航空法 第24条(資格)
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技能証明は、次に掲げる資格別に行う。
この条文の基本情報
資格とは何ですか?
定義資格とは、航空法第24条に定められた規定で、「技能証明は、次に掲げる資格別に行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第24条(資格)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第24条の条文原文は「技能証明は、次に掲げる資格別に行う。」で始まります。
- 航空法第24条は第四章 航空従事者に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第24条の前の条は航空法第23条です。
- 航空法第24条の次の条は航空法第25条です。
- 航空法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法24条は、航空従事者技能証明を資格別に行うと定める。業務範囲は資格ごとに28条と別表で決まり、自家用操縦士は報酬を受けて操縦することができない。
Q · パイロットの免許って一種類じゃないの?
いいえ。資格ごとに報酬の可否や業務範囲が違います
航空法24条により、航空従事者技能証明は資格別に行われます。操縦士だけでも定期運送用・准定期運送用・事業用・自家用の区分があり、整備士系なども別に定められています。各資格でできる業務は28条と別表で決まっており、自家用操縦士は報酬を受けて操縦することができません。さらに25条により、操縦できる航空機の種類・等級・型式の限定が付きます。
解説
パイロット免許は一種類だと思われがちだが、航空法24条は国家資格である「技能証明」を資格ごとに分けている。操縦士系だけでも定期運送用操縦士・准定期運送用操縦士・事業用操縦士・自家用操縦士がある。さらに航空機関士・航空通信士、整備士系の資格も並ぶ(資格の一覧は最新の条文で確認してほしい)。分け方を知っておくと実務で効く。どの業務をしてよいかは28条と別表が資格ごとに決めているからだ。自家用操縦士が報酬を受けて操縦すれば、技能証明そのものは持っていても業務範囲の外になる。整備士も同じで、資格によって確認行為(整備後に機体の安全を確認して署名すること)をしてよい範囲が違う。加えて25条により、技能証明には飛行機・回転翼航空機などの「種類」、陸上単発などの「等級」、大型機の「型式」の限定が付く。資格名だけで人を判断せず、資格と限定の二段で読むこと。航空会社の採用、遊覧飛行の業者選び、自分のキャリア設計のどれでも、ここで判断が変わる
法的な位置づけ
航空法第24条は、国土交通大臣が行う航空従事者技能証明を資格別に区分する旨を定める規定である。操縦士系、航空機関士・航空通信士、整備士系などの資格が設けられ、各資格の業務範囲は同法28条および別表で、取り扱うことができる航空機の範囲は同法25条の限定によって画定される。
よくある質問 AI による整理
Q1航空従事者技能証明とは何ですか?
航空機の操縦や整備など航空業務を行うために国土交通大臣が与える国家資格です。航空法22条が根拠で、24条により資格別に行われます。
Q2パイロットの資格は何種類ありますか?
操縦士系では定期運送用操縦士・准定期運送用操縦士・事業用操縦士・自家用操縦士の4つが航空法24条に並んでいます。最新の区分は条文で確認してください。
Q3自家用操縦士の資格でできることは?
報酬を受けない無償の運航で航空機を操縦することです(28条・別表)。操縦できる機体は25条の種類・等級・型式の限定の範囲内に限られます。
Q4准定期運送用操縦士とはどんな資格ですか?
エアラインの副操縦士を育てるための資格で、特定の航空運送事業者の訓練課程と結び付いています。業務範囲は28条の別表で定められています。
Q5航空整備士の資格にはどんな種類がありますか?
航空法24条には整備士系の資格が複数並び、資格によって確認行為をしてよい範囲が異なります。さらに型式などの限定もかかるため、資格名だけでは判断できません。
Q6航空従事者技能証明は取り消されることがありますか?
あります。航空法30条により、法令違反や業務上の不正などがあれば国土交通大臣が技能証明の取消しや業務停止の処分を行うことがあります。
Q7パイロットの技能証明に有効期限はありますか?
技能証明自体とは別に、乗務には航空身体検査証明が必要で、こちらには有効期間があります。操縦技能の定期的な審査を求められる場合もあるため、最新の規定を確認してください。
Q8外国のパイロット免許は日本で使えますか?
そのまま使えるとは限りません。外国資格の扱いには別の定めがあり、日本の技能証明の取得や国土交通大臣の許可などが必要になる場合があります。事前に地方航空局へ確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自家用操縦士の免許で、友達からガソリン代だけもらって乗せるのはアウトですか?
28条と別表により、自家用操縦士の業務は報酬を受けない無償の運航での操縦に限られる。実費の分担が「報酬」にあたるかは金額や目的などの事情で判断され、一律に決まっているわけではない。実務のポイント:迷ったら、事前に地方航空局へ照会しておくこと。照会の記録が残っていれば、後で問題になったときに自分を守る材料になる
Q2ドローンの一等資格を取ったら、小型機のパイロットに近づけますか?
