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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第132条の17(設計又は製造過程の変更の承認)

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  1. 型式認証を受けた者は、当該型式の無人航空機の設計又は製造過程の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。安全基準又は均一性基準の変更があつた場合において、型式認証を受けた型式の無人航空機が安全基準又は均一性基準に適合しなくなつたことにより当該型式の無人航空機の設計又は製造過程を変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.国土交通大臣は、前項の承認の申請があつたときは、当該申請に係る設計又は製造過程の変更後の型式の無人航空機が安全基準及び均一性基準に適合することとなると認めるときは、その承認をしなければならない。
  3. 3.前条第五項の規定は、国土交通大臣が第一項の承認をしようとする場合に準用する。

この条文の基本情報

設計又は製造過程の変更の承認とは何ですか?

定義設計又は製造過程の変更の承認とは、航空法第132条の17に定められた規定で、「型式認証を受けた者は、当該型式の無人航空機の設計又は製造過程の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第132条の17(設計又は製造過程の変更の承認)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第132条の17の条文原文は「型式認証を受けた者は、当該型式の無人航空機の設計又は製造過程の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。」で始まります。
  3. 航空法第132条の17は第一款に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第132条の17の前の条は航空法第132条の16です。
  7. 航空法第132条の17の次の条は航空法第132条の18です。
  8. 航空法第132条の17には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の17
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_17

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法第132条の17は、型式認証を受けた無人航空機の設計や製造過程を変更する際、国土交通大臣の事前承認を求める規定。基準に適合すれば大臣は承認しなければならない。

Q · 型式認証を取ったドローンの部品を替えるとき、国の承認は必要?

設計や製造過程を変えるなら事前承認が必要

航空法第132条の17第1項により、型式認証を受けた者が当該型式の無人航空機の設計または製造過程を変更しようとするときは、国土交通大臣の承認が必要です。安全基準や均一性基準が改定され、既存の型式が基準に合わなくなったために変更する場合も対象になります。一方、第2項により、変更後の型式が両基準に適合すると認められるときは、大臣は承認しなければなりません。

解説

ドローンの「型式認証」は、一度取れば終わりの免許ではない。認証を受けた時点の設計図と製造ラインそのものに付いた、言わば型番に紐づく合格印である。そのため、モーターの供給元を変える、フレームの素材を替える、生産を別の工場へ移すといった変更には、事前に国土交通大臣の承認が要る。見落とされやすいのは第1項の後段だ。メーカー側が何も変えていなくても、国の安全基準や均一性基準(同じ型式の機体が同じ品質で量産されているかを確かめる基準)が改定され、自社機が基準に合わなくなれば、設計変更の承認手続に入ることになる。一方で、第2項は大臣に「承認をしなければならない」と義務を課している。変更後の型式が基準に適合すると認められれば、大臣の好みで拒むことはできない。あなたがメーカー、輸入代理店、またはこの型式の機体でレベル4飛行を事業に組み込む側にいるなら、変更の管理表は品質保証の書類にとどまらず、許可を維持するための書類でもある

法的な位置づけ

航空法第132条の17は、無人航空機の型式認証を受けた者が当該型式の設計または製造過程を変更する際に、国土交通大臣の事前承認を要求する規定である。安全基準・均一性基準の改定により不適合となった型式の変更も対象とし、変更後の型式が両基準に適合すると認められる場合、大臣は承認を義務づけられる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.変更計画を承認案件か仕分ける 予定している部品・ファームウェア・素材・工場の変更を一覧化し、型式の設計または製造過程の変更に当たるかを技術部門と品質保証部門で判定する
  2. 2.国土交通省へ事前相談する 変更の範囲と影響を整理し、承認の要否と必要資料の範囲について国土交通省航空局に事前相談する。判断の経緯は記録に残す
  3. 3.基準適合の立証資料を作成する 変更後の型式が安全基準と均一性基準に適合することを示す試験結果、工程管理計画、検査記録を揃える。工場移管なら量産品質の均一性の証拠を重点的に準備する
  4. 4.承認申請を行う 国土交通大臣に設計又は製造過程の変更の承認を申請する。変更の実施は承認取得後とする
  5. 5.承認後に変更を実施し顧客へ通知する 承認取得後に量産へ反映し、運航事業者や購入者へ承認済みの変更であることをロット番号とともに書面で通知する

よくある質問 AI による整理

Q1ドローンの型式認証 変更 申請は必要?

型式認証を受けた型式の設計または製造過程を変更するなら、航空法第132条の17により国土交通大臣の事前承認が必要です。

Q2設計変更承認とは何ですか?

型式認証済みの無人航空機の設計や製造過程を変えるときに、変更後も安全基準と均一性基準に適合するかを国が確認する手続です。

Q3ドローンの生産工場を移すと承認が要る?

生産拠点の移管は製造過程の変更にあたりうるため承認の対象です。特に均一性基準への適合を示す工程管理資料が求められます。

Q4安全基準が改定されたら既存の型式認証はどうなる?

基準改定で型式が適合しなくなり設計等を変更する場合も、第132条の17第1項後段により承認を受ける必要があります。

Q5設計変更承認は拒否されることがある?

変更後の型式が安全基準と均一性基準に適合すると認められれば、大臣は承認しなければなりません。拒否されるのは適合性を示せない場合です。

Q6承認なしで設計変更したら違法?

事前承認を得ずに型式の設計・製造過程を変えることは本条に反します。型式認証の取消し等の処分リスクがあるため、最新の条文をご確認ください。

Q7型式認証と機体認証の違いは?

型式認証は設計と製造過程を型式単位で認証し、機体認証は個々の機体の安全性を認証します。型式認証を受けた型式の機体は検査の一部が省略されます。

Q8設計変更承認の申請先はどこ?

