航空法 第132条の40(技能証明の実施)
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国土交通大臣は、申請により、無人航空機を飛行させるのに必要な技能に関し、無人航空機操縦者技能証明(以下この章において「技能証明」という。)を行う。
この条文の基本情報
技能証明の実施とは何ですか?
定義技能証明の実施とは、航空法第132条の40に定められた規定で、「国土交通大臣は、申請により、無人航空機を飛行させるのに必要な技能に関し、無人航空機操縦者技能証明(以下この章において「技能証明」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第132条の40(技能証明の実施)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第132条の40の条文原文は「国土交通大臣は、申請により、無人航空機を飛行させるのに必要な技能に関し、無人航空機操縦者技能証明(以下この章において「技能証明」という。」で始まります。
- 航空法第132条の40は第一款に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第132条の40の前の条は航空法第132条の39です。
- 航空法第132条の40の次の条は航空法第132条の41です。
- 航空法第132条の40には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の40 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の40(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_40
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法第132条の40は、国土交通大臣が申請に基づき無人航空機操縦者技能証明を行うと定める。取得は任意で、特定飛行の手続省略やレベル4飛行の前提となる。
Q · ドローンの国家資格って、持っていないと飛ばしたら違法になるの?
義務ではない。特定飛行の手続省略やレベル4飛行に必要
航空法第132条の40は、国土交通大臣が「申請により」技能証明を行うと定めており、取得は任意です。人口集中地区の外で昼間に目視内で飛ばすなど、特定飛行に当たらなければ資格も許可も不要です。特定飛行に当たる場合は、個別の許可・承認を取るか、技能証明と機体認証を組み合わせて手続を省くかを選べます。ただし有人地帯での目視外飛行(レベル4)は、一等の技能証明がなければ実施できません。
解説
「免許がなくてもドローンは飛ばせる」という話は、半分は正しく、半分は危うい。本条は、国土交通大臣が「申請により」無人航空機操縦者技能証明(いわゆるドローン国家資格)を行うと定めている。全員に取得を義務付ける規定ではない。人のいない河川敷で、昼間に目の届く範囲で飛ばすだけなら、資格がなくても違法にはならない。分かれ目は、飛行が「特定飛行」に当たるかどうかである。特定飛行とは、人口集中地区の上空、夜間、目視外、人や物から30m 未満など、国がリスクが高いとみなす飛び方を指す。二等の証明と機体認証を組み合わせれば、こうした特定飛行の一部で、毎回の許可・承認申請(飛行前に国へ出す書類審査)を省ける。一等の証明は、有人地帯での目視外飛行(レベル4)への道を開く。資格がなければ、そもそも到達できない領域である。つまりこの証明は「飛ぶための免許」というより、「手続を省き、飛べる空を広げる通行証」に近い。取るべきかどうかは、あなたが飛ばしたい場所で決まる。
法的な位置づけ
無人航空機操縦者技能証明とは、航空法第132条の40に基づき、国土交通大臣が申請者に対して無人航空機の飛行に必要な技能を有することを証明する制度である。一等と二等の区分があり、機体認証と組み合わせることで特定飛行の許可・承認の省略や、有人地帯での目視外飛行を可能にする。取得は任意とされる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自分の飛行が特定飛行に当たるか判定する 飛ばしたい場所が人口集中地区・空港周辺・150m以上の上空に当たるか、夜間・目視外・人や物から30m未満などの飛行方法に当たるかを地図と飛行計画で確認する。どれにも当たらなければ資格は不要
- 2.一等か二等か、限定の範囲を決める レベル4飛行を予定するなら一等、特定飛行の手続省略が目的なら二等を選ぶ。回転翼か飛行機か、25kg未満か、昼間・目視内限定を外すかも同時に決める
- 3.技能証明申請者番号を取得する 国のオンラインシステムでアカウントを作成し、技能証明申請者番号を取得する。この番号は講習機関や試験申込で必要になる
- 4.講習受講または直接受験で試験に合格する 登録講習機関で講習を修了すれば実地試験が免除されうる。講習を受けずに指定試験機関で実地試験を直接受けることもできる。いずれの場合も学科試験と身体検査の合格が必要
- 5.国へ技能証明の交付を申請する 学科試験・実地試験・身体検査の合格後、オンラインで交付申請を行う。交付を受けて初めて本条の技能証明となる
よくある質問 AI による整理
Q1無人航空機操縦者技能証明とは何ですか?