制度上はつながっていない。24条の技能証明は人が乗る航空機の乗組員などを対象にした資格である。ドローンの資格は令和4年(2022年)に新設された無人航空機操縦者技能証明で、別系統の制度だ。実務のポイント:航空法規や気象の知識は共通する部分があるので、学科の勉強がまったく無駄になるわけではない。ただし資格を互いに読み替える仕組みはない
間違えやすい点 AI による整理
- 「パイロット免許を持っている」という一言では、ほとんど何も分からない。自家用操縦士なのか事業用操縦士なのかで、報酬を受けて操縦してよいかが分かれる。さらに種類・等級・型式の限定によって、操縦してよい機体も絞られる
- ドローンの国家資格は24条の資格のひとつだと思う人が多いが、それは前提から違う。無人航空機の操縦者技能証明は令和4年(2022年)に新設された別系統の制度で、航空法の無人航空機の章に規定がある。24条に並ぶ資格とは混ぜて考えない
- 整備士の資格は上位資格が下位資格の内容をすべて含むと思われがちだが、法律の見方は違う。業務範囲は資格ごとに別表で決まっている(航空運航整備士は軽微な保守などに限られる)。さらに型式などの限定がかかる。上位資格を持っていても、限定の外の機体では確認行為ができない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 航空法24条:技能証明の資格の区分(どの資格があるか) | 航空法25条:航空機の種類・等級・型式の限定(どの機体か) 航空法28条:資格別の業務範囲(何をしてよいか) |
| 実務での問い | その人はどの資格を持っているか | その資格でこの機体を扱えるか その資格で報酬を受けて操縦や確認行為ができるか |
| 違反時の典型例 | 資格そのものを持たずに航空業務を行う | 限定外の型式の機体を操縦・確認する 自家用操縦士が報酬を受けて人を乗せて操縦する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も航空人員を学科・実技の検定で資格付けし、交通部民用航空局が検定証を発給する。資格別の区分という発想は日本と共通する
韓国は運送用・事業用・自家用操縦士などを列挙し、国土交通部長官が資格証明を行う。日本と同じくシカゴ条約附属書1に沿った構造
ドイツでは操縦士資格の多くがEU規則(Part-FCL)で統一され、国内法は補完的な位置にある
米国はFAA規則で自家用・事業用・定期運送用などの操縦士証明を定め、整備士は Part 65で別に規律する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自家用操縦士の友人に「燃料代を出してくれたら島まで乗せるよ」と誘われたら、それは無償の運航といえるのか? 費用の分担がどこから「報酬」になるかは事情によって変わるので、乗る前に国土交通省の地方航空局へ確認するのが安全である
- 遊覧ヘリの予約サイトを比べていると、ある業者の料金だけ極端に安い。操縦するのは事業用操縦士か。業者は航空運送事業や航空機使用事業の許可を持っているか。確認すべき点は二つある
- 整備会社に就職したら、先輩に「型式限定がないと署名できない機体がある」と言われた。資格の名前と、実際に触れてよい範囲は一致しない
- エアラインの自社養成の選考まで、あと三か月。募集要項に書かれた目標資格が事業用操縦士なのか准定期運送用操縦士なのかで、訓練ルートと、その会社で機長になるまでの年数の見え方が変わる。面接の前に違いを説明できるようにしておきたい
取るべき行動
被害を受けた側:1. 小型機やヘリの運航でトラブルや事故に遭ったら、操縦者の資格の種類・限定と、運航会社が持つ事業許可を記録する2. 運輸安全委員会の調査や、管轄の地方航空局への情報提供を検討する3. 無資格の業務だった可能性があれば、損害賠償の交渉で運航会社の責任(民法715条の使用者責任など)を軸に弁護士へ相談する
訴えられた側:1. 自分の技能証明の資格・限定と、行った業務が28条の別表の範囲に入るかを先に確認する2. 費用の分担が「報酬」にあたるかが争点になる場合は、金銭のやり取りの記録を保全し、地方航空局への照会記録も残す3. 行政処分(技能証明の取消しや業務停止など、役所が直接下す決定)の聴聞が来たら、期日前に航空法に詳しい弁護士をつける
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。民事の請求には一般の消滅時効(民法166条:権利を行使できると知った時から5年、または権利を行使できる時から10年)が適用される。不法行為による請求は民法724条、724条の2による(人の生命・身体の侵害は知った時から5年)。行政処分を争う場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、6か月以内に取消訴訟を起こす(最新の改正状況をご確認ください)
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