受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

航空法 第132条の19(表示)

クイックジャンプ
  1. 型式認証等を受けた者は、型式認証等を受けた型式の無人航空機について、前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該無人航空機に国土交通省令で定める表示を付さなければならない。
  2. 2.何人も、前項の規定により表示を付する場合を除くほか、無人航空機に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

この条文の基本情報

表示とは何ですか?

定義表示とは、航空法第132条の19に定められた規定で、「型式認証等を受けた者は、型式認証等を受けた型式の無人航空機について、前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該無人航空機に国土交通省令で定める表示を付さな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第132条の19(表示)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第132条の19の条文原文は「型式認証等を受けた者は、型式認証等を受けた型式の無人航空機について、前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該無人航空機に国土交通省令で定める表示を付さな…」で始まります。
  3. 航空法第132条の19は第一款に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第132条の19の前の条は航空法第132条の18です。
  7. 航空法第132条の19の次の条は航空法第132条の20です。
  8. 航空法第132条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の19
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_19

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法第132条の19は、型式認証等を受けた者が前条2項の義務を履行した後に限り無人航空機へ国土交通省令の表示を付すよう定め、それ以外の者による同一または紛らわしい表示を禁じる。

Q · ドローンの型式認証マークって、誰でも貼っていいの?

認証取得者が検査義務を果たした後だけ。似たロゴも禁止

航空法132条の19第1項により、型式認証等を受けた者は、その型式の無人航空機について前条(132条の18)第2項の義務を履行したとき、国土交通省令で定める表示を付さなければなりません。同条2項は「何人も」この場合以外に同じ表示や紛らわしい表示を付けることを禁じており、販売店や中古転売者、個人も対象です。マークは型式についての表示であり、個々の機体の機体認証を代わるものではありません。

解説

ドローンの機体に貼られた小さなマークは、デザインではない。国が「この型式は安全基準を満たしている」と審査した結果であり、そのマークを付けてよいのは型式認証等を受けたメーカー等だけである。しかも条件がある。前条(132条の18)2項が定める義務を果たした後でなければ、自社の認証型式であっても付けてはならない。この義務は、製造した一台一台が認証された型式どおりにできているかを確かめることなどを指す。2項はさらに範囲が広い。「何人も」、つまりメーカーでも販売店でも中古転売者でも個人でも、本物のマークだけでなく「紛らわしい表示」まで付けることを禁じている。中古ドローンを買うとき、あなたが確かめるべきはスペック表の数字より先に、そのマークを誰が、いつ、どの型式について付けたのかである。マーク付きの型式は、機体認証(一台ごとに国の安全確認を受ける手続)で検査の全部または一部が省略される仕組みになっている。だからこそ偽物のマークは、買い手の時間とお金と飛行の適法性を同時に奪う。

法的な位置づけ

航空法第132条の19は、無人航空機の型式認証等に伴う表示の規定である。型式認証等を受けた者が、認証型式の無人航空機について前条第2項の義務を履行したときに国土交通省令で定める表示を付す義務を課し、それ以外の場合に何人も同表示またはこれと紛らわしい表示を付すことを禁止する。認証表示の真正性を担保する規定として機能する。

手順

  1. 1.型式認証の取得内容を確認する 表示を付ける前に、型式認証等を受けた型式名、第一種か第二種かの区分、認証書の内容を社内で確認する。認証を受けていない型式に表示を付けることはできない
  2. 2.前条第2項の義務を一台ごとに履行する 製造した機体が認証型式に適合しているかの確認など、132条の18第2項の義務を履行し、その記録をロット・シリアル単位で残す。履行前の機体には表示を付けない
  3. 3.国土交通省令の様式どおりに表示を付す 義務を履行した機体にだけ、国土交通省令で定める様式の表示を付す。様式やサイズ、位置が省令と異なっていないか、最新の様式を確認してから貼付する
  4. 4.表示数と検査記録を照合して保存する 出荷台数、貼付した表示の数、検査記録の件数が一致しているかを定期的に照合する。行政の確認や取引先からの照会に、時系列で説明できる状態にしておく

よくある質問 AI による整理

Q1ドローンの型式認証マークとは何ですか?

国の型式認証等を受けた型式の無人航空機に、国土交通省令の様式で付ける表示です。根拠は航空法132条の19で、付けられるのは認証を受けた者に限られます。

Q2型式認証マークはいつ貼ればいいですか?

前条(132条の18)2項の義務を履行した後です。認証を受けた型式であっても、義務の履行前に貼ると本条1項の要件を満たしません。

Q3ドローンに似たような認証ロゴを付けるのは違法?

