航空法 第148条
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- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
- 一第四十二条第四項(第四十三条第二項及び第四十四条第五項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反して、空港等又は航空保安施設の供用を開始したとき。
- 二第四十四条第一項の規定に違反して、許可を受けないで空港の供用を休止し、又は廃止したとき。
- 三第四十五条第一項の規定に違反して、届出をしないで非公共用飛行場又は航空保安施設の供用を休止し、又は廃止したとき。
- 四第四十七条の二第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした空港機能管理規程(同条第二項第二号及び第三号に係る部分に限る。)によらないで、空港の管理を行つたとき。
- 五第四十七条の二第三項の規定による命令に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第148条は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第148条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 航空法第148条は第十三章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第148条の前の条は航空法第147条です。
- 航空法第148条の次の条は航空法第148条の2です。
- 航空法第148条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第148条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第148条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/148
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法148条は、完成検査前の空港等の供用開始、無許可の空港休止・廃止、無届の非公共用飛行場の休止・廃止、空港機能管理規程違反等に百万円以下の罰金を科す。
Q · ヘリポートの改修工事が終わったら、検査前でもすぐ使っていいの?
検査合格前に使えば百万円以下の罰金。合格日まで待つ
工事が完了しても、完成検査に合格するまでは空港やヘリポートの供用を開始できません(航空法42条4項、変更工事には43条2項で準用)。合格前に供用を開始すると、航空法148条1号により違反行為をした者が百万円以下の罰金に処されます。事故の有無は問われません。検査日程は国側の都合で先になることもあるため、工程表は供用再開日から逆算して受検日を置くのが実務上の基本です。
解説
最高で百万円の罰金。航空法148条が罰の対象にしているのは、航空機の操縦ミスではなく「地上側の手順破り」である。完成検査(工事が終わった施設を国が確かめる検査)に合格する前に空港やヘリポートを使い始める。許可を受けずに空港を止める、あるいは閉める。非公共用飛行場(自社機や病院のドクターヘリなど、特定の者だけが使う飛行場)を届出なしで休止する。空港機能管理規程(災害などで空港が機能を失わないよう、管理者が定めて届け出る運用ルール)を届け出ないまま、または届け出た規程に従わずに管理を続ける。国の変更命令に従わない。どれも事故が起きる前の段階で成立する犯罪であり、誰もけがをしていなくても罰金になりうる。空港の運営は「つくる・開ける・止める・閉じる」の各段階に国のゲートが置かれており、本条はそのゲートを素通りした者への罰則にあたる。自治体や病院、コンセッション(国から空港の運営権を受けた民間会社)でヘリポートや空港に関わるなら、工事完了の日付と供用開始の日付がずれているかを真っ先に確かめることになる。
法的な位置づけ
航空法148条は、空港・飛行場・航空保安施設の供用に関する行政上の手続義務(完成検査、休止・廃止の許可または届出、空港機能管理規程の届出と遵守、規程の変更命令)の違反を処罰する罰則規定である。法定刑は百万円以下の罰金のみであり、航空機事故の発生を要件とせず、手続違反そのものによって成立する。
よくある質問 AI による整理
Q1航空法148条とは?
空港・飛行場・航空保安施設の供用開始や休止・廃止、空港機能管理規程に関する手続違反を罰する規定で、法定刑は百万円以下の罰金です。
Q2航空法違反の罰金は前科になる?
なります。148条の罰金は行政上の過料ではなく刑事罰であり、確定すれば前科として扱われます。許認可の審査で不利に働く可能性もあります。
Q3空港機能管理規程とは?
災害などの際にも空港の機能を確保するため、空港の管理者が定めて国土交通大臣に届け出る運用ルールです(航空法47条の2)。届出後も規程どおりの管理が求められます。
Q4非公共用飛行場とは?
自社機の運航や病院のドクターヘリなど、特定の者だけが使う目的で設置許可を受けた飛行場です。休止・廃止には届出が必要になります(航空法45条1項)。
Q5場外離着陸場も休止の届出は必要?
