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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第132条の13(機体認証)

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  1. 国土交通大臣は、申請により、無人航空機について機体認証を行う。
  2. 2.前項の機体認証(以下単に「機体認証」という。)は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める飛行を行うことを目的とする無人航空機について行う。
  3. 一第一種機体認証1第百三十二条の八十五第一項に規定する立入管理措置を講ずることなく行う第百三十二条の八十七に規定する特定飛行2
  4. 二第二種機体認証1第百三十二条の八十五第一項に規定する立入管理措置を講じた上で行う第百三十二条の八十七に規定する特定飛行2
  5. 3.国土交通大臣は、機体認証を行うときは、当該機体認証に係る無人航空機の使用の条件を、国土交通省令で定めるところにより指定する。
  6. 4.国土交通大臣は、第一項の申請があつたときは、当該無人航空機が国土交通省令で定める安全性を確保するための強度、構造及び性能についての基準(以下「安全基準」という。)に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、安全基準に適合すると認めるときは、機体認証をしなければならない。
  7. 5.前項の規定にかかわらず、国土交通大臣は、次に掲げる無人航空機については、第一種機体認証に係る同項の検査の一部を行わないことができる。
  8. 一第百三十二条の十六第二項第一号の第一種型式認証を受けた型式の無人航空機(初めて第一種機体認証を受けようとするものに限る。)
  9. 二第一種機体認証を受けたことのある無人航空機
  10. 6.第四項の規定にかかわらず、国土交通大臣は、次に掲げる無人航空機については、第二種機体認証に係る同項の検査の全部又は一部を行わないことができる。
  11. 一第百三十二条の十六第二項第二号の第二種型式認証を受けた型式の無人航空機(初めて第二種機体認証を受けようとするものに限る。)
  12. 二第二種機体認証を受けたことのある無人航空機
  13. 7.機体認証は、申請者に機体認証書を交付することによつて行う。
  14. 8.国土交通大臣は、機体認証を行つたときは、当該無人航空機に国土交通省令で定める表示を付さなければならない。ただし、国土交通省令で定めるところにより当該無人航空機が機体認証を受けたことを識別するための措置が講じられる場合には、この限りでない。
  15. 9.何人も、前項の規定により表示を付する場合を除くほか、無人航空機に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
  16. 10.国土交通大臣は、機体認証の有効期間を定めるものとする。

この条文の基本情報

機体認証とは何ですか?

定義機体認証とは、航空法第132条の13に定められた規定で、「国土交通大臣は、申請により、無人航空機について機体認証を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第132条の13(機体認証)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第132条の13の条文原文は「国土交通大臣は、申請により、無人航空機について機体認証を行う。」で始まります。
  3. 航空法第132条の13は第一款に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第132条の13の前の条は航空法第132条の12です。
  7. 航空法第132条の13の次の条は航空法第132条の14です。
  8. 航空法第132条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_13

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法132条の13は、国土交通大臣が申請に基づき無人航空機一台ごとに安全基準適合を検査し、第一種・第二種の機体認証を行うと定める。認証には使用条件と有効期間が付く。

Q · ドローンの機体認証って、取らないと飛ばせないの?

必須ではないが、レベル4飛行や許可省略には必要

航空法132条の13の機体認証は、特定飛行を行う無人航空機について一台ごとに国土交通大臣が安全基準への適合を検査して与えるものです。特定飛行でも個別の許可承認を受ければ飛行できますが、第一種機体認証は立入管理措置なしの特定飛行(レベル4)の前提となり、第二種は技能証明と組み合わせて一定の飛行で個別許可承認を不要にできます。認証には使用条件と有効期間が付きます。

解説

ドローンの「免許」は一枚ではない。人に一枚(技能証明)、機体に一枚、合わせて二枚ある。航空法132条の13が定めるのは、機体のほうの一枚である。まず押さえるべき点は、機体認証が「機種」ではなく「目の前の一台」に与えられることだ。カタログに「型式認証取得」と書いてあっても、あなたの手元の機体はまだ認証を受けていない。認証は申請して初めて受けられる。区分は二つある。第一種は、立入管理措置(補助者の配置や看板などで、飛行経路の下に第三者を入れない措置)を取らずに特定飛行を行う機体向けで、有人地帯の上空を目視外で飛ぶ、いわゆるレベル4の前提になる。第二種は、立入管理措置を講じたうえで特定飛行を行う機体向けである。型式認証を受けた機種なら検査は軽くなるが、第二種は全部省略されることもある一方、第一種は一部しか省略されない(5項・6項)。もう一つの落とし穴は、国土交通大臣が認証ごとに指定する「使用の条件」である。その条件の外で飛ばすと、認証があることを前提にした飛行の根拠を自分で崩すことになる。有効期間も省令で定められている(一般に第一種1年、第二種3年。最新の改正状況をご確認ください)。

法的な位置づけ

航空法132条の13は無人航空機の機体認証を定める規定であり、国土交通大臣が申請に基づき個々の機体について設計・製造過程・現状を検査し、安全基準に適合すると認めるときに認証を行う旨を規定する。認証は第一種(立入管理措置なしの特定飛行)と第二種(立入管理措置を講じた特定飛行)に区分され、使用条件の指定、表示、有効期間を伴う。

