航空法 第25条(技能証明の限定)
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- 国土交通大臣は、前条の定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士、准定期運送用操縦士、航空機関士、一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士又は二等航空運航整備士の資格についての技能証明につき、国土交通省令で定めるところにより、航空機の種類についての限定をするものとする。
- 2.国土交通大臣は、前項の技能証明につき、国土交通省令で定めるところにより、航空機の等級又は型式についての限定をすることができる。
- 3.国土交通大臣は、前条の航空工場整備士の資格についての技能証明につき、国土交通省令で定めるところにより、従事することができる業務の種類についての限定をすることができる。
この条文の基本情報
技能証明の限定とは何ですか?
定義技能証明の限定とは、航空法第25条に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条の定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士、准定期運送用操縦士、航空機関士、一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士又は二等航…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第25条(技能証明の限定)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第25条の条文原文は「国土交通大臣は、前条の定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士、准定期運送用操縦士、航空機関士、一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士又は二等航…」で始まります。
- 航空法第25条は第四章 航空従事者に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第25条の前の条は航空法第24条です。
- 航空法第25条の次の条は航空法第26条です。
- 航空法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法25条は、パイロットや整備士の技能証明に航空機の種類の限定を必ず付し、等級・型式でも限定できると定める。限定外の機体は操縦できない。
Q · パイロットの免許があれば、どんな飛行機やヘリでも操縦できるの?
いいえ。免許は機体の種類・等級・型式ごとに限定されます
航空法25条1項により、操縦士などの技能証明には飛行機・回転翼航空機・滑空機・飛行船といった航空機の種類の限定が必ず付されます。2項により、陸上単発・多発などの等級や、特定機種の型式まで限定されることもあります。限定の範囲外の機体を操縦すれば、技能証明を持たない者と同様に同法28条違反となり、30条の取消しや業務停止の対象になりえます。
解説
パイロットの技能証明は「空を飛んでよい許可証」ではない。どの機体を飛ばしてよいかを細かく区切った限定付きの許可証である。航空法25条1項は、操縦士・航空機関士・航空整備士・航空運航整備士の技能証明に、航空機の「種類」(飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船など)の限定を必ず付けるよう国土交通大臣に義務付けている。2項では、さらに「等級」(陸上単発ピストン機、陸上多発タービン機など)や「型式」(特定の機種)まで絞り込める。3項の航空工場整備士は、機体構造、発動機、計器など、担当できる業務の種類で区切られる。つまり、セスナを飛ばせる人がヘリコプターを操縦すれば無資格と同じ扱いになり、ボーイング737の機長が787の操縦席に座るには別の型式限定が要る。限定の外で業務をすれば28条違反となり、技能証明の取消しや刑事罰の対象にもなる。航空会社の求人票、遊覧飛行の申込み、整備記録の署名欄を見るとき、確認すべきなのは「免許があるか」ではない。「その機体の限定があるか」である。
法的な位置づけ
航空法第25条は、航空従事者技能証明の限定制度を定める規定である。操縦士、航空機関士、航空整備士および航空運航整備士の技能証明には航空機の種類の限定が必ず付され、等級または型式の限定を付すこともできる。航空工場整備士の技能証明は業務の種類で限定され、限定外の業務は同法第28条により禁止される。
よくある質問 AI による整理
Q1技能証明の限定とは何ですか?
航空従事者の技能証明に付される、扱える航空機や業務の範囲の制限です。航空法25条が根拠で、種類・等級・型式・業務の種類の四つの区切り方があります。
Q2型式限定とは何ですか?
特定の機種ごとに付される限定です。航空法25条2項に基づき、大型機など国土交通省令で定める航空機では、機種ごとに別の型式限定が必要になります。
Q3飛行機の操縦士がヘリコプターを操縦できる?
できません。飛行機と回転翼航空機は種類が異なり、種類の限定は必ず付されます。ヘリを操縦するには回転翼航空機の限定を追加で取得する必要があります。
Q4等級限定とはどんな区分ですか?
航空機の発動機の数や型式、陸上機か水上機かなどによる区分です。陸上単発ピストン機、陸上多発タービン機のように、同じ飛行機の中でも細かく区切られます。
Q5限定外の機体を操縦したら違法?
違法です。航空法28条により、限定の範囲外の航空機や業務については技能証明がないのと同じ扱いとなり、30条の取消し・業務停止処分の対象にもなります。
Q6技能証明の限定を追加する方法は?
航空法29条の2に基づき、限定の変更を申請し、国土交通大臣の行う試験に合格する必要があります。型式限定の追加には通常、機種移行訓練を伴います。
Q7航空工場整備士の限定は何で決まる?
航空法25条3項により、機体構造、発動機、計器など従事できる業務の種類で限定されます。範囲外の作業について確認行為を行うことはできません。
Q8航空機関士にも機体の限定はある?
あります。航空法25条1項は航空機関士も対象とし、航空機の種類の限定が必ず付されます。等級や型式の限定が付されることもあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1セスナの免許を持ってたら、似たような小型機なら全部乗れるんですか?
乗れるとは限りません。25条により、技能証明には種類の限定に加えて、陸上単発・多発、ピストン・タービンなどの等級限定が付きます。単発機の限定で双発機を操縦すれば28条違反です。実務のポイント:見た目が似ていても、エンジンが一基か二基か、ピストンかタービンかで限定が分かれます。体験飛行で機体を見たら、エンジンの数を数えるだけでも操縦者に聞くべき質問が一つ増える
Q2会社のお金で型式限定を取ったんですが、辞めたら費用を返さないといけないんですか?
