航空法 第132条の16(型式認証)
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- 国土交通大臣は、申請により、無人航空機の型式の設計及び製造過程について型式認証を行う。
- 2.前項の型式認証(以下単に「型式認証」という。)は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める飛行に資することを目的とする無人航空機の型式について行う。
- 一第一種型式認証1第百三十二条の八十五第一項に規定する立入管理措置を講ずることなく行う第百三十二条の八十七に規定する特定飛行2
- 二第二種型式認証1第百三十二条の八十五第一項に規定する立入管理措置を講じた上で行う第百三十二条の八十七に規定する特定飛行2
- 3.国土交通大臣は、第一項の申請があつたときは、その申請に係る型式の無人航空機が安全基準及び均一性を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める基準(以下「均一性基準」という。)に適合することとなると認めるときは、型式認証をしなければならない。
- 4.型式認証は、申請者に型式認証書を交付することによつて行う。
- 5.国土交通大臣は、型式認証をするときは、あらかじめ、経済産業大臣の意見を聴かなければならない。
- 6.国土交通大臣は、型式認証の有効期間を定めるものとする。
この条文の基本情報
型式認証とは何ですか?
定義型式認証とは、航空法第132条の16に定められた規定で、「国土交通大臣は、申請により、無人航空機の型式の設計及び製造過程について型式認証を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第132条の16(型式認証)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第132条の16の条文原文は「国土交通大臣は、申請により、無人航空機の型式の設計及び製造過程について型式認証を行う。」で始まります。
- 航空法第132条の16は第一款に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第132条の16の前の条は航空法第132条の15です。
- 航空法第132条の16の次の条は航空法第132条の17です。
- 航空法第132条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法132条の16は、国土交通大臣が申請により無人航空機の型式の設計と製造過程を審査する型式認証を定める。第一種と第二種の区分があり、有効期間が付される。
Q · ドローンの型式認証って、取らないと飛ばせないの?
任意の制度。ただし認証型式なら機体認証の検査が省略できる
航空法132条の16の型式認証は「申請により」受ける任意の制度で、認証のない機体でも個別の許可・承認を得れば多くの特定飛行ができます。型式認証を受けた型式の機体は、一機ごとの機体認証で検査の全部または一部が省略されるため、量産メーカーにとって大きな意味があります。第一種は立入管理措置なしの飛行(レベル4)向け、第二種は立入管理措置ありの飛行向けで、いずれも国土交通大臣が有効期間を定めます。
解説
家電量販店で買えるドローンと、住宅街の上空を補助者なしで目視外飛行するドローン。見た目は似ていても、法律上はまったく別物である。その境目を作っているのが航空法132条の16の「型式認証」(国が機体の設計と製造工程を審査し、「この型なら同じ品質で量産できる」とお墨付きを与える制度)だ。認証は二種類ある。第一種は、人の立入りを管理しないまま行う特定飛行(いわゆるレベル4、有人地帯での補助者なし目視外飛行)向け。第二種は、立入管理措置を講じたうえで行う特定飛行向けである。押さえておきたい点が三つある。第一に、認証は義務ではなく「申請により」受けるものだ。第二に、国土交通大臣は基準に適合すると認めたら認証を「しなければならない」。裁量で断ることはできない。第三に、認証には有効期間がある。業者から「国の認証機です」と言われたら、第一種か第二種か、期限はいつまでかを確かめる。そこまで聞けるかどうかで、相手の話を鵜呑みにするかどうかが変わる。
法的な位置づけ
航空法132条の16は無人航空機の型式認証を定める規定であり、国土交通大臣が申請に基づき、型式の設計及び製造過程が安全基準及び均一性基準に適合するかを審査する制度を設ける。立入管理措置の有無に応じて第一種と第二種に区分され、認証は型式認証書の交付によって行われ、経済産業大臣の意見聴取と有効期間の設定を伴う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.目的の飛行に合わせて認証区分を決める 想定する運用が立入管理措置なしの特定飛行(レベル4)か、立入管理措置を講じた特定飛行かを整理し、第一種型式認証と第二種型式認証のどちらを申請するかを決める
- 2.設計・製造過程の資料を準備する 安全基準と均一性基準への適合を示すため、機体設計の資料、試験計画、製造工程と品質管理体制の資料を整える。国土交通省のガイドライン等で最新の要求事項を確認する
- 3.国土交通大臣に型式認証を申請する 申請書と添付資料を提出し、設計検査、製造過程の検査、現物検査などの審査を受ける。審査期間は数か月以上を見込んでおく
- 4.経済産業大臣の意見聴取と認証書の交付 国土交通大臣は認証前に経済産業大臣の意見を聴き、基準に適合すると認めれば型式認証書を交付する。交付前に「認証取得済み」と表示しないよう営業部門と調整する
- 5.有効期間を管理し更新に備える 型式認証書に記載された有効期間を社内台帳と顧客向け資料に反映し、期限前に必要な手続を計画する。顧客との契約書には認証区分・番号・期限を明記する
よくある質問 AI による整理
Q1ドローンの型式認証とは何ですか?
