航空法 第56条の5(空港法との関係)
空港に関しては、この章に定めるもののほか、空港法の定めるところによる。
この条文の基本情報
空港法との関係とは何ですか?
定義空港法との関係とは、航空法第56条の5に定められた規定で、「空港に関しては、この章に定めるもののほか、空港法の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第56条の5(空港法との関係)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第56条の5の条文原文は「空港に関しては、この章に定めるもののほか、空港法の定めるところによる。」で始まります。
- 航空法第56条の5は第五章 航空路、空港等及び航空保安施設に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第56条の5の前の条は航空法第56条の4です。
- 航空法第56条の5の次の条は航空法第57条です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第56条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第56条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/56_5