航空法 第132条の20(情報の提供)
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型式認証等を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、当該型式認証等を受けた型式の無人航空機の使用者に対し、当該無人航空機の整備をするに当たつて必要となる技術上の情報であつて国土交通省令で定めるものを提供しなければならない。
この条文の基本情報
情報の提供とは何ですか?
定義情報の提供とは、航空法第132条の20に定められた規定で、「型式認証等を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、当該型式認証等を受けた型式の無人航空機の使用者に対し、当該無人航空機の整備をするに当たつて必要となる技…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第132条の20(情報の提供)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第132条の20の条文原文は「型式認証等を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、当該型式認証等を受けた型式の無人航空機の使用者に対し、当該無人航空機の整備をするに当たつて必要となる技…」で始まります。
- 航空法第132条の20は第一款に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第132条の20の前の条は航空法第132条の19です。
- 航空法第132条の20の次の条は航空法第132条の21です。
- 航空法第132条の20には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_20
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法第132条の20は、型式認証等を受けた者に、型式認証機の使用者へ整備に必要な技術上の情報を国土交通省令に従って提供する義務を課す。対象情報は省令が定めるものに限られる。
Q · 型式認証を受けたドローンのメーカーは、整備マニュアルを渡さないといけないの?
はい、省令で定める整備情報の提供は法律上の義務です
航空法第132条の20により、型式認証等を受けた者は、その型式の無人航空機の使用者に対し、整備に必要な技術上の情報で国土交通省令が定めるものを、省令で定める方法により提供しなければなりません。メーカーの好意やサービスではなく法定義務です。ただし対象は省令の範囲に限られ、設計情報のすべてを請求できるわけではありません。型式認証を受けていない機種には本条は適用されません。
解説
ドローンを買ったとき、取扱説明書が付いてくるのは当たり前だと思うかもしれない。だが型式認証(国が機種の設計と製造過程を審査して「この機種は安全基準を満たす」とお墨付きを与える制度)を受けた機種では、事情が違う。メーカーは整備に必要な技術上の情報を使用者へ渡す法的義務を負う。サービスで配っているのではない。理由ははっきりしている。型式認証機は、機体認証(個々の機体が基準に合っているかの国の確認)を受けたあとも、使用者が基準に適合する状態を保つよう整備しなければならない。ところが部品の交換周期、点検項目、使ってよい部品の指定といった情報がなければ、使用者は正しい整備をしようがない。整備を誤れば、適合性が崩れて機体認証の前提が揺らぐ。だから本条は、整備義務を負う使用者と情報を握るメーカーをつないでいる。中身と提供方法の詳細は国土交通省令(航空法施行規則)が決める。整備情報が届いていなければ、それは使用者の怠慢ではなく、メーカー側の義務の問題になりうる
法的な位置づけ
航空法第132条の20は、無人航空機の型式認証等を受けた者に課される整備情報提供義務を定める規定である。型式認証等を受けた者は、国土交通省令の定めに従い、当該型式の無人航空機の使用者に対して、整備に必要な技術上の情報で同省令が定めるものを提供しなければならない。使用者の整備による安全基準への適合維持を支える仕組みとして機能する。
手順
- 1.機種の型式認証の有無を確認 使用中または導入予定の機種が型式認証を受けているかを、国土交通省の公表情報と機体の表示で確認する。認証機でなければ本条の適用はない
- 2.型式認証を受けた事業者に書面で提供を求める 販売代理店ではなく型式認証等を受けた者に、航空法と省令に基づく整備情報の提供を書面またはメールで求める。求めた日時と内容を記録に残す
- 3.受領した情報の版と受領日を保存 受け取った整備マニュアルや技術通報の版数と受領日を整備記録と一緒に保管する。改訂の通知方法もあわせて確認する
- 4.回答がなければ航空局に相談 回答がない、または内容が不十分な場合は、国土交通省航空局の担当窓口に相談する。事故・不具合が起きている場合は弁護士にも相談する
よくある質問 AI による整理
Q1ドローンの型式認証とは何ですか?