国が無人航空機の「型」の設計と製造過程を審査し、安全基準と均一性基準への適合を認める制度です。航空法132条の16が根拠です。
Q2第一種型式認証と第二種型式認証の違いは?
第一種は立入管理措置を講じない特定飛行(レベル4)向け、第二種は立入管理措置を講じたうえでの特定飛行向けです。第一種の方が求められる水準が高くなります。
Q3型式認証の有効期間はいつまで?
本条6項により国土交通大臣が有効期間を定めます。具体的な期間は国土交通省令等で確認が必要で、期限切れの型式を前提にした業務計画は見直しが要ります。
Q4型式認証を受けた機体なら事故の責任はない?
ありません。型式認証は行政上の適合判断で、製造物責任法3条や民法709条の責任を免除する規定ではありません。整備不良や操縦ミスも対象外です。
Q5型式認証は誰が申請できますか?
条文上は「申請により」とされ、通常は機体の設計・製造を行うメーカー等が申請します。個人ユーザーが購入後に取得する制度ではありません。
Q6型式認証取得済みのドローン一覧はどこで見られる?
国土交通省が型式認証の取得状況を公表しています。購入や外注の前に、型式名・区分・有効期限を公表情報と照合するのが確実です。
Q7型式認証の審査で経済産業省が関わるのはなぜ?
本条5項で国土交通大臣は認証前に経済産業大臣の意見を聴く必要があります。航空安全の制度であると同時に、ドローン産業政策とも結びついているためです。
Q8型式認証がないとレベル4飛行はできない?
レベル4には第一種機体認証、一等技能証明、許可・承認などが必要です。型式認証は機体認証の検査を省略する前提となる仕組みで、量産機では事実上の入口になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1趣味でドローン飛ばしてるだけなんですけど、型式認証って関係あります?
直接の義務はない。型式認証は申請により受けるもので(航空法132条の16第1項)、認証のない機体でも、許可・承認を得れば多くの特定飛行ができる。実務のポイント:認証機を買って第二種機体認証を取り、二等以上の技能証明を持てば、一定の条件のもとで一部の特定飛行に個別の許可・承認が不要になる。申請の手間をどう考えるかで、買う機体の選び方が変わってくる
Q2国の認証を受けた機体で事故が起きたら、国にも責任を問えるんですか?
認証をしたことだけで、国が事故の責任を負うわけではない。国家賠償法1条で国の責任を問うには、審査に違法な落ち度があったことを示す必要があり、そのハードルは高い。実務のポイント:現実的な請求先は、製造物責任法3条によるメーカーと、民法709条による運航者である。認証機であれば審査資料が存在するので、製造物責任の訴訟では文書提出命令などで設計情報に近づける可能性がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「型式認証がなければドローンは飛ばせない」と思われがちだが、そうではない。型式認証は申請で受ける任意の制度であり、認証のない機体でも、個別の許可・承認を得れば多くの特定飛行が可能である。ただし、立入管理措置を講じないレベル4飛行だけは、第一種の機体認証などが揃わない限り実現できない
- 国の認証があれば機体は安全だと考えがちだが、型式認証が保証しているのは、申請時点でその型の設計と製造過程が安全基準と均一性基準に適合しているということまでである。個々の機体の整備状態や改造の有無、操縦者の判断ミスは対象外だ。運用者が整備を怠れば、認証機でも事故は起きるし、その責任は運用者に返ってくる
- 利用者の目線では「認証済み=合格した製品」だが、法律の目線では「有効期間付きの資格」である(6項)。期限切れの型式を前提に業務計画を組んでいると、発注者の側が法令違反の飛行に加担する形になりうる。契約書に認証番号と有効期限を書かせる企業が少ないのは、この点が意外と見落とされているからだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 審査の対象 | 航空法132条の16:機体の「型式」の設計と製造過程 | 航空法132条の13:一機ごとの機体(機体認証) 航空法132条の40:操縦者の技能(技能証明) |
| 誰が受けるか | 主に量産メーカー | 機体の所有者・使用者 操縦者個人 |
| 区分 | 第一種(立入管理なし)/第二種(立入管理あり) | 第一種/第二種機体認証 一等/二等技能証明 |
| 相互関係 | 認証型式の機体は機体認証の検査が全部または一部省略される | 型式認証がなくても個別検査で取得可能 機体側の認証とは別に必要 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は遙控無人機の登録・検験・操作証制度を設けるが、日本のような型式認証の第一種・第二種区分とは制度設計が異なる