場外離着陸場は航空法79条ただし書の個別許可で離着陸する場所で、148条3号の休止・廃止届出の対象ではありません。自分の施設がどちらに当たるかの確認が先決です。
Q6航空法148条違反の時効はいつまで?
罰金のみが定められた罪の公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時で、継続的な違反ではその時点の評価が争点になります。
Q7空港の休止や廃止は誰の許可が必要?
空港の供用を休止・廃止するには国土交通大臣の許可が必要です(航空法44条1項)。自治体の財政判断だけで閉じることはできません。
Q8航空法違反で会社も罰金になる?
従業員が業務に関して違反した場合、両罰規定により法人も罰金を科される可能性があります。担当者個人だけの問題ではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1工事はもう終わってるのに、検査の日まで本当に使っちゃダメなんですか?
使えない。航空法42条は、完成検査に合格した後でなければ供用を開始できないと定めており、違反すれば本条第1号により百万円以下の罰金になる。施設の変更工事にも準用される(同法43条2項)。実務のポイント:検査日程は国側の都合で数週間先になることがある。工期を確定する前に地方航空局と受検日の目安をすり合わせておく施設ほど、この板挟みに陥らない
Q2うちのヘリポート、もう何年も使ってないけど放置で大丈夫ですか?
設置許可を受けた非公共用飛行場であれば、休止・廃止の届出が必要になる(航空法45条1項)。届出をしないまま休止・廃止すれば本条第3号に当たりうる。実務のポイント:最初に確かめるべきなのは、自分の施設が「飛行場」と「場外離着陸場」(同法79条ただし書)のどちらなのかである。社内の誰も把握していないケースは珍しくない。設置時の許可書類を探すところから始めるとよい
Q3空港機能管理規程って、届け出ればそれで終わりじゃないんですか?
終わりではない。届け出た規程によらずに空港を管理すれば、それも本条第4号の対象になる(規程のうち航空法47条の2第2項第2号・第3号に係る部分に限る)。実務のポイント:規程と、実際に現場で使っている非常時マニュアルの内容がずれている空港は危うい。災害が起きた後の調査では、まずこの二つの文書の食い違いが確認される
間違えやすい点 AI による整理
- 「罰金百万円なら、運用を止める損失より安い」と計算する管理者がいる。だがこれは行政上の過料ではなく刑事罰の罰金であり、前科として残る。法人の場合は両罰規定(従業員の違反で法人も罰金を科される仕組み)の対象にもなりうる。そのうえ、今後の設置許可や運営権の審査で不利に扱われる可能性がある。金額だけで損得を比べること自体が誤っている。
- 屋上のヘリ発着場はすべて本条の対象だと思われがちだが、航空法には二つの別の入口がある。一つは設置許可を受けた「飛行場」(非公共用ヘリポートなど)で、もう一つは個別の許可で離着陸する「場外離着陸場」(航空法79条ただし書)である。本条の休止・廃止の届出義務がかかるのは前者だ。自分の施設がどちらに当たるかを把握していない担当者は少なくなく、そこから義務の取り違えが起きる。
- ビルの屋上で点滅する赤いライトを「航空保安施設」だと思う人は多いが、高層建築物の航空障害灯の設置義務は航空法51条の別の規律である。本条第1号・第3号が対象にしている航空保安施設は、航空灯火や無線施設など、航空機の航行を援助するための施設だ。名前が似ていても適用される条文が違い、手続も罰則も変わる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 前提となる義務 | 航空法148条:各号の義務違反に対する罰則(百万円以下の罰金) | 航空法42条:完成検査合格後でなければ供用開始不可 航空法44条・45条:空港の休止・廃止は許可制、非公共用飛行場等は届出制 |
| 対象施設 | 空港等・航空保安施設・非公共用飛行場・空港(号により異なる) | 新設または変更工事を行った空港等・航空保安施設 44条は空港、45条は非公共用飛行場と航空保安施設 |
| 行政のゲート | ゲートを素通りした行為を事後に処罰 | 国による完成検査 44条は国土交通大臣の許可、45条は事前の届出 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も民用航空站や飛行場の設置・啓用を主管機関の管理下に置き、罰則章で手続違反を処罰する構造をとる。具体的な条番号と罰金額は原典での確認が必要