承認権者は国土交通大臣です。実務では国土交通省航空局への事前相談を経て申請するのが一般的で、登録検査機関の関与もありえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ファームウェアのアップデートも設計変更になるんですか?

飛行制御など安全基準に関わる部分を変えるなら、設計変更に当たりうる。本条の第1項は対象を「設計又は製造過程の変更」と定めるだけで、ハードウェアに限っていない。実務のポイント:どこまでが軽微な変更かの線引きは、実務上、国土交通省との事前相談で詰めるのが通例である。社内で勝手に「軽微」と判断した記録しか残っていないことが、後になって一番弱点になる

Q2承認を申請したら、役所に却下されることもありますか?

変更後の型式が安全基準と均一性基準に適合すると認められれば、大臣は承認しなければならない(本条第2項)。却下されるのは、適合性を示せなかった場合である。実務のポイント:審査で差がつくのは設計そのものより、量産品がすべて同じ品質になることを示す均一性の証拠、つまり工程管理や検査記録である。工場を移すときは、ここが最も厳しく見られる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「性能を上げる変更なら問題ない」と考えがちだが、本条は変更の良し悪しを問わない。改良でも改悪でも、型式の設計や製造過程を変えるなら事前承認の対象である
  • 基準改定への対応は「次の新型機から」でよいと思われがちである。しかし第1項後段は、基準改定によって既存の型式が基準に合わなくなった場面での設計変更も承認の対象としている。規制の変化は、新製品の話にとどまらず、現行製品の保守の話でもある
  • 承認は役所の裁量で何か月も止められる、という不安は前提がずれている。第2項は、変更後の型式が基準に適合すると認めるときは「承認をしなければならない」と定める。争点は役所の機嫌ではなく、適合性を示す技術資料が揃っているかどうかである
比較の観点この条文ほかの条文
対象航空法132条の17:認証済み型式の設計・製造過程の変更航空法132条の16:型式の設計・製造過程そのものの認証
航空法132条の13:個々の機体の機体認証
審査の基準変更後の型式が安全基準と均一性基準に適合するか型式が安全基準と均一性基準に適合するか
個々の機体が安全基準に適合するか
手続のタイミング変更の前(事前承認)量産・販売の前
機体を飛行に供する前
行政の裁量基準適合なら承認義務(第2項)条文で要件を確認(現行効力を要確認)
条文で要件を確認(現行効力を要確認)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
民用航空法 第九章之一(遙控無人機)

台湾は遙控無人機の登録・操作証・飛行許可を中心に規律しており、日本のような型式認証の変更承認の対応関係は要確認

ドイツ
Delegierte Verordnung (EU) 2019/945

EU では UAS の製品適合性を規則で定め、ドイツはこれを直接適用する

アメリカ
14 CFR Part 21, Subpart D

米国は型式証明の設計変更を大変更・小変更に区分して承認する枠組みを持つ

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 半導体不足でフライトコントローラーのチップが入手できなくなった。購買部は「同等品に差し替えれば済む」と言う。しかしそれは承認なしで型式の設計を変えることになり、認証の前提が崩れるおそれがある。量産再開のスケジュールは、承認の取得を前提に組み直すことになる
  • 国が安全基準を改定したら、すでに認証を受けた自社の型式はどうなる? 第1項後段により、基準に合わせて設計を直すにも承認が要る。改定案のパブリックコメントの段階で影響を見積もっていなかった会社ほど、出荷停止の期間が長くなる
  • あなたは物流会社の運航管理者だ。メーカーから「新ロットはバッテリーを改良しました」と連絡が届いた。その改良について承認は取れているのか。確認しないまま運航すれば、型式認証の効力が及ぶ機体なのかどうかが曖昧なまま、有人地帯の上空を飛ばすことになる
  • コスト削減のため、生産拠点を国内工場から海外のOEM先に移す計画が取締役会を通った。発表は来月だ。製造過程の変更は承認の対象であり、均一性基準への適合を改めて示す必要がある。移管の日付を決める前に、まず承認手続の所要期間を確かめておく

取るべき行動

被害を受けた側:メーカーが無承認で変更した機体を受け取った運航事業者・購入者の場合:1. 納品書・ロット番号・変更通知を保存し、変更内容が承認済みかをメーカーに書面で照会する2. 回答が出るまで、型式認証を前提とする飛行(レベル4など)への投入を控える3. 契約の適合性(民法562条以下の契約不適合責任)に基づき、修補・代替品・損害について交渉する4. 必要に応じて国土交通省に相談する

訴えられた側:承認を得ずに変更した疑いを指摘されたメーカーの場合:1. 変更の時期・内容・影響を受けたロットを直ちに特定し、出荷を一時停止する2. 変更が設計・製造過程の変更に当たるかを技術資料で整理する3. 当たる場合は速やかに承認申請を行い、基準への適合を立証する資料を用意する4. 国土交通省へ自主的に報告して是正計画を示す。隠すほど、型式認証の取消し等の処分(具体的な根拠条項は最新の条文をご確認ください)のリスクが高まる

時効(請求できる期限):本条に特定の時効や申請期限はない。ただし承認は変更の「前」に得る必要があり、変更を実施した時点で無承認の状態になる。基準改定への対応期限は、改定省令の経過措置で定められることが多い(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和3年(2021年)改正、令和4年(2022年)12月5日施行 無人航空機の機体認証・型式認証制度の創設に伴い新設。レベル4飛行(有人地帯上空での補助者なし目視外飛行)解禁の前提となる安全性担保の仕組みの一部

改正の年表

  1. 1.令和3年(2021年) 新設:令和3年改正により無人航空機の機体認証・型式認証制度が創設され、型式の設計・製造過程の変更承認制度として新設。令和4年(2022年)12月5日施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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