航空法 第149条の2(指定航空身体検査医の罪)
指定航空身体検査医が第三十一条第三項の身体検査基準に適合しない者について、航空身体検査証明を行つたときは、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
指定航空身体検査医の罪とは何ですか?
定義指定航空身体検査医の罪とは、航空法第149条の2に定められた規定で、「指定航空身体検査医が第三十一条第三項の身体検査基準に適合しない者について、航空身体検査証明を行つたときは、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第149条の2(指定航空身体検査医の罪)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第149条の2の条文原文は「指定航空身体検査医が第三十一条第三項の身体検査基準に適合しない者について、航空身体検査証明を行つたときは、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 航空法第149条の2は第十三章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第149条の2の前の条は航空法第149条です。
- 航空法第149条の2の次の条は航空法第149条の3です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第149条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第149条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/149_2