航空法 第149条(所定の資格を有しないで航空業務を行う等の罪)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一第二十八条第一項又は第二項の規定に違反して、別表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つた者
- 二偽りその他不正の手段により航空身体検査証明書の交付を受けた者
この条文の基本情報
所定の資格を有しないで航空業務を行う等の罪とは何ですか?
定義所定の資格を有しないで航空業務を行う等の罪とは、航空法第149条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第149条(所定の資格を有しないで航空業務を行う等の罪)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第149条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 航空法第149条は第十三章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第149条の前の条は航空法第148条の3です。
- 航空法第149条の次の条は航空法第149条の2です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第149条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第149条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/149