本条2項は本物の表示だけでなく「紛らわしい表示」も禁じています。意図がなくても、国の認証表示と誤認されうるデザインは問題になるおそれがあります。

Q4中古ドローンの販売者が認証マークを貼ってもいい?

貼れません。表示を付けられるのは型式認証等を受けた者だけで、2項は「何人も」と定めているため、販売店や個人の転売者も禁止の対象になります。

Q5型式認証マークの本物と偽物の見分け方は?

型式名とシリアル番号を確認し、メーカーや国土交通省の公表情報に照会するのが基本です。購入前に売り手へ型式認証書の写しを求める方法もあります。

Q6輸入ドローンのパッケージに認証風マークを入れたい場合は?

その型式の型式認証等を受けていない限り、認証表示や紛らわしい図案を機体に付けることはできません。デザイン確定前に本条2項を基準にした法務確認を入れるのが安全です。

Q7型式認証マークがあれば飛行許可は不要ですか?

不要にはなりません。マークは型式についての表示で、飛行には機体認証や技能証明、飛行の許可・承認など別の要件が残る場合があります。

Q8偽の認証マーク付きドローンを買ったらどうする?

機体やシール、出品ページ、やり取りを保存し、メーカーに型式を照会します。偽表示と確認できれば、契約不適合を理由に解除や返金を書面で求めます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1型式認証マークが付いてるドローンなら、機体認証って取らなくていいんですか?

必要です。型式認証は設計と製造の仕組みに対する審査で、機体認証は手元の一台に対する認証です。型式認証を受けた型式であれば、機体認証の検査の全部または一部が省略されます。実務のポイント:省略される範囲は、第一種か第二種か、どの型式かによって違います。マークがあれば何もしなくてよいと考えると、飛行直前に手続が間に合わないことに気付く人が多いので注意が必要です。

Q2海外通販で買ったドローンに、日本の認証っぽいマークが付いてたんですけど大丈夫?

そのマークが国土交通省令の様式どおりで、型式認証を受けた型式のものであれば問題ありません。そうでなければ、本条2項が禁じる紛らわしい表示の可能性があります。型式名を国土交通省の公表情報やメーカーに照会してください。実務のポイント:認証がなくても飛ばせる飛行形態は多くあります。偽マークで本当に困るのは、マークを信じて機体認証の手続を軽く見積もった人です。

Q3自社ブランドのロゴがたまたま認証マークに似てたら、アウトになりますか?

本条2項は、本物の表示だけでなく「これと紛らわしい表示」も禁じています。意図がなくても、一般の購入者が国の認証表示と誤認しうるかどうかで判断されるおそれがあります。実務のポイント:問題になるのは、ロゴそのものよりも配置の仕方です。機体の認証表示を貼るような位置に似た形の図案を置くと、誤認されやすくなります。デザインを確定する段階で配置も含めて確認しておけば、コストはほとんどかかりません。

Q4型式認証を取った後なら、量産品にいつマークを貼ってもいいんですよね?

貼れるのは、前条(132条の18)2項の義務を果たした後です。認証を受けた型式であっても、一台ごとの適合確認などの義務を果たす前に貼れば、本条1項の要件を満たしません。実務のポイント:行政の確認で問われやすいのは、マークそのものより検査記録がマークの数と合っているかどうかです。出荷台数と検査記録を照合できるようにしておくことが、もっとも効果的な防御になります。

間違えやすい点 AI による整理

  • 型式認証マークが付いていれば、その機体はすぐに有人地帯の上空を目視外で飛ばせると思われがちだが、そうではない。型式認証は設計・製造過程の審査であり、飛行には個別の機体認証、操縦者の技能証明、飛行の許可・承認など、別の要件が残る。マークは手続を軽くする入口にすぎず、免罪符ではない。
  • 偽マークの規制は悪質な偽造業者だけの話だと思っていないか。2項は「何人も」と定めており、本物と同じ表示だけでなく「紛らわしい表示」も禁じている。販促のために似たロゴを作る輸入業者、中古品を見栄えよくするためにシールを貼る転売者も、この規定に触れうる。善意かどうかではなく、表示そのものが問われる。
  • 機体登録の登録記号の表示と型式認証マークを同じものと考える人が多い。登録記号は所有者と機体を結びつける番号であり、重量100グラム以上の無人航空機に原則として求められる。型式認証マークは型式の安全性を示す表示で、根拠も意味も別物である。片方があるからもう片方もあると考えると、両方の手続で詰まる。
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象132条の19:型式認証等の表示の付与義務と不正表示の禁止132条の18:型式認証等を受けた者の義務(表示の前提)
機体登録制度:登録記号の表示(所有者と機体の結び付け)
義務を負う者1項は型式認証等を受けた者、2項は何人も型式認証等を受けた者
登録を受けた無人航空機の所有者等
表示が示す意味型式についての国の安全審査を経たこと表示そのものではなく、製造段階で認証型式に適合させる義務
どの機体が誰の所有かを識別する番号

