航空法 第148条
- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
- 一第四十二条第四項(第四十三条第二項及び第四十四条第五項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反して、空港等又は航空保安施設の供用を開始したとき。
- 二第四十四条第一項の規定に違反して、許可を受けないで空港の供用を休止し、又は廃止したとき。
- 三第四十五条第一項の規定に違反して、届出をしないで非公共用飛行場又は航空保安施設の供用を休止し、又は廃止したとき。
- 四第四十七条の二第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした空港機能管理規程(同条第二項第二号及び第三号に係る部分に限る。)によらないで、空港の管理を行つたとき。
- 五第四十七条の二第三項の規定による命令に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第148条は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第148条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 航空法第148条は第十三章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第148条の前の条は航空法第147条です。
- 航空法第148条の次の条は航空法第148条の2です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第148条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第148条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/148