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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第33条(航空英語能力証明)

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  1. 定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士又は准定期運送用操縦士の資格についての技能証明(当該技能証明について限定をされた航空機の種類が国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。)を有する者は、その航空業務に従事するのに必要な航空に関する英語(以下「航空英語」という。)に関する知識及び能力を有することについて国土交通大臣が行う航空英語能力証明を受けていなければ、本邦内の地点と本邦外の地点との間における航行その他の国土交通省令で定める航行を行つてはならない。
  2. 2.航空英語能力証明の有効期間は、当該航空英語能力証明を受ける者の航空英語に関する知識及び能力に応じて、国土交通省令で定める期間とする。
  3. 3.第二十七条、第二十九条及び第三十条の規定は、航空英語能力証明について準用する。この場合において、第二十九条第四項中「又は国土交通大臣」とあるのは「若しくは国土交通大臣」と、「修了した者」とあるのは「修了した者又は国土交通大臣が申請により指定した第百二条第一項の本邦航空運送事業者により航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された者」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

航空英語能力証明とは何ですか?

定義航空英語能力証明とは、航空法第33条に定められた規定で、「定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士又は准定期運送用操縦士の資格についての技能証明(当該技能証明について限定をされた航空機の種類が国土交通省令で定める航…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第33条(航空英語能力証明)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第33条の条文原文は「定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士又は准定期運送用操縦士の資格についての技能証明(当該技能証明について限定をされた航空機の種類が国土交通省令で定める航…」で始まります。
  3. 航空法第33条は第四章 航空従事者に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第33条の前の条は航空法第32条です。
  7. 航空法第33条の次の条は航空法第34条です。
  8. 航空法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/33

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法33条は、操縦士が国際線など省令で定める航行を行うには、技能証明とは別に国土交通大臣の航空英語能力証明が必要と定める。有効期間は英語能力に応じて省令で定まる。

Q · パイロットの資格があれば、英語の証明がなくても国際線を飛べるの?

飛べない。国際線等には航空英語能力証明が必要

航空法33条1項により、定期運送用・事業用・自家用・准定期運送用操縦士の技能証明を持っていても、航空英語能力証明を受けていなければ、本邦内の地点と本邦外の地点との間の航行など国土交通省令で定める航行はできません。証明の有効期間は英語能力の評価に応じて省令で定められます(2項)。また、国が指定した本邦航空運送事業者の判定を経て証明を受ける道もあります(3項)。

解説

操縦の腕が一流で、事業用操縦士の技能証明を持ち、身体検査も通っている。それでも、成田からソウルへ一往復することは許されない。航空法33条は、飛行機や回転翼航空機など国土交通省令で定める種類の航空機を操縦する定期運送用・事業用・自家用・准定期運送用操縦士に対し、国際線など省令で定める航行の条件として「航空英語能力証明」を求めている。操縦技術とは別に、管制官と英語で正確にやり取りできることを国が証明する仕組みである。この証明には有効期間があり、英語力の評価に応じて期間が変わる(国土交通省令で定める)。つまり、上位の評価を一度取れば更新の手間が大きく減り、ぎりぎりの合格なら数年ごとに試験を受け直すことになる。さらに3項の読み替えにより、国が指定した航空会社による社内判定でも証明を受けられる道がある。パイロットを目指すなら、英語は「あれば有利」な付加価値ではない。国際線の操縦席に座るための鍵そのものである。

法的な位置づけ

航空法33条は航空英語能力証明を定める規定であり、国土交通省令で定める種類の航空機について技能証明を有する定期運送用・事業用・自家用・准定期運送用操縦士が、国際線その他省令で定める航行を行う条件として、航空業務に必要な英語の知識及び能力について国土交通大臣の証明を受けることを義務付ける。有効期間は能力に応じて省令で定められる。

