航空法 第149条の3(航空機内に爆発物等を持ち込む罪)
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第八十六条第二項の規定に違反して、航空機内に同条第一項の物件を持ち込んだときは、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
航空機内に爆発物等を持ち込む罪とは何ですか?
定義航空機内に爆発物等を持ち込む罪とは、航空法第149条の3に定められた規定で、「第八十六条第二項の規定に違反して、航空機内に同条第一項の物件を持ち込んだときは、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第149条の3(航空機内に爆発物等を持ち込む罪)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第149条の3の条文原文は「第八十六条第二項の規定に違反して、航空機内に同条第一項の物件を持ち込んだときは、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 航空法第149条の3は第十三章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第149条の3の前の条は航空法第149条の2です。
- 航空法第149条の3の次の条は航空法第150条です。
- 航空法第149条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第149条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第149条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/149_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法149条の3は、86条2項に違反して爆発性・易燃性物件等を機内に持ち込んだ者を、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処すると定める。
Q · スプレー缶やガス缶をうっかり機内に持ち込んだら、犯罪になるの?
処罰されるのは故意に持ち込んだ場合に限られる
航空法149条の3は、86条2項に違反して危険物件を機内に持ち込んだ者に2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金を科します。過失を処罰する規定がないため、刑法38条1項により処罰対象は故意の持込みに限られます。ただし、指定物件だと気づいた後も申告せずに搭乗すれば、故意と評価されるおそれがあります。保安検査の前に自分から申告して放棄するのが最も確実です。
解説
空港の保安検査でスプレー缶やライターを没収されたとき、多くの人は「捨てれば終わり」と考える。しかし、検査をすり抜けて機内に入ってしまった時点で、話は「没収」から「犯罪」に変わる。航空法86条2項は、爆発性・易燃性のある物件や、人に危害を与えるおそれのある物件(国土交通省令で指定されたもの)を機内に持ち込むことを禁じている。本条はその違反に対する罰則で、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金である。ただし、刑法の原則上、処罰されるのは故意がある場合に限られる(刑法38条1項)。故意とは、指定物件であることを分かったうえで持ち込むこと、つまり「わざと」の状態を指す。分かれ目は、検査前に自分から申告して放棄したか、それとも隠して通そうとしたか。モバイルバッテリーの容量表示(Wh)、キャンプ用ガス缶、催涙スプレー、花火。どれが「持ち込み不可」で、どれが「条件付きで可」なのかを出発前に確認できる人だけが、空港で余計な疑いをかけられずに済む。
法的な位置づけ
航空法149条の3は、機内持込禁止物件に関する罰則規定である。同法86条2項に違反し、爆発性・易燃性を有する物件その他人に危害を与え、または他の物件を損傷するおそれのある物件として国土交通省令で定めるものを航空機内に持ち込んだ者を、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処する。対象物件の範囲は省令・告示に委ねられている。
よくある質問 AI による整理
Q1航空法149条の3とは?
危険物件を機内に持ち込む行為への罰則です。航空法86条2項違反の持込みに、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金を科します。
Q2機内持ち込み禁止物を持ち込んだら逮捕される?
故意の持込みが疑われれば、警察の捜査対象になりえます。保安検査で発見され任意に放棄した場合は、通常そこで処理が終わるとされます。
Q3催涙スプレーは飛行機に持ち込める?
人に危害を与えるおそれのある物件として、機内持込みは認められないのが一般的です。預け入れの可否も含め、航空会社の規定を事前に確認してください。
Q4カセットガス缶は飛行機に乗せられる?
易燃性の高圧ガスにあたり、機内持込み・預け入れとも原則できないとされます。旅行先で調達するか、使い切ってから処分するのが確実です。
Q5花火は飛行機で持って帰れる?
花火は火薬類として爆発性物件にあたり、機内持込み・預け入れとも原則できません。お土産なら宅配便の取扱い可否を別途確認してください。
Q6危険物を知らずに持ち込んだら罪になる?
本条に過失処罰規定はないため、指定物件と知らなかった場合は原則処罰されません。ただし気づいた後の対応次第で評価が変わりえます。
Q7機内持ち込み違反の罰金はいくら?
航空法149条の3により、100万円以下の罰金です。罰金ではなく2年以下の拘禁刑が選択される場合もあります。
Q8危険物の機内持込に時効はある?
公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。機内に持ち込む行為が終わった時から起算されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保安検査でライターを没収されたんですが、前科になりますか?
検査前の申告や検査時の発見を受けて任意に放棄した場合、通常はそこで処理が終わり、直ちに刑事手続に進むことは多くないとされる。本条(航空法149条の3)が問題にするのは、機内への持ち込みが故意に行われた場合である。実務のポイント:検査で係員に指摘されたとき、言い訳をするより「放棄します」と即答した方が、その場は最も早く穏便に終わる
Q2モバイルバッテリーって何個まで機内に持ち込めるんですか?
一般的な目安として、100Wh 以下は個数制限が緩く、100Wh 超160Wh 以下は2個まで、160Wh 超は持ち込みも預け入れも不可とされることが多い。根拠は航空法86条と同法施行規則、関係告示であり、航空会社ごとに上乗せの規定もある(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:預け入れ荷物には原則入れられないので、スーツケースに入れたままカウンターに出すと呼び出しを受けやすい
Q3子どもが勝手に鞄に花火を入れてたら、親が罰せられるんですか?