手順

  1. 1.自分の飛行が第一種・第二種のどちらに当たるか判定 予定する飛行が特定飛行(132条の87)に当たるか、立入管理措置(132条の85)を講じるかを整理し、必要な認証区分を決める。レベル4を目指すなら第一種が必要
  2. 2.機体の型式認証の有無と区分を確認 購入予定・保有中の機種が第一種型式認証か第二種型式認証を受けているかをメーカー資料で確認する。型式認証の区分が目的と合わないと検査省略の恩恵が受けられない
  3. 3.オンラインで機体認証を申請 国土交通省のドローン情報基盤システム(DIPS 2.0)から機体認証を申請し、設計・製造過程・現状の検査を受ける。型式認証機なら検査の一部(第二種は全部の場合も)が省略されうる
  4. 4.機体認証書・使用条件・有効期間を管理 交付された機体認証書と指定された使用条件を飛行前点検の手順に組み込み、有効期間の満了日から更新検査の期間を逆算してスケジュール化する

よくある質問 AI による整理

Q1ドローンの機体認証とは?

国土交通大臣が無人航空機一台ごとに安全基準への適合を検査して与える認証です。航空法132条の13が根拠で、第一種と第二種に区分されます。

Q2第一種機体認証と第二種機体認証の違いは?

第一種は立入管理措置を講じない特定飛行(レベル4)向け、第二種は補助者配置などの立入管理措置を講じた特定飛行向けです。第一種の方が検査は厳格です。

Q3機体認証の有効期間はいつまで?

有効期間は10項に基づき省令で定められ、一般に第一種1年、第二種3年とされています。満了前に更新の検査を受ける必要があります。最新の改正状況をご確認ください。

Q4機体認証の申請方法は?

国土交通省のオンラインシステム(DIPS 2.0)から申請し、設計・製造過程・現状の検査を受けます。型式認証を受けた機種なら検査の一部または全部が省略されることがあります。

Q5機体認証の使用条件とは?

国土交通大臣が認証ごとに指定する、その機体を使える条件です(3項)。条件の範囲外で飛ばすと、認証を前提とした飛行の根拠を失います。

Q6機体認証の表示を自分で貼るのは違法?

違法です。9項は、大臣が付ける場合を除き、何人も認証の表示やこれと紛らわしい表示を無人航空機に付けることを禁じています。

Q7中古ドローンの機体認証は引き継げる?

認証は機体に付くものですが、使用条件・残存有効期間・整備状況の確認が欠かせません。購入前に機体認証書の写しを必ず入手しましょう。

Q8機体認証がなくても特定飛行はできる?

できます。特定飛行(132条の87)でも、個別に国土交通大臣の許可・承認を受ければ飛行可能です。ただし立入管理措置なしのレベル4は第一種機体認証が前提です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1機体認証って取らないとドローン飛ばしちゃダメなんですか?

必須ではありません。特定飛行(132条の87)であっても、個別に許可承認を受ければ飛ばせます。機体認証の価値は、技能証明とあわせて一定のカテゴリーII飛行で案件ごとの許可承認を不要にできる点と、第一種ならレベル4飛行の前提になる点です。実務のポイント:認証を取る本当の理由は法令ではなく営業上の都合です。許可待ちの数週間がなくなるだけで、急な点検依頼を受けられる業者になれる

Q2型式認証の機種を買ったら検査はなしで済みますか?

区分で違います。第二種なら検査の全部または一部を省略できますが(6項)、第一種は一部の省略にとどまります(5項)。しかも省略の対象は、その型式の機体が初めて認証を受けるときなどに限られます。実務のポイント:メーカーの「型式認証取得」という宣伝が、第一種なのか第二種なのかを確かめない購入者は多い。レベル4を目指して第二種型式の機体を買うと、取り返しのつかない遠回りになる

Q3ネットで売ってる「認証済みステッカー」貼ったらまずいですか?

まずいです。8項の表示は、国土交通大臣が機体認証を行ったときに付けるものです。それ以外の場合に同じ表示や紛らわしい表示を付けることは、9項で誰に対しても禁止されています。罰則の対象にもなります(具体的な罰則は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:偽表示は行政上の問題だけでは終わりません。事故が起きたとき、保険会社や被害者側に「認証を偽装していた業者」と見られ、過失の評価で決定的に不利になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「型式認証済みの機種を買えば、あとは何もしなくていい」と思われがちだが、それは違う。型式認証は機種の設計と製造過程に対する認証であり、機体認証は一台ごとに申請して受ける別の手続きである。型式認証があることで検査は省略されうるが、申請そのものは省略できない
  • 機体認証の存在は知っていても、「使用の条件」の重さを知らない人が多い。認証は無条件の飛行許可ではなく、国土交通大臣が指定した条件とセットで交付される。条件を外れた飛行は、認証を持たずに飛んだのと実質的に変わらない状況を自分で作り出してしまう
  • 「機体認証がないとドローンは飛ばせない」という問いの立て方自体がずれている。特定飛行に当たらない飛行なら認証は要らないし、特定飛行でも個別の許可承認を取れば飛ばせる。機体認証の本当の価値は飛行を可能にすることではなく、案件ごとの許可申請という待ち時間を減らし、レベル4の扉を開けることにある
比較の観点この条文ほかの条文
認証の対象132条の13機体認証:目の前の一台132条の16型式認証:機種(設計・製造過程)
132条の40技能証明:操縦する人
主な効果特定飛行の機体側要件を満たす。第一種はレベル4の前提同型式の機体認証で検査の一部または全部を省略
特定飛行の操縦者側要件を満たす
区分第一種(立入管理措置なし)/第二種(立入管理措置あり)第一種型式認証/第二種型式認証
一等/二等
取得者機体の所有者・使用者主にメーカー
操縦者個人