手順

  1. 1.保有資格と乗務予定の航行を照合する 自分の技能証明の資格(定期運送用・事業用・自家用・准定期運送用)と限定された航空機の種類、予定している航行が国際線など省令で定める航行に当たるかを確認する
  2. 2.取得ルートを決める 所属会社が国土交通大臣の指定を受けた本邦航空運送事業者かを訓練部門に確認し、社内判定ルートを使うか、国の試験を受けるかを決める
  3. 3.乗務開始日から逆算して受験・判定を申し込む 受験申請、試験実施、結果通知、証明の交付までの期間を見込み、国際線乗務の開始日に間に合うよう申込み時期を決める。初回から上位評価を狙えば以後の更新負担が軽くなる
  4. 4.有効期限を管理する 証明の評価と有効期限を手帳や会社の乗員管理システムに登録し、技能証明・航空身体検査証明の期限と並べて管理する。期限切れの日からは該当する航行ができなくなる

よくある質問 AI による整理

Q1航空英語能力証明とは何ですか?

管制官などと英語で交信する知識と能力があることを国土交通大臣が証明するものです。航空法33条に基づき、国際線などを操縦するときに必要になります。

Q2航空英語能力証明 有効期間 いつまで?

英語能力の評価に応じて国土交通省令で定められます(33条2項)。評価が高いほど期間は長く、最上位では期間の制約がない扱いになります。最新の省令で確認してください。

Q3自家用操縦士でも航空英語能力証明は必要?

必要です。33条1項は自家用操縦士を対象資格に明記しています。趣味の小型機でも、国外の空港へ飛ぶなど省令で定める航行をするなら証明が要ります。

Q4ヘリコプターのパイロットも対象ですか?

対象になるのは、技能証明で限定された航空機の種類が国土交通省令で定める種類である場合です。回転翼航空機が含まれるかどうかは省令で確認する必要があります。

Q5航空英語能力証明 期限切れで国際線を飛んだら違法?

違法です。有効な証明がない状態で国際線などの航行をすれば33条1項に違反します。本人だけでなく運航会社の乗員管理体制も問われます。

Q6航空英語能力証明の試験はどこが実施する?

証明は国土交通大臣が行い、試験も国が実施します(33条3項で29条を準用)。国の指定を受けた本邦航空運送事業者の判定を経て証明を受けるルートもあります。

Q7航空英語能力証明の取消しはある?

あります。33条3項が技能証明の取消し等に関する30条を準用しているため、法令違反などがあれば証明の取消しや効力停止の対象になり得ます。

Q8ICAO 英語レベル4と航空英語能力証明の関係は?

ICAO は操縦士の英語能力を6段階で評価し、運航には原則レベル4以上を求めています。33条はこの国際基準を国内法に取り込む規定です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国内線しか飛ばないなら、航空英語の証明はいらないんですか?

本条が証明を求めるのは、本邦内の地点と本邦外の地点を結ぶ航行のほか、国土交通省令で定める航行に限られる。そのため、国内線だけなら原則としてこの要件はかからない。実務のポイント:ただし多くの航空会社は国内線専従のパイロットにも取得を促している。機材や路線の割当てを柔軟に組めるからだ。持っていない人は、乗務割の選択肢が静かに減っていく

Q2一回合格すれば、ずっと有効なんですか?

評価次第である。33条2項により、有効期間は英語能力に応じて国土交通省令で定められる。最上位の評価なら期間の制約がない扱いになり、中位の評価なら数年ごとの更新が必要になる(最新の省令をご確認ください)。実務のポイント:更新試験の時期は乗務が最も忙しい時期と重なりやすい。若手のうちに上位評価を取った人は、その後の更新負担がほぼなくなる

Q3会社の英語テストで合格したら、それで証明がもらえるんですか?