航空法第132条の40に基づき、国土交通大臣が申請者のドローン操縦技能を証明する国家資格です。一等と二等の二区分があります。
Q2ドローン国家資格の取り方は?
技能証明申請者番号を取得し、学科試験・実地試験・身体検査に合格した後、国へ交付申請します。登録講習機関の修了で実地試験が免除される場合があります。
Q3ドローン国家資格の有効期間はいつまで?
有効期間は3年です。更新には期間満了前に登録更新講習機関の講習を修了し、身体適性の確認を受ける必要があります。
Q4ドローン国家資格は何歳から取れる?
16歳未満の者は技能証明を受けられません。16歳以上であれば学科試験や身体検査を経て取得を目指せます。最新の要件は国土交通省の案内をご確認ください。
Q5ドローン国家資格は取り消されることがある?
あります。航空法や関係命令に違反した場合、技能証明の取消しや一定期間の効力停止という行政処分の対象になりえます。
Q6民間のドローン資格と国家資格の違いは?
国家資格は本条に基づく法的な証明で、機体認証と組み合わせて手続を省略できます。民間資格による申請省略の扱いは2025年12月で終了しています。
Q7ドローン国家資格の学科試験に落ちたらどうなる?
不合格でも再受験は可能です。学科試験の合格だけでは証明は交付されず、実地試験と身体検査を含むすべての要件を満たす必要があります。
Q8ドローン国家資格に限定変更はある?
あります。機体の種類(回転翼・飛行機)、重量、昼間・目視内などの限定が付され、限定解除には追加の講習や試験が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ドローンの国家資格って、取らないと YouTube 用の空撮もできないんですか?
できる。本条は「申請により」と定めており、取得は任意である。人口集中地区の外で、昼間に目視内で飛ばすなど、特定飛行に当たらなければ資格も許可も要らない。特定飛行に当たる場合でも、個別の許可・承認(航空法132条の85、132条の86)を取れば資格なしで飛べる。実務のポイント:年に数回しか飛ばさない趣味層なら、資格を取るより一年間の包括許可の方が数十万円安く済むことが多い
Q2一等と二等って、結局なにが違うんですか?
最大の違いはレベル4(有人地帯での目視外飛行)ができるかどうかである。レベル4は、一等の証明、第一種機体認証、国の許可・承認の三つがそろって初めて可能になる。二等は第二種機体認証と組み合わせることで、25kg 未満などの条件の下、人口集中地区・夜間・目視外などでの許可・承認を省ける。実務のポイント:一等の実地試験は難度が高く、費用も二等の数倍かかる。レベル4の案件を受ける予定がないなら二等で十分、というのが現場の相場観である
間違えやすい点 AI による整理
- 「ドローン免許を取らないと違法か」という問いの立て方そのものが的を外している。本条は「申請により」と書いており、取得は義務ではない。問うべきは「自分の飛行は特定飛行に当たるか」である。当たる場合に初めて、個別の許可・承認を取るか、技能証明と機体認証を組み合わせるかの二択が生まれる
- 民間団体の資格を持っているから安心だ、と考えている人は多い。かつては民間の技能認証を使えば、許可・承認申請の一部を省略できた。しかし国土交通省はこの扱いを2025年12月で終了している(最新の運用をご確認ください)。民間資格の書類上の効き目は、思っている以上に縮んでいる
- あなたから見れば、資格は「操縦が上手いことの証明」である。法律から見れば、「国が飛行の安全を一部引き受ける前提条件」である。だから違反すれば、取消しや効力停止といった行政処分(役所があなたに直接下す決定)の対象になる。資格で仕事をしている人ほど、一度の違反で失うものが大きい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 132条の40:操縦者の技能を国が証明(人の資格) | 132条の85:飛行禁止空域と許可(場所の規制) 132条の86:夜間・目視外等の飛行方法の制限(飛び方の規制) |
| 義務性 | 申請による任意取得 | 該当空域での飛行には許可が原則必要 該当する飛行方法には承認が原則必要 |
| 相互関係 | 機体認証と組み合わせると許可・承認の一部を省略できる | 技能証明等による例外の受け皿 技能証明等による例外の受け皿 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も一定重量以上の機体操作に操作證制度を設けるが、日本のように資格取得で許可手続を省略する設計とは構造が異なる
