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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第28条(業務範囲)

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  1. 別表の資格の欄に掲げる資格の技能証明(航空機に乗り組んでその運航を行う者にあつては、同表の資格の欄に掲げる資格の技能証明及び第三十一条第一項の航空身体検査証明)を有する者でなければ、同表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つてはならない。ただし、定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士、准定期運送用操縦士、一等航空士、二等航空士若しくは航空機関士の資格の技能証明を有する者が受信のみを目的とする無線設備の操作を行う場合又はこれらの技能証明を有する者で電波法第四十条第一項の無線従事者の資格を有するものが、同条第二項の規定に基づき行うことができる無線設備の操作を行う場合は、この限りでない。
  2. 2.技能証明につき第二十五条の限定をされた航空従事者は、その限定をされた種類、等級若しくは型式の航空機又は業務の種類についてでなければ、別表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つてはならない。
  3. 3.前二項の規定は、国土交通省令で定める航空機に乗り組んでその操縦(航空機に乗り組んで行うその機体及び発動機の取扱いを含む。)を行う者及び国土交通大臣の許可を受けて、試験飛行等のため航空機に乗り組んでその運航を行う者については、適用しない。

この条文の基本情報

業務範囲とは何ですか?

定義業務範囲とは、航空法第28条に定められた規定で、「別表の資格の欄に掲げる資格の技能証明(航空機に乗り組んでその運航を行う者にあつては、同表の資格の欄に掲げる資格の技能証明及び第三十一条第一項の航空身体検査証明)…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第28条(業務範囲)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第28条の条文原文は「別表の資格の欄に掲げる資格の技能証明(航空機に乗り組んでその運航を行う者にあつては、同表の資格の欄に掲げる資格の技能証明及び第三十一条第一項の航空身体検査証明)…」で始まります。
  3. 航空法第28条は第四章 航空従事者に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第28条の前の条は航空法第27条です。
  7. 航空法第28条の次の条は航空法第29条です。
  8. 航空法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/28

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法28条は、技能証明と航空身体検査証明を持つ者でなければ操縦等の業務を行えないと定める。第25条の限定外の機種では業務を行えない。

Q · パイロットの免許さえあれば、どの飛行機でも操縦していいの?

技能証明・身体検査証明・限定の三つが必要

航空法28条1項により、操縦などの業務を行えるのは、別表の資格に応じた技能証明を持つ者に限られます。航空機に乗り組んで運航する者は、第31条の航空身体検査証明も有効でなければなりません。さらに2項により、第25条で限定された種類・等級・型式の機体以外では業務を行えません。例外は、3項の省令で定める航空機の操縦と、大臣許可を受けた試験飛行等の運航です。

解説

パイロットの免許は「一枚のカード」だと思われがちだが、航空法28条を読むと、実際には三本の鍵がそろって初めて扉が開く仕組みだと分かる。一本目は技能証明(国が「この業務をこなす腕がある」と認めた資格)、二本目は第31条の航空身体検査証明(今の体が乗務に耐えると医学的に確認した証明)、三本目は第25条の限定(どの種類・等級・型式の機体を扱えるかの指定)である。どれか一本でも欠ければ、ベテラン機長でも操縦席に座る資格を失う。この仕組みは操縦士だけでなく、整備士が整備後に「飛んでよい」と確認する行為(第19条)にもかかっている。逆に第3項には、国土交通省令で定める航空機や、大臣の許可を受けた試験飛行など、技能証明なしで乗り組める例外も置かれている。あなたが遊覧飛行に乗るとき、自家用機に誘われたとき、整備会社を選ぶとき、問うべきは「免許ありますか」ではない。「三本そろっていますか」である。

法的な位置づけ

航空法第28条は航空従事者の業務範囲を定める規定であり、別表の資格に対応する技能証明(乗り組んで運航を行う者は航空身体検査証明も)を有しない者による業務を禁止し、第25条の限定を受けた者の業務を限定の範囲内に制限する。国土交通省令で定める航空機の操縦者と、大臣許可を受けた試験飛行等の運航者は適用除外とされる。

よくある質問 AI による整理

Q1航空法28条とは?

