航空法 第132条の18(無人航空機の製造、検査等)
- 型式認証又は前条第一項の承認(以下「型式認証等」という。)を受けた者は、当該型式認証等を受けた型式の無人航空機の製造をする場合においては、当該無人航空機がその型式認証等に係る型式に適合するようにしなければならない。
- 2.型式認証等を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、その製造に係る個別の無人航空機について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
無人航空機の製造、検査等とは何ですか?
定義無人航空機の製造、検査等とは、航空法第132条の18に定められた規定で、「型式認証又は前条第一項の承認(以下「型式認証等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第132条の18(無人航空機の製造、検査等)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第132条の18の条文原文は「型式認証又は前条第一項の承認(以下「型式認証等」という。」で始まります。
- 航空法第132条の18は第一款に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第132条の18の前の条は航空法第132条の17です。
- 航空法第132条の18の次の条は航空法第132条の19です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_18