航空法 第32条
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航空身体検査証明の有効期間は、当該航空身体検査証明を受ける者が有する技能証明の資格ごとに、その者の年齢及び心身の状態並びにその者が乗り組む航空機の運航の態様に応じて、国土交通省令で定める期間とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第32条は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第32条の条文原文は「航空身体検査証明の有効期間は、当該航空身体検査証明を受ける者が有する技能証明の資格ごとに、その者の年齢及び心身の状態並びにその者が乗り組む航空機の運航の態様に応…」で始まります。
- 航空法第32条は第四章 航空従事者に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第32条の前の条は航空法第31条です。
- 航空法第32条の次の条は航空法第33条です。
- 航空法第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/32
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法32条は、航空身体検査証明の有効期間を、資格ごとに年齢・心身の状態・運航の態様に応じて国土交通省令で定めると規定する。期間内でも基準不適合なら乗務できない。
Q · パイロットの航空身体検査証明は、いつまで有効なの?
資格・年齢・運航の態様で異なり、省令で定まる
航空法32条は、航空身体検査証明の有効期間を条文で直接定めず、技能証明の資格ごとに、年齢・心身の状態・乗り組む航空機の運航の態様に応じて国土交通省令(航空法施行規則)で定めるとしています。第一種は原則1年で、旅客を運ぶ事業用運航などで一定の年齢以上なら短縮される類型があります。なお、期間内でも心身が基準に適合しなくなれば航空業務は行えません(航空法71条)。最新の省令をご確認ください。
解説
パイロットの健康証明は、一律の期限で切れるわけではない。航空法32条は、航空身体検査証明(操縦などの航空業務に必要な健康状態を国が確認した証明)の有効期間を、三つの軸で国土交通省令に委ねている。一つ目は持っている資格の種類、二つ目は年齢と心身の状態、三つ目は乗り組む航空機の運航の態様(旅客を乗せる事業用か自家用か、一人で操縦するか、など)である。つまり、同じ日に同じ検査に合格した二人でも、資格・年齢・運航の態様が違えば期限が異なりうる。さらに見落とされやすいのは、期限内であれば安全という話ではないことだ。期間内でも心身が基準を満たさなくなれば、その時点で乗務はできない(航空法71条)。期限は「この日まで飛んでよい」という保証ではなく、「この日までに必ず再確認する」という締切にすぎない。
法的な位置づけ
航空法第32条は、航空身体検査証明の有効期間に関する委任規定である。その期間を、証明を受ける者が有する技能証明の資格ごとに、年齢及び心身の状態並びに乗り組む航空機の運航の態様に応じて国土交通省令で定める旨を規定する。具体的な期間は航空法施行規則に委ねられている。
よくある質問 AI による整理
Q1航空身体検査証明の有効期間は何年?
航空法32条は期間を直接定めず、国土交通省令(航空法施行規則)に委ねています。資格・年齢・運航の態様で異なるため、最新の省令で自分の区分を確認する必要があります。
Q2航空身体検査証明が切れたらどうなる?
有効な航空身体検査証明がなければ、技能証明を持っていても航空業務を行えません。期限切れのまま飛行すれば航空法違反となり、保険にも影響しえます。
Q3第一種と第二種の航空身体検査の違いは?
主に事業として操縦する資格(定期運送用・事業用操縦士など)向けが第一種、自家用操縦士などが第二種です。検査基準も有効期間も区分ごとに異なります。
Q4航空身体検査はどこで受ける?
国土交通大臣が指定した指定航空身体検査医(指定医療機関)で受検します。所在地や予約方法は国土交通省航空局の公表情報で確認できます。
Q5航空身体検査に不合格だったらもう飛べない?
基準に適合しない場合でも、国土交通大臣の判定により証明を受けられる場合があります。持病や服薬がある人は、早めに指定医へ相談するのが近道です。
Q6年齢で航空身体検査の期間は変わる?
変わりえます。航空法32条が年齢を考慮要素に挙げており、旅客を運ぶ事業用運航などでは一定の年齢以上で有効期間が短縮される類型があります。
Q7自家用操縦士も航空身体検査は必要?