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法 第九章之一・遙控無人機管理規則

台湾は機体の登録と一定重量以上の機体の検験を中心とする制度で、日本のような第一種・第二種の二区分による認証体系はとられていない

韓国
항공안전법 제124조

韓国は一定規模以上の超軽量飛行装置に安全性認証を求める。認証主体は国から委託された機関で、日本と同様に機体単位の安全確認を行う

ドイツ
Verordnung (EU) 2019/945・2019/947

EU はオープン・特定・認証の三カテゴリーで規律し、人の上空を飛ぶ高リスク運航を認証カテゴリーとして耐空証明を要求する。日本の第一種に近い発想

アメリカ
14 CFR Part 21・Part 107

米国は小型無人機を Part 107の運航規則中心で管理し、機体の型式・耐空証明は Part 21の個別手続きで扱う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 通販サイトの「型式認証取得モデル」という表示を見て購入した。届いた機体を開封しただけで認証済みになるのか。ならない。型式認証は設計と製造の仕組みに対するお墨付きであり、あなたの一台について機体認証を申請しない限り、認証機としては扱われない
  • あなたは点検業者で、第二種機体認証を受けた機体で橋梁を点検している。現場が強風のなか、認証の使用条件で指定された範囲を超えて飛ばしてしまった。事故が起きて航空局の確認が入ったとき、問われるのは「認証を持っていたか」ではなく「条件の内側で飛ばしていたか」である
  • 第二種機体認証の有効期間が残り2週間。来月には夜間点検の案件が入っている。更新の検査が間に合わなければ、その案件は個別の許可承認を取り直すルートに切り替えるしかない。今週中に申請スケジュールを逆算しておかないと、受注そのものが崩れる
  • もし認証済みの中古機を買ったら、その認証はそのまま使えるのか? 機体認証はその機体に付いているが、残りの有効期間、指定された使用条件、整備の履歴は売り手しか知らない。書類をそろえずに買えば、「認証済み」は名ばかりになる
  • カメラを大型のものに付け替え、バッテリーも他社製に交換した。重量と性能が変われば、安全基準に適合していたという認証の前提が揺らぐ。改造後の扱いは省令と通達で確認する必要がある
  • 認証マークに似せたシールを自作して機体に貼った。9項がはっきり禁止している行為である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 認証済みという説明を信じて中古機や業務委託を契約したのに、実際は未認証または期限切れだった場合、まず機体認証書の写しと有効期間を書面で請求する2. 表示が偽装なら9項違反の可能性があり、国土交通省航空局に情報提供する3. 認証を前提に代金を払ったのであれば、契約不適合責任(民法562条以下)による追完・減額請求を検討する4. 墜落で被害を受けたなら、使用条件の逸脱は過失を示す重要な事実になる。飛行日誌の開示を求める

訴えられた側:1. 航空局から照会を受けたら、機体認証書、指定された使用条件、飛行日誌、整備記録をすぐに一式そろえる2. 飛行が使用条件の範囲内だったことを数値(風速、重量、時間帯)で示す3. 改造があった場合は改造日と内容を正直に整理し、認証の効力への影響を専門家(行政書士や航空法に詳しい弁護士)と確認する4. 有効期間切れが判明したら、以後の特定飛行は止めて、個別の許可承認ルートに切り替える

時効(請求できる期限):特定の時効はない。重要なのは機体認証の有効期間で、10項に基づき省令で定められている(一般に第一種1年、第二種3年とされる。最新の改正状況をご確認ください)。期間が満了すれば、認証を前提とした飛行はできなくなる。更新の検査期間を見込んで逆算すること

改正沿革 AI による整理

  • 令和3年(2021年)改正、令和4年(2022年)12月5日施行 無人航空機の機体認証制度を新設。第一種・第二種の区分、型式認証による検査省略、使用条件の指定、表示、有効期間を規定し、レベル4飛行(有人地帯での目視外飛行)を制度的に可能にした

改正の年表

  1. 1.令和3年(2021年) 新設:航空法等の一部を改正する法律(令和3年法律第65号)により無人航空機の機体認証制度を新設。令和4年(2022年)12月5日施行。第一種・第二種の区分、型式認証による検査省略、使用条件、表示、有効期間を規定し、レベル4飛行を制度化した

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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