航空機の操縦や整備後の確認などの業務を、別表の資格の技能証明を持つ者に限る規定です。乗り組んで運航する者は、航空身体検査証明も必要です。

Q2パイロットの身体検査証明が期限切れになるとどうなる?

期限が切れた時点で第28条1項の要件を欠き、運航業務はできなくなります。指定医の検査を受けて証明を取り直すまで乗務できません。

Q3型式限定とは?

技能証明に付される、操縦できる航空機の型式の指定です(第25条)。限定外の型式の機体で業務を行うと、第28条2項違反になります。

Q4技能証明なしで航空機に乗り組める場合はある?

第28条3項により、国土交通省令で定める航空機の操縦と、大臣許可を受けた試験飛行等の運航については、1項と2項が適用されません。

Q5パイロットは航空機の無線を操作できる?

無線設備の操作は別表上の資格の問題ですが、操縦士等が受信のみの操作を行う場合や、電波法の無線従事者資格の範囲で操作する場合は、ただし書で例外とされています。

Q6整備士の資格がないと航空機の整備はできない?

本条で資格者に限られるのは、第19条の整備後の確認などの業務です。作業そのものと、機体を飛行可能と確認する行為は区別して考えます。

Q7航空法28条に違反するとどうなる?

航空法の罰則規定による刑事罰の対象になり得るほか、技能証明の取消し等の行政処分の対象になります。具体的な法定刑は罰則の条文で確認が必要です。

Q8自家用操縦士の業務範囲は?

別表上、報酬を受けずに無償の運航を行う航空機の操縦です。報酬を得て操縦するには、事業用操縦士以上の資格が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自家用の操縦士に乗せてもらって、ガソリン代を少し払うのってダメなんですか?

自家用操縦士の業務範囲は「報酬を受けないで、無償の運航を行う航空機」の操縦です(第28条、別表)。費用の分担がどこまで許されるかは、実務上かなり慎重に扱われています。実務のポイント:問題になるのは金額よりも、継続性や募集の仕方です。SNS で同乗者を募って費用を集める形は、事業的な運航と見られやすくなります

Q2海外でパイロット免許を取ったら、日本でもそのまま飛べますか?

第28条が求めるのは、別表の資格に当たる日本の技能証明です。外国の免許をそのまま使えるとは限らず、日本の技能証明への切替えや、航空英語能力証明(第33条)など個別の確認が必要になります。実務のポイント:外国免許を持つ人向けに試験科目が一部免除される扱いがあります。取得前に国土交通省の最新の運用を確認しておくと、時間と費用を大きく節約できます

Q3ドローンの一等ライセンスがあれば、小型の有人機も飛ばせますか?

飛ばせません。ドローンは無人航空機として別の制度で扱われ、その操縦者技能証明は第28条の技能証明とはまったく別の資格です。有人機には別表の技能証明と身体検査証明が必要です。実務のポイント:「空撮業者」と一口に言っても、有人機の資格を持つ会社と無人機だけの会社がある。発注するとき、どちらの資格で飛ぶのかを契約書に書かせると、後の揉め事を防げます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「定期運送用操縦士はパイロット資格の最上位だから、どんな飛行機でも飛ばせる」と思われているが、実際は型式限定が付いた機体しか操縦できない。最上位資格を持っていても、限定のない機体を飛ばせば第28条2項違反になる
  • 技能証明そのものに有効期限はない。そこで安心しがちだが、問題はそこではない。身体検査証明は数年単位、年齢や資格によってはもっと短い間隔で更新が必要で、自家用操縦士などには第71条の3の特定操縦技能審査(定期的な腕前の確認)もある。「資格は一生もの」という認識は、実際の乗務可否とは別の話なのだ(具体的な有効期間は最新の改正状況をご確認ください)
  • 「免許の有無は本人の問題で、乗客や依頼主には関係ない」と考えるのは視点の取り違えである。法律から見れば、無資格者に操縦や整備確認をさせた事業者は運航体制そのものを問われ、事故が起きれば民事上の過失判断でも資格の欠落が決定的な事実になる。乗る側、依頼する側にとっても、資格は他人事ではない
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象航空法28条:資格のない者による業務の禁止(業務範囲の独占)航空法25条:技能証明に付す種類・等級・型式の限定
航空法31条:航空身体検査証明の要件
審査の中身三つの要件が当日そろっているかを問うどの機体を扱えるかという技能の範囲
乗務に耐える心身の状態(医学的適性)
有効期間の考え方業務を行う時点で要件を満たしている必要がある限定は技能証明に付随し、追加には別途の審査が必要
有効期間があり、定期的な更新が必要