国土交通大臣が申請により指定した本邦航空運送事業者の判定であれば、33条3項が準用する29条の読み替えによって試験の免除につながる。指定のない会社の社内テストにはその効果はない。実務のポイント:同じ「社内英語試験」でも、会社が指定を受けているかどうかで法的な重みはまったく違う。転職や入社の前に確認しておくべき項目である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「英語は航空会社が採用時に見るもので、法律の問題ではない」と思われがちだが、本条は国際線などの航行そのものを禁止する法的要件である。会社の採用基準とは次元が違う。証明なしで飛べば、本人も会社も行政上の責任を問われる
  • 有効期間があることは知っていても、評価によって期間が大きく違うことまでは知られていない。最低ラインで合格した人は、数年ごとに試験を受け直さなければならない。上位評価を取った人との差は、パイロット人生数十年分の受験回数と精神的負担として積み上がる
  • 「プロのパイロットだけの話」という問い自体がずれている。条文が対象とする資格には自家用操縦士も含まれる。週末に趣味で海外へ飛ぼうとする個人にも、同じ要件がかかる
比較の観点この条文ほかの条文
証明の対象33条:航空業務に必要な英語の知識及び能力31条:航空業務に必要な心身の状態(航空身体検査証明)
34条:計器飛行等を行う技能(計器飛行証明)
必要になる場面本邦内外を結ぶ航行その他省令で定める航行航空業務に従事するとき全般
計器飛行など特定の飛行方式をとるとき
有効期間英語能力の評価に応じて省令で定める期間国土交通省令で定める期間(年齢・資格等で異なる)
技能証明に付加される証明として扱われる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法第25条・航空人員検定給証管理規則

台湾も ICAO 基準に沿って操縦士の航空英語能力の検定を設けており、構造は日本と近い

韓国
항공안전법 제45조

韓国は「航空英語口述能力証明」として独立の証明制度を置き、等級に応じた有効期間を定める点で日本と類似する

ドイツ
Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 Part-FCL FCL.055

ドイツは EU 共通規則により、ライセンスへの言語能力の記載(language proficiency endorsement)として扱う

アメリカ
14 CFR Part 61

米国は英語の読み書き・会話・理解をライセンス取得要件そのものに組み込んでおり、独立の証明制度とは構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 国内線の副操縦士として三年勤務し、来月から国際線に移る内示が出た。航空英語能力証明の試験はまだ受けていない。社内訓練、受験申請、結果通知を逆算すると、乗務開始日に間に合うかどうかは今週中の申込みにかかっている
  • 自家用操縦士の資格で趣味の小型機を飛ばしている。仲間と福岡から韓国の空港までフライトしようと計画したら、それに必要な航空英語能力証明は持っていなかった。自家用だから関係ない、という思い込みが計画を止めた
  • 証明の有効期間が切れていると気付かないまま国際線の乗務表に入っていたら、どうなる? 本人の違反になるだけでなく、運航会社側の乗員管理体制も国から問われる。出発の数時間前に交代要員を探す騒ぎになる
  • あなたは航空会社の乗員訓練部門の担当者。国の指定を受けた本邦航空運送事業者であれば、自社で英語能力を判定し、それを証明の取得につなげられる。指定を受けていない会社では、パイロット全員を国の試験に送り出すことになり、訓練計画の設計そのものが変わる
  • 航空大学校の学生が、操縦訓練に追われて英語学習を後回しにしている。卒業後に採用された会社が国際線中心だった場合、最初の数年のキャリアは英語の評価で足止めされる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 証明の有効期限と評価を確認し、国際線乗務の予定日から逆算して受験時期を決める2. 所属会社が国の指定を受けている事業者かを確認し、社内判定ルートを使えるかどうか訓練部門に問い合わせる3. 試験結果や証明の取消しなど国の処分に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求(役所の決定の見直しを上級の行政機関に求める手続)を検討し、通知書の教示欄で期限を確認する

訴えられた側:1. 証明なしで国際線などに乗務したと指摘された場合は、まず事実関係(乗務日、有効期間、該当する航行区分)を記録で確定させる2. 会社の乗員管理システムの記録を保全し、本人の過失なのか管理体制の不備なのかを切り分ける3. 航空局からの聴取には事実を正確に答え、再発防止策を書面で示す。行政処分の軽重は対応の誠実さで変わり得る(罰則の内容は最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):特定の時効はない。実務上の時間軸は証明の有効期間(評価に応じて国土交通省令で定める)であり、期限が切れた日から該当する航行はできなくなる。行政処分に対する審査請求は、原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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