国が無人航空機の機種ごとに設計と製造過程を審査し、安全基準に適合すると認める制度です。令和3年の航空法改正で創設され、令和4年12月に施行されました。
Q2ドローンメーカーの整備情報提供義務とは?
型式認証等を受けた者が、その型式の使用者に対し、整備に必要な技術上の情報で国土交通省令が定めるものを提供しなければならない義務です(航空法第132条の20)。
Q3ドローンの整備マニュアル 請求できる?
型式認証機であれば、省令で定める整備情報の提供を求める法的根拠があります。非認証機種には本条の適用がなく、契約やメーカーの方針しだいになります。
Q4ドローン 整備情報 提供しない 違法?
型式認証等を受けた者が省令で定める情報を提供しなければ、航空法上の義務違反となりえます。違反時の行政上の扱いは国土交通省航空局に確認するのが確実です。
Q5型式認証機の整備は誰の義務ですか?
機体を基準に適合する状態に保つ整備は使用者の義務です。その前提となる技術情報をメーカー側が提供する義務を負い、両者が組み合わさって安全が維持されます。
Q6提供される整備情報の内容はどこで決まる?
本条は「国土交通省令で定めるもの」としており、具体的な項目と提供方法は航空法施行規則が定めます。メーカーの裁量だけで範囲を狭めることはできません。
Q7メーカーが倒産したら整備情報はどうなる?
型式認証を受けた者がいなくなると、本条の義務を履行する主体も消えます。導入前に情報の提供体制とサポート期間を契約で確認しておくことが重要です。
Q8整備情報不足で事故が起きたら誰の責任?
受け取った情報と整備記録の内容によって責任の配分が変わります。情報提供が不十分なら、製造物責任法の指示・警告上の欠陥が問題になる余地があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1買ったドローンの整備マニュアルをメーカーが出し渋るんですが、これって違法なんですか?
その機種が型式認証を受けているなら、整備に必要な技術上の情報で国土交通省令が定めるものの提供は、航空法上の義務である。ただし、何でも出せと言えるわけではなく、対象は省令の範囲に限られる。実務のポイント:要求するときは「マニュアルをください」ではなく、「航空法に基づき、省令で定める整備情報の提供を求める」と書く。窓口の対応が一段上の担当者に回る
Q2認証なしの安いドローンにも、この義務はあるんですか?
ない。本条の名宛人は型式認証等を受けた者に限られるため、型式認証を取っていない機種のメーカーは本条の義務を負わない。整備情報が手に入るかどうかは、契約とメーカーの方針しだいになる。実務のポイント:本体価格の差だけで認証機種と非認証機種を比べると、数年後の整備コストと停止期間で逆転することがある。調達担当者は、整備情報を提供する保証の有無も比較表に入れている
間違えやすい点 AI による整理
- 「整備情報はメーカーの好意で出しているもので、出さないのも自由」と思われがちだが、型式認証等を受けた者には法律上の提供義務がある。どの情報を、どの方法で出すかは国土交通省令が定めており、メーカーの裁量だけで決まるものではない
- 整備は自分の機体の問題だから、情報が足りなくても自己責任で何とかするしかない、と考える使用者は多い。だが法律の目から見ると、安全基準への適合を保つ仕組みは、使用者の整備義務とメーカーの情報提供義務の二本柱でできている。片方が欠けていれば、それは構造上の欠陥であって、使用者の工夫で埋める話ではない。この落差に気付かないまま事故が起きると、本来メーカーと分け合うはずの責任まで使用者が一人で抱えることになる
- 本条は型式認証機にだけ関係する話だから、型式認証を取っていない機体を飛ばす自分には無関係、と思う人もいるだろう。それは半分正しい。本条の義務は型式認証等を受けた機種に限られる。だから認証のない機種では、整備情報が届くかどうかは法律ではなく契約とメーカーの姿勢しだいになる。機種を選ぶ時点で、この差を比べる項目に入れておくべきである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 航空法第132条の20:型式認証等を受けた者の整備情報提供義務 | 航空法第132条の13:個々の機体の機体認証 航空法第132条の16:機種(型式)の型式認証 |
