくその旨を告示しなければなりません(4項・5項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1共用空港で民間便が遅れるのって、自衛隊の飛行機が優先されるからなんですか?
一概には言えません。ただ、本条6項は防衛大臣に施設を公共の用に供する義務を課す一方、「やむを得ない事由」があればこの限りでないと定めています。もともと防衛目的の施設を民間に開放する構造なので、運用上の調整が民間便に及ぶことはありえます。実務のポイント:共用空港を使う出張では、到着後すぐの予定を入れず、前日入りや後続便のある時間帯を選ぶのが、慣れた人の習慣です
Q2民間の小型機でも、指定された自衛隊の飛行場を使えますか?
指定された施設は公共の用に供されるので、所定の条件と手続に従えば使用の余地はあります。7項は特定の使用者への不当な差別的取扱いを禁じており、大手航空会社だけを優遇することは許されません。実務のポイント:使用条件は飛行場ごとに異なるため、条文より先に、告示された施設の内容と施設管理者の運用を確認したほうが確実です。そこを読まずに申請して差し戻される例は少なくありません
間違えやすい点 AI による整理
- 空港はすべて国土交通省か空港会社が管理しているものと思われがちだ。だが本条に基づく共用空港では、指定された施設を公共の用に供する義務を負うのは防衛大臣である(6項)。管理者が違えば、苦情や交渉を持ち込む先も変わる
- 「公共用に指定された以上、民間機はいつでも使える」と考えるなら、それは指定の性質を読み違えている。6項ただし書は、やむを得ない事由があれば公共の用に供しなくてよいと明記している。民間利用はもともと防衛目的の施設を借りる構造であり、どこまでが「やむを得ない事由」に当たるかについて、条文は具体例を示していない
- 利用者から見れば、遅延の原因は天候か機材不良のどちらかに見える。しかし法律から見れば、共用飛行場の使用条件そのものが防衛大臣の判断の枠内にある。この前提を知らないまま乗継ぎを組むと、代替便の少ない地方空港で丸一日を失う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる飛行場 | 航空法56条の4:自衛隊が設置する飛行場の着陸帯その他の施設 | 航空法38条:自衛隊以外の者が設置する飛行場(設置許可制) 航空法79条:空港等以外の場所(離着陸の原則禁止) |
| 民間利用の法的根拠 | 国土交通大臣の指定と告示により公共の用に供される | 国土交通大臣の設置許可を得た飛行場として供用される 原則として離着陸できず、許可がある場合に限り例外 |
| 関与する大臣 | 国土交通大臣(指定)と防衛大臣(協議・供用義務) | 国土交通大臣(許可) 国土交通大臣(許可) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも軍用機場を民航と共用する「軍民合用機場」が複数あり、運用は国防部と交通部民用航空局の調整に依存する点で日本と構造が近い
韓国でも軍飛行場を民間航空が共用する例があり、軍事施設保護法制の枠内で民間機の使用が調整される
米国では軍用飛行場の民間共用は個別の Joint-Use Agreement により調整され、軍民転換飛行場への助成制度もある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 小松空港発の朝一便で出張に行く予定なのに、出発が遅れたり欠航したりしたら? 共用飛行場では、防衛上の運用が民間便の発着に影響する場面がありうる。滑走路の本来の持ち主は誰かを知っていれば、翌朝に動かせない商談の前日移動を選べる
- あなたは地方の小型機運航会社の運航管理者だ。共用飛行場の使用申請で、大手航空会社より不利な時間帯ばかりを割り当てられている気がする。7項の「不当な差別的取扱い」の禁止は、防衛大臣に直接課された義務である。来期のダイヤ調整まであと二か月、割当ての経緯と基準を書面で求めるなら今しかない
- 地元の自治体職員が、共用空港の路線誘致を任された。滑走路の使用条件を決めているのは国土交通省ではなく防衛省側だ。窓口を一つ間違えるだけで半年が無駄になる
取るべき行動
被害を受けた側:共用飛行場の使用条件で不利に扱われていると感じる事業者の場合:1. 自社と他社の使用条件(時間帯、手続、料金など)の違いを書面で整理する2. 防衛省側の施設管理者に、条件設定の基準と理由を文書で照会する3. 合理的な説明がなければ、7項の「不当な差別的取扱い」の禁止を明示して再検討を求める4. 国土交通省航空局にも並行して相談し、協議の場に乗せてもらう。訴訟を視野に入れるなら、早い段階で行政法に強い弁護士へ相談する
訴えられた側:使用条件違反を指摘された運航者や、施設の利用を制限された側の場合:1. 告示(2項・3項)で公示された施設の名称・位置・設備の概要と、自社の運航実態を照らし合わせ、指摘の根拠を特定する2. 制限が6項ただし書の「やむを得ない事由」によるものなら、その事由と期間の説明を求める3. 代替となる飛行場や時間帯について、関係機関と早めに協議する。条件変更の告示がないまま運用だけが変わっていないかも確認する
時効(請求できる期限):本条そのものに特定の期限はない。使用拒否などを行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)として争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)が目安となる。ただし、施設の使用に関する個別の判断が処分に当たるかどうかは、実務上解釈が分かれている
- 航空法 第38条飛行場の設置許可の一般原則
- 航空法 第79条空港等以外での離着陸の原則禁止
- 自衛隊法 第107条自衛隊の航空機等への航空法の適用除外
- 空港法 第2条公共用飛行場としての空港の定義
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