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法 第九章之二(遙控無人機)

台湾は遙控無人機の登録と操縦者資格を中心に規律している。日本のような型式認証表示の不正表示禁止に当たる規定があるかは要確認

韓国
항공안전법 제124조

韓国は一定の超軽量飛行装置に安全性認証を求める。認証表示の不正使用の扱いは要確認

ドイツ
Delegierte Verordnung (EU) 2019/945

EU は製品規制の枠組みで、C0〜C4のクラス識別ラベルを製造者が付す仕組み。製品安全法制側から表示を管理する点が日本と異なる

アメリカ
14 CFR Part 21・Part 45

米国は航空機一般の型式証明と識別表示の規定を UAS にも適用する構成。無人機専用の表示規定ではない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • フリマアプリで「型式認証マーク付き、すぐ飛ばせます」という中古ドローンを相場の半額で見つけた。届いた機体のシールは、国土交通省令の様式と微妙に違う。もしこれが偽物だったら、機体認証の手続で検査の省略は受けられず、出品者は本条2項に違反している可能性がある。
  • あなたは海外製ドローンの輸入代理店を経営している。営業担当が「国の認証済みっぽく見えた方が売れる」と言って、型式認証マークに似せたロゴを箱と機体に入れようとしている。「紛らわしい表示」の禁止は、本物そっくりでなくても適用されうる。そのデザイン案は、印刷所に回す前に止めるべきだ。
  • 型式認証を取ったばかりのメーカー。出荷を急ぐ営業部が、量産品の適合検査が終わる前にマークを貼って納品しようとしている。認証を取った型式でも、前条2項の義務を果たす前に貼れば本条1項の要件を満たさない。
  • 物流会社の点検担当であるあなた。来週からレベル3.5飛行で配送ルートを開始する予定だが、調達したドローンの型式認証の範囲が第一種なのか第二種なのか、マークだけでは誰も説明できない。あと5営業日。メーカーに認証書の写しを請求するのが先だ。
  • 測量会社に勤める友人から「型式認証マークがあるなら、機体認証はもう要らないよね?」と聞かれた。答えは「要る」。マークは型式についての国のお墨付きで、手元の一台についての認証ではない。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 購入した機体のマークが偽物、または紛らわしい表示だと疑われる場合、機体、シール、出品ページ、メッセージ履歴をすべて画像で保存する2. メーカーに型式名とシリアル番号を伝え、型式認証の対象かどうかを照会する3. 偽表示が確認できたら、売り手に契約不適合を理由として解除・返金を書面で求める(民法562条以下、564条) 4. 国土交通省の無人航空機の窓口に情報提供し、フリマ事業者にも通報する5. 偽マークを前提にした飛行計画は止め、機体認証の要否を改めて確認する

訴えられた側:1. 表示の様式、デザイン、付けた経緯(誰がいつどの型式に付けたか)を社内で直ちに特定し、記録を残す2. メーカーであれば、前条2項の義務を果たした記録(検査記録など)が該当ロットについて揃っているかを確認する3. 紛らわしい表示の疑いがあるなら、在庫と広告の表示を自主的に停止し、修正案を作る4. 行政から照会があった場合は、事実関係を時系列で整理して誠実に回答する。罰則の適用関係については、航空法の専門家に早めに相談する(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。偽表示の機体を買った場合、契約不適合を知った時から1年以内に売り手へ通知しなければならない(民法566条。ただし同条は種類・品質の不適合が対象であり、売り手が悪意または重過失の場合は適用されない)。型式認証・機体認証には有効期間が定められている(最新の改正状況をご確認ください)。

改正沿革 AI による整理

  • 令和3年(2021年)改正、令和4年(2022年)12月5日施行 無人航空機の型式認証・機体認証制度と操縦者技能証明制度の創設にあわせて、型式認証等を受けた型式の無人航空機に付す表示とその不正表示の禁止を新設した

改正の年表

  1. 1.令和3年(2021年) 新設:無人航空機の型式認証・機体認証制度と操縦者技能証明制度の創設にあわせ、型式認証等の表示と不正表示の禁止を新設。令和4年(2022年)12月5日施行

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

航空法の全文を見る所属する編章節を開く:第一款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›