契約内容次第で、実務上も判断が分かれています。訓練費用の返還合意は、労働基準法16条の賠償予定の禁止に抵触して無効とされる場合と、貸付金として有効とされる場合があります。実務のポイント:裁判所が重視するのは、その訓練が業務命令だったのか本人の自由な選択だったのか、そして返還額と期間が合理的か。誓約書の文言より、研修の位置付けを示すメールや社内通知のほうが決定打になることが多い
Q3整備士の資格を持った人が点検したなら、安心していいですよね?
資格の有無だけでは足りません。航空工場整備士は25条3項により業務の種類で限定され、範囲外の作業確認は28条違反になります。実務のポイント:トラブルが起きたとき専門家がまず確認するのは、整備記録の署名者が、その作業区分の限定を持っていたかどうか。記録の開示を求める際は、署名者の技能証明番号まで出させるのが鉄則である
間違えやすい点 AI による整理
- 「ベテランなら機種が変わっても飛ばせる」と思われがちだが、法律は飛行時間の長さを見ない。限定の範囲外であれば、総飛行時間が1万時間を超える機長でも、その機体については技能証明がないのと同じに扱われる(28条3項)
- 型式限定は単なる社内ルールだと誤解されているが、深刻度が違う。技能証明に法的に付される限定であり、違反は技能証明の取消しや業務停止の行政処分(30条)に加え、刑事罰の対象にもなりうる。会社が黙認していたことは、違反した本人の免責理由にならない
- 「整備士の資格があるかどうか」という問いの立て方自体が不十分である。航空工場整備士は業務の種類ごとに限定され、二等航空整備士も航空機の種類で区切られる。整備記録を確認するなら、資格の有無ではなく、その作業がその人の限定の範囲内かを問わなければ意味がない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 航空法25条:技能証明に種類・等級・型式・業務の種類の限定を付す | 航空法28条:技能証明・限定の範囲外の業務を禁止 航空法29条の2:限定の変更(追加)の申請と試験 |
| 名宛人 | 国土交通大臣(限定を付す権限と義務) | 航空従事者本人(業務範囲の遵守義務) 限定の変更を希望する航空従事者 |
| 実務での使われ方 | 技能証明書の限定欄の記載内容を決める | 限定外の操縦・整備確認が違反となる根拠 機種移行訓練後に新たな限定を取得する手続 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も航空人員の検定証に航空機の類別・型別を記載して業務範囲を区切る仕組みをとり、ICAO 附属書1に準拠する点で日本と共通する
韓国も資格証明に航空機の種類・等級・型式の限定を付す制度を置き、日本の25条とほぼ同じ構造をとる
ドイツを含む EU 加盟国では、操縦士ライセンスの class rating・type rating が EU 規則で統一的に規律されている
米国は category・class・type rating の三層で操縦士資格を区切り、日本の種類・等級・型式の三段構造と対応する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 飛行機の自家用操縦士の技能証明を持つ友人が「ヘリも原理は同じだから」と言い、レンタルヘリの操縦席に座ろうとしている。種類の限定が「飛行機」のままなら、回転翼航空機の操縦は28条違反となる。同乗を誘われたら、その場で技能証明書の限定欄を見せてもらうべきである
- もし、あなたが乗った小型機の観光フライトで事故が起き、操縦していた人がその機体の等級限定を持っていなかったと後から分かったら、どうなる? 運航者側の安全管理体制が問われ、損害賠償交渉で過失を立証する強い材料になる。運航会社の保険の免責条項に「適法な資格を有する者による操縦」が条件として入っていることも多く、確認が欠かせない
- 自社養成パイロットとして入社して3年目、会社負担で機種移行訓練を受け、新しい型式限定を取得した。直後に転職を考えた途端、人事から「訓練費用の返還」を求める誓約書を示された。期限は来週の面談まで
- 整備会社で働く航空工場整備士のあなたは、限定が「ピストン発動機」なのに、人手不足を理由にタービン発動機の整備確認欄へ署名するよう上司から頼まれた。断れずに署名すれば、責任を問われるのは署名したあなた自身である
- 海外で取得したライセンスで操縦経験を積んだ人が日本で飛ぼうとすると、限定の対応関係を一から確認し直すことになる。試験の一部免除はあっても、日本の技能証明に何の限定が付くかは別途の手続で決まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 事故や違反の疑いがある搭乗後は、運航会社名、機体登録記号、操縦者名を記録する2. 運航者に操縦者の技能証明の種類・等級・型式限定の開示を書面で求める3. 国土交通省の航空局や運輸安全委員会の公表情報を確認する4. 賠償請求では、限定外の操縦を過失と安全管理違反の根拠として組み立て、保険の免責条項の適用範囲も弁護士と精査する
訴えられた側:1. 自分の技能証明書の限定欄と、実際に扱った機体・業務を照合し、事実を正確に把握する2. 会社からの指示があった場合は、指示の日時と内容をメールなどで記録に残す3. 行政処分の前には聴聞や弁明の機会があるため、その前に航空法に詳しい弁護士へ相談する4. 今後の業務は限定の変更(29条の2)を受けるまで範囲内に限ると書面で申し出る
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。技能証明の取消し・限定変更の拒否などの行政処分に不服がある場合、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、または6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を検討する(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法の制定により、技能証明に航空機の種類等の限定を付す制度が設けられた。その後の改正で対象資格が追加されている(現行条文は e-Gov で要確認)
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