航空法 第148条の3(アルコール又は薬物の影響を受けて航空業務を行う罪)
第七十条の規定に違反して、その航空業務に従事した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
アルコール又は薬物の影響を受けて航空業務を行う罪とは何ですか?
定義アルコール又は薬物の影響を受けて航空業務を行う罪とは、航空法第148条の3に定められた規定で、「第七十条の規定に違反して、その航空業務に従事した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第148条の3(アルコール又は薬物の影響を受けて航空業務を行う罪)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第148条の3の条文原文は「第七十条の規定に違反して、その航空業務に従事した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 航空法第148条の3は第十三章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第148条の3の前の条は航空法第148条の2です。
- 航空法第148条の3の次の条は航空法第149条です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第148条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第148条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/148_3