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
民用航空法第25条・第26条

台湾も航空人員の検定証と体格検査の合格を業務遂行の前提としており、日本の三層構造と基本的に共通している

韓国
항공안전법 제34조 이하

韓国は資格証明・業務範囲・資格証明の限定・航空身体検査証明を別々の条文で定めており、日本と同じ構造をとる

中国
中华人民共和国民用航空法 第40条

中国は執照の取得に加え、空勤人員には体格検査合格証書を求める。一つの条文で両方の要件を定めている

ドイツ
LuftVG § 4

ドイツでは国内法の許可制度に加えて、EU の Aircrew 規則が乗員免許の主要な基準となっている

アメリカ
14 CFR § 61.3

米国は操縦士証明に加え、Part 67の医学証明の携帯を求める連邦規則で規律している

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 知人の自家用操縦士が「燃料代だけ割り勘で、週末に島まで飛ぼう」と誘ってきた。自家用操縦士の業務範囲は「報酬を受けないで、無償の運航を行う航空機の操縦」である。お金のやり取りがどこまで許されるかは実務上慎重に扱われており、名目次第で業務範囲外と評価されるおそれがある。乗る前に一度立ち止まる価値がある
  • あなたは事業用操縦士で、セスナの型式限定は持っている。会社から「来週から別の機種も頼む」と言われた。種類や等級、型式の限定が違う機体を「慣れているから」と飛ばした瞬間、第28条2項違反になる。腕前は関係ない
  • 航空身体検査証明の有効期限まであと3日。次のフライトは5日後。指定医の予約が取れなければ、その便は操縦できない
  • もし整備士の資格を持たない社員が、整備後の「確認」欄に先輩の名前でサインしていたら、どうなる? 第19条の確認は有資格の整備士にしかできない。書類上きれいに見えても、確認行為そのものが無資格であれば、その機体は法的に「飛んでよい」状態になっていない
  • ドローン事業者のあなたが、取引先から「ついでに有人の超軽量動力機の撮影飛行もやれないか」と打診された。無人航空機の操縦者技能証明は、有人機の操縦資格の代わりにならない。超軽量動力機は航空機として扱われ、技能証明か第28条3項の大臣許可が別途必要になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 事故やトラブルに遭ったら、運航会社名、機体番号、日時、機長名を記録する2. 運航会社に対し、当日の操縦士の技能証明、限定、身体検査証明の有効性を書面で照会する3. 国土交通省(地方航空局)への情報提供を検討する。資格の欠落は行政処分の調査対象になる4. 損害賠償は民法709条や運送契約に基づいて請求する。資格欠落は過失の有力な根拠になるため、早めに弁護士へ相談する

訴えられた側:1. 違反を指摘されたら、まず当日の技能証明、限定、身体検査証明の写しと有効期限を確保する2. 第28条3項の例外(省令で定める航空機、大臣許可を受けた試験飛行など)に当たらないか、許可書類を確認する3. 無線操作の指摘であれば、ただし書の例外と電波法上の資格の有無を照合する4. 行政処分の聴聞手続では事実関係を整理して意見を述べる。刑事手続に発展しそうなら速やかに弁護士へ相談する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。違反に刑事罰が科される場合の公訴時効は、法定刑に応じて刑事訴訟法250条で決まる。民事の損害賠償は一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が基本で、不法行為なら知った時から3年(生命・身体侵害は5年、民法724条、724条の2)。身体検査証明は期限を過ぎた時点で、即座に乗務不可の状態になる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法の制定とともに、航空従事者の業務範囲を技能証明で限定する規定として設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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