本条は故意犯なので、親が花火の存在を知らなかったのであれば、原則として処罰の対象にはならない。ただし、気づいた後も申告しなかった場合は評価が変わりうる。実務のポイント:家族旅行では出発前に子どもの鞄も開けて確認するのが最も確実で、空港で気づいたときは検査前に係員へ伝える
間違えやすい点 AI による整理
- 「保安検査を通れたのだから問題ない物だった」と考えるのは前提が誤っている。検査は抜き取りの網にすぎず、通過したことは適法性のお墨付きではない。検査が見落としたかどうかとは関係なく、本条の違反は機内に持ち込んだ時点で成立する
- ライターやモバイルバッテリーは「全面禁止」か「全面自由」のどちらかだと思われがちだが、実際は個数・容量・携帯方法によって線が引かれている。たとえばリチウムイオン電池は Wh 数で扱いが変わり、ライターは身につけて携帯する1個に限るといった条件がある。知るべきは禁止リストではなく、条件の細部である(最新の改正状況・航空会社の規定をご確認ください)
- 乗客から見れば、スプレー缶一本は「たかが日用品」である。しかし法律から見れば、与圧された客室で発火・破裂するおそれのある物件であり、数百人の命に関わる危険源として扱われる。この視点の落差を軽く見たまま隠して持ち込むと、2年以下の拘禁刑という評価と正面から向き合うことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 航空法149条の3:86条2項違反の持込みに対する罰則 | 航空法86条:輸送禁止物件と機内持込禁止の本体規定 航空法73条の4:機長による安全阻害行為への措置 |
| 規制される行為 | 指定された危険物件を航空機内に持ち込む行為 | 爆発物等の航空機による輸送・機内への持込み 機内での安全阻害行為・迷惑行為(現行効力を要確認) |
| 制裁の内容 | 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 本条自体に刑罰はなく、罰則は別条に置かれる 機長の命令・措置が中心で、罰則は別条(要確認) |
| 主観的要件 | 故意が必要(刑法38条1項) | 禁止規範のため主観要件は罰則側で判断 機長の判断による措置で、刑事上の故意とは別次元 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も危険物品の航空機搭載を民航局の規制下に置き、違反には罰則を設ける。具体的な罰則条項・金額は要確認
韓国は航空保安法で機内持込禁止物品と保安検索を規律する。日本の航空法86条・149条の3に相当する役割
ドイツは航空保安法で禁止物品を定め、EU 規則300/2008と連動する。違反は秩序違反または刑罰の対象
米国は武器・爆発物の機内持込みを連邦犯罪とし、故意・重大な無謀による持込みを処罰対象とする
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- どうせ検査で止められるだけだろうと思い、護身用の催涙スプレーをポーチの底に入れたまま搭乗口を通ってしまったら、どうなる? 機内で見つかれば、「知らなかった」では説明が通りにくい状況になる
- 出張前夜、スーツケースを詰めながらモバイルバッテリーの裏面を見ると、容量表示が160Wh を超えている。出発まであと8時間。航空会社のサイトで持ち込み可否を確認して置いていくか、配送で送るかを今夜中に決める必要がある
- キャンプ帰りの友人が、使いかけのカセットガス缶を手荷物に入れたまま空港に向かったと LINE で笑っている。保安検査の前なら、申告して放棄すれば済む。通過した後では状況がまったく違う
- あなたが旅行会社の添乗員で、ツアー客の一人が花火を土産としてキャリーケースに詰めていたことに搭乗直前に気づいた。客は「日本の花火なのに?」と困惑している。説明できるのはあなただけだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 機内で不審物や発煙に気づいたら、自分で処理しようとせず、すぐ客室乗務員に知らせる2. 物件の位置、持ち主と思われる人物、時刻をメモしておく3. 被害が生じた場合、加害者への損害賠償請求(民法709条)とは別に、航空会社の運送約款に基づく対応も確認する4. 到着後の警察対応に備え、座席番号と搭乗券の控えを保存しておく
訴えられた側:1. 空港や機内で指摘されたら、その場で抵抗や隠匿をしない。後の故意認定で不利な事情になる2. 物件が指定物件だと認識していなかったなら、なぜ知らなかったのかを具体的に説明できるよう事実関係を整理する(購入経緯、他人の荷物の混入など) 3. 警察から事情聴取を求められたら、供述前に弁護士(当番弁護士を含む)に相談する4. 物件の容量や成分が分かる資料(製品表示や購入履歴)を保全する
時効(請求できる期限):公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号、長期5年未満の拘禁刑または罰金にあたる罪)。起算点は機内に持ち込んだ犯罪行為が終わった時
学説
通説:本条は故意犯であり、過失による持込みは処罰されない。故意の内容としては、持ち込む物件が禁止物件に該当する事実の認識が必要であり、物件の具体的な法令上の分類まで知っている必要はないと解される。
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴い「懲役」が「拘禁刑」に改められた。本条の新設時期や罰則の引上げ経緯は人的検証が必要
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(令和7年(2025年)6月1日施行)。本条の新設時期・罰則引上げの経緯は要確認
- 航空法 第86条輸送禁止物件と機内持込禁止の本体規定
- 航空法 第73条の3機内の安全阻害行為の禁止(現行効力を要確認)
- 航空法 第73条の4機長による安全阻害行為への措置(現行効力を要確認)
- 刑法 第38条故意犯処罰の原則
- 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 第1条航空危険行為へのより重い処罰
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