必要です。自家用操縦士も航空身体検査証明(第二種)を受けなければ操縦できません。会社の管理がない分、期限切れに自分で注意する必要があります。
Q8ドローン操縦に航空身体検査証明は必要?
不要です。無人航空機の操縦者技能証明は別制度で、独自の身体基準が設けられています。有人機の航空身体検査証明とは区別して考えます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1パイロットの身体検査って、結局どのくらいの頻度で受けるんですか?
航空法32条は期間を直接定めず、国土交通省令(航空法施行規則)に委ねている。第一種の証明は原則1年で、旅客を運ぶ事業用運航で一定の年齢を超えると6か月になる類型がある。第二種は別の期間である(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:エアラインは個人任せにせず、会社側で全乗員の期限を管理し、期限前の受検日をシフトに組み込んでいる。個人で飛ぶパイロットにはこの管理役がいないため、期限切れが起きやすい
Q2期限がまだ残っていれば、多少体調が悪くても飛んでいいんですか?
飛んではいけない。航空法71条は、有効期間内であっても心身の状態が航空身体検査基準に適合しなくなったときは航空業務を行ってはならないと定めている。実務のポイント:近年は服薬や精神面の状態が厳しく見られる傾向にある。市販薬一つでも乗務制限の対象になりうるため、経験のあるパイロットほど、服薬を始める前に指定航空身体検査医へ相談する習慣を持っている
間違えやすい点 AI による整理
- 「パイロットの健康診断は年に一回」という問いの立て方自体がずれている。32条は期間を一つに固定せず、資格・年齢・運航の態様の組合せごとに省令で決める構造にしている。第一種の証明は原則1年だが、旅客を運ぶ事業用運航で一定の年齢以上なら6か月に短縮される類型がある。自家用操縦士などの第二種は別の期間が定められている(最新の改正状況をご確認ください)
- 有効期間があることは多くの人が知っているが、その裏側の重さはあまり知られていない。期限内であっても、心身の状態が航空身体検査基準に適合しなくなった時点で航空業務を行ってはならない(航空法71条)。証明書の日付は安全を保証するものではない。体調の変化を自分で申告しないまま乗務することこそが、最大の違反リスクになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 航空法32条:航空身体検査証明の有効期間(省令委任) | 航空法31条:航空身体検査証明の交付と検査基準 航空法71条:期間内でも基準不適合なら航空業務禁止 |
| 判断の軸 | 資格・年齢・心身の状態・運航の態様 | 航空身体検査基準への適合性 乗務時点の実際の心身状態 |
| 誰が確認するか | 省令の期間で定期的に再確認 | 指定航空身体検査医・国土交通大臣 乗務する本人(自己申告・自己管理) |
| 見落としがちな点 | 条文に数字がなく、期間は省令を見ないと分からない | 技能証明とは別の証明である 証明書の日付は安全の保証ではない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も航空人員の体格検査を定期的に義務付け、詳細な基準と期間を下位規範で定める構造は日本と類似する
韓国も航空身体検査証明の有効期間を資格・年齢に応じて下位法令で区分しており、日本と同様の委任構造をとる
ドイツは EU 統一規則に従い、Class 1・Class 2の医学証明ごとに年齢と運航形態で有効期間を区分する
米国は医学証明の等級と年齢(40歳を境)によって有効期間を区分する。区分の考え方は日本と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 格安航空会社で副操縦士から機長に昇格する直前、40代に入ったばかりのパイロットが、旅客を乗せる事業用運航に乗り組むようになる。年齢と運航の態様の組合せ次第で、身体検査の更新周期が1年から短くなりうる。勤務シフト表に次の検査日を組み込み忘れれば、その日から乗務表に穴が開く
- 趣味で自家用操縦士の資格を取った50代の会社員はどうなるのか? 証明の期限が切れていることに気付かないまま週末にフライトへ出れば、技能証明を持っていても航空業務を行える状態ではなかったことになる。保険の支払いにまで影響しかねない
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法制定時に、航空身体検査証明制度の一部として有効期間の規定が置かれた。その後、期間の定め方は省令委任の形で整理されている(改正経過は e-Gov で要確認)
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