航空法 第148条の2
- 航空保安施設の設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第五十四条第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした使用料金によらないで、航空保安施設の使用料金を収受したとき。
- 二第五十四条第二項の規定による命令に違反して、航空保安施設の使用料金を収受したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第148条の2は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第148条の2の条文原文は「航空保安施設の設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 航空法第148条の2は第十三章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第148条の2の前の条は航空法第148条です。
- 航空法第148条の2の次の条は航空法第148条の3です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第148条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第148条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/148_2