韓国は機体重量に応じた等級制で、一定以上の機体では조종자 증명の取得を義務とする点で、任意取得の日本と異なる
ドイツはEU共通規則に従い、リスク区分(Open/Specific/Certified)ごとに遠隔操縦者の能力証明を求める
米国は業務目的の小型無人機運用にRemote Pilot Certificateの取得を義務付け、趣味飛行は別の枠組みで扱う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし趣味の空撮で、自宅のある住宅街の上空を飛ばしたら、どうなる? そこが人口集中地区で、機体が100g 以上なら、国の許可・承認か、二等の証明と機体認証の組み合わせが必要になる。どちらもなければ航空法違反として罰金(50万円以下、最新の改正状況をご確認ください)の対象になりうる。人口集中地区に当たるかどうかは、国土地理院の地図ですぐ確かめられる
- 測量会社の新人のあなたが、来月の現場で夜間の点検飛行を任された。残された時間は三週間である。資格がなければ個別の許可・承認申請が必要で、国は飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までの申請を求めている。資格取得を待つか、個別の許可で進めるか。今週中に決めなければ現場に間に合わない
- ドローンスクールで「この講習を受ければ国家資格です」と勧誘された。だが講習を修了しただけでは証明は出ない。学科試験と身体検査を通り、国へ申請して初めて、本条の技能証明が交付される
取るべき行動
被害を受けた側:ドローンが自宅の上空や庭に侵入した、または物を壊された場合の手順。1. 機体と飛行の様子を動画や写真で記録し、機体の登録記号(100g 以上の機体は表示義務がある)を撮る2. 警察に通報し、許可のない人口集中地区上空の飛行などの疑いを伝える3. 損害は操縦者に民法709条で請求する。操縦者が技能証明を持っているなら、国土交通省への情報提供が行政処分のきっかけになる4. 相手が業者なら、賠償責任保険への加入状況を確認する
訴えられた側:1. 飛ばした場所が人口集中地区、空港周辺、地表から150m 以上のいずれかに当たらないか、地図で事後確認する2. 許可・承認書、技能証明書、機体認証の有無を整理する3. 飛行ログと飛行日誌(特定飛行では記載義務がある)を保全し、警察の聴取で示せるようにする4. 人の負傷を伴う事故なら、国への事故報告義務がある。報告を怠ると別の違反になるため、早めに弁護士へ相談する
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。技能証明の有効期間は3年で、更新には期間満了前に登録更新講習機関の講習を修了し、身体適性の確認を受ける必要がある(最新の改正状況をご確認ください)。資格なしで特定飛行をする場合、許可・承認申請は飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までに提出する
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)新設、令和4年(2022年12月5日)施行 航空法の改正(令和3年法律第65号)で、無人航空機の機体認証制度とあわせて操縦者技能証明制度を新設した。一等・二等の区分により、レベル4飛行(有人地帯での目視外飛行)を可能にした
改正の年表
- 1.令和3年(2021年) 新設:令和3年法律第65号による航空法改正で、機体認証制度とあわせて無人航空機操縦者技能証明制度を新設。令和4年(2022年)12月5日施行。一等・二等の区分によりレベル4飛行を可能にした
- 航空法 第2条無人航空機の定義(第22項)
- 航空法 第132条の85飛行禁止空域と許可、資格による例外
- 航空法 第132条の86夜間・目視外等の飛行方法の制限
- 航空法 第132条の13機体認証制度との組合せ(現行効力を要確認)
- 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 第10条重要施設上空の飛行を資格と無関係に禁止
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