韓国は一定の超軽量飛行装置に安全性認証を求める制度を持つ。型式単位の量産審査という点で日本と比較対象になる
EUはリスクに応じてopen・specific・certifiedの三カテゴリーに分け、高リスクのcertifiedカテゴリーで型式証明を求める
米国はFAAが§21.17(b)の特別クラスとして無人機の型式証明を扱い、通常運用はPart 107で規律する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自治体の物流実証で、山間部の集落へ薬を届けるドローン事業を提案されたとする。ルートが集落の真上を通り、補助者を置かない計画なら、第一種型式認証を受けた型式の機体に第一種機体認証を取り、一等の操縦者技能証明を持つ操縦者が飛ばす体制が要る。見積書に「第一種」の記載がなければ、その計画は法律上実行できない
- もし、型式認証を受けた機体が飛行中にモーター故障で落ち、通行人の車を壊したら、メーカーは「国の認証を受けているから責任はない」と言えるだろうか。言えない。型式認証は行政上の適合判断であり、製造物責任法3条の欠陥責任や民法709条の不法行為責任を免除する規定ではない。被害者が請求できる相手は減らない
- あなたはドローンメーカーの開発責任者で、展示会まであと3か月しかない。営業からは「第二種認証取得済み」とパンフレットに書きたいと急かされている。認証書の交付(4項)を受ける前にそう書けば、景品表示法上の優良誤認表示を問われかねない。審査には設計検査、製造過程検査、現物検査が入り、数か月では終わらないのが普通である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 落下機体、破損物、現場の写真や動画を撮り、機体の製造番号や登録記号を記録する2. 運航者に型式認証・機体認証の有無と技能証明の等級を書面で回答させる3. 国土交通省の公表情報で型式を照合し、認証機であれば製造物責任法3条によるメーカーへの請求を、運航者に対しては民法709条による請求を並行して検討する4. 運航者の賠償責任保険の加入状況を確認する
訴えられた側:1. メーカーの場合は、型式認証の審査資料、品質管理記録、出荷後の不具合報告を直ちに保全する。認証そのものは免責の根拠にならないが、設計時点の安全性を示す証拠にはなる2. 運航者の場合は、整備記録、飛行日誌、認証の有効期限と区分が飛行の態様に合っていたかを確認する3. 認証の区分や有効期間を超えた飛行であれば、航空法上の責任と民事責任が重なるので、早期に弁護士に相談する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。型式認証の有効期間は国土交通大臣が定める(6項、具体的な期間は国土交通省令による。最新の改正状況をご確認ください)。事故による損害賠償は、民法724条の消滅時効(損害と加害者を知った時から3年、人の生命・身体の侵害は5年、不法行為の時から20年)、製造物責任法5条の期間制限(引渡しから10年など)が適用される
学説
行政法の一般的理解:本条3項は「認証をしなければならない」と規定しており、基準適合が認められる限り大臣に拒否の裁量がない羈束的な構造と読める。申請者の予測可能性を確保する一方、審査の重心は基準の内容と適合判断に置かれる
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)公布、令和4年(2022年)12月5日施行 レベル4飛行の制度化に伴い、無人航空機の型式認証制度(第一種・第二種)が新設されたとみられる。その後の改正の有無は人による検証が必要
改正の年表
- 1.令和3年(2021年) 新設:レベル4飛行の制度化に向けた航空法改正により、無人航空機の機体認証・型式認証・操縦者技能証明の制度が整備された。令和4年(2022年)12月5日施行。その後の条番号・内容の改正は要確認
- 航空法 第132条の13機体認証、型式認証機の検査省略先(現行効力を要確認)
- 航空法 第132条の85立入管理措置、第一種と第二種の区分基準
- 航空法 第132条の87特定飛行の定義、認証の目的となる飛行
- 航空法 第132条の40無人航空機操縦者技能証明(現行効力を要確認)
- 製造物責任法 第3条認証機でも欠陥責任は免除されない
- 国家賠償法 第1条認証審査の違法を理由とする国の責任
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