韓国は航空法を分割し、空港・飛行場の設置や運営に関する規律を空港施設法に集約している
ドイツは飛行場の設置・運営を許可制とし、手続違反は刑事罰ではなく秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として過料で対応する部分が多い点が日本と異なる
米国は空港の建設・供用開始・供用停止について連邦航空局への事前通知を求め、商業空港には運用認証を課す
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 病院の屋上ヘリポートを改修した。業者は「工事は終わった」と言い、救急側は一日でも早く運用を戻したがっている。だが変更工事の完成検査に合格する前にドクターヘリを降ろせば、それだけで本条第1号の射程に入る。
- 地方空港を管理する県が、利用低迷を理由に定期便の就航をやめさせ、滑走路を事実上閉じたら、どうなる? 空港の休止・廃止には国土交通大臣の許可が必要であり、許可なく供用をやめれば罰金の対象になる。財政判断だけで空港を閉じることはできない。
- あなたは企業が持つ非公共用ヘリポートの総務担当で、役員の移動用に使ってきたが、ヘリを売却して使わなくなった。「使わないのだから放置でいい」と考えて半年が過ぎた。届出なしの休止・廃止は本条第3号に当たりうる。気付いた時点で、管轄の地方航空局への届出手続を確認する。
- 台風で空港が冠水し、旅客が何日も孤立した。後の調査で、管理者が届け出た空港機能管理規程の非常時対応の手順を実際には踏んでいなかったことが分かった。規程は届け出て終わりではなく、それに従って管理していないこと自体が処罰対象になりうる(本条第4号)。
- 国土交通大臣から規程の変更命令が届き、回答期限まであと30日しかない。社内では「来期の改訂で対応すればいい」という空気がある。命令違反は本条第5号の罰金に直結し、運営権契約や今後の許認可での信用にも響く。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 定期便を使う航空会社や地域住民として、空港やヘリポートが突然止まった、あるいは検査前に運用が始まったと感じたら、日付と状況を記録する2. 管轄の地方航空局(東京・大阪)に、許可・届出の有無を問い合わせる3. 安全上の危険がある場合は、具体的な事実を添えて国土交通省に申告する4. 運休で損害が出た場合、刑事罰とは別に、契約や民法709条を根拠とする民事の請求を検討する
訴えられた側:1. 供用開始、休止、廃止の各日付と、検査合格・許可・届出の受理日を一覧にし、ずれがあるかを特定する2. 違反が継続中なら、直ちに運用を止めるか、届出・申請を行って違法状態を解消する3. 自主的に是正し報告したことは、起訴判断や量刑で考慮されうる4. 法人として両罰規定の適用を受ける可能性を前提に、社内の承認フローを見直し、刑事事件に詳しい弁護士に相談する
時効(請求できる期限):罰金のみが定められた罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時(同253条1項)。届出をしないまま管理を続けている場合や、規程に従わない管理が続いている場合は、いつ行為が終わったかの評価が争点になりうる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 改正年要確認 第4号・第5号の空港機能管理規程に関する部分は、台風による関西国際空港の浸水被害(平成30年(2018年))の後に行われた空港の機能確保に関する改正で整備されたとみられるが、改正年と経緯は人の手による検証が必要
- 航空法 第42条完成検査合格前の供用禁止、第1号の前提
- 航空法 第44条空港の休止・廃止の許可制、第2号の前提
- 航空法 第45条非公共用飛行場等の休止・廃止の届出
- 航空法 第47条の2空港機能管理規程の届出と変更命令
- 航空法 第38条飛行場の設置許可、規制網の入口
- 刑事訴訟法 第250条罰金刑の罪の公訴時効3年
- 空港法 第12条空港保安管理規程、別系統の規程義務(現行効力を要確認)
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