| 義務・手続の主体 | 型式認証等を受けた者(主にメーカー) | 機体の所有者・使用者が申請 設計・製造者が申請 |
| 安全確保の時点 | 認証取得後の運用・整備の段階 | 個々の機体を使い始める段階 機種の設計・製造の段階 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も遙控無人機の登録・操縦・型式検定を民用航空法で規律する。メーカーの整備情報提供義務を日本と同じ形で明文化しているかは要確認
EU ではクラス表示付き UAS の製造者に、取扱説明書や情報の添付を義務付けている。ドイツでは EU 規則が直接適用される
米国では型式証明保持者に Instructions for Continued Airworthiness(継続耐空性維持のための指示)の作成・提供を求める。日本の本条と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 農薬散布用に型式認証機を導入して二年目。プロペラモーターの交換時期を問い合わせたら、販売代理店は「メーカーに聞いてください」、メーカーは「代理店経由でお願いします」。たらい回しで誰も答えない。だが情報を提供する義務の名宛人(法律上その義務を負う者)は型式認証等を受けた者、つまり型式認証を取った事業者である。問い合わせ先をそこへ絞れば、話が前に進む
- 使っている機種の整備マニュアルが改訂されていたのに、通知は来ていなかった。旧版の手順で整備した機体が、飛行中に姿勢を崩した。このとき問われるのは、改訂版が使用者に届く仕組みがあったかどうかである。原因調査の記録に、メーカーの情報提供の経過が入るかどうかで、責任の配分が変わる
- あなたがドローンメーカーの品質保証担当だったとする。型式認証は取れた。だが社内では「整備情報を全部出すと、他社に設計を真似される」という声が上がっている。整備に必要な情報まで絞り込めば、法令違反を問われるおそれがある。営業秘密の保護と提供義務の線引きを、今のうちに省令の項目と照らし合わせて決めておく必要がある
- 来週、有人地帯での目視外飛行(いわゆるレベル4)の案件が控えている。それなのに、直前の点検で純正以外の部品が一つ使われていたことに気付いた。交換部品の指定情報を受け取っていたなら、それを今すぐ確認する。残された時間は七日、飛ぶか止めるかの判断材料はメーカーの技術情報の中にある
- メーカーが倒産したら、整備情報はどうなるのか? 型式認証を受けた者がいなくなれば、本条の義務を履行する主体も消える。導入前に、情報の提供体制とサポート期間を契約書で確かめておく理由がここにある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 使っている機種が型式認証を受けているか、国土交通省の公表情報と機体の表示で確認する2. 型式認証を受けた事業者に、整備に必要な情報の提供を書面かメールで求める。いつ、何を求めたかを記録に残す3. 回答がない、または中身が不十分なら、国土交通省航空局の担当窓口に相談する4. 事故や不具合が起きた場合は、受け取った情報の版と整備記録を保存し、製造物責任法や契約責任による請求ができるかを弁護士に相談する
訴えられた側:1. 省令が定める提供対象の情報を項目ごとに洗い出し、自社がどこまで出しているかの対照表を作る2. 提供方法(ウェブ掲載、使用者への個別送付など)と、改訂を知らせる仕組みを整え、送付記録を残す3. 営業秘密の保護が必要な部分は、整備に必要な範囲と切り分けて、根拠を社内文書にしておく4. 使用者からの照会記録を保存し、回答遅れが慣行にならないよう窓口を一本化する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限や時効の定めはない。情報不足による損害を請求する場合は、一般の消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)、不法行為なら民法724条、製造物責任法5条の期間制限が適用される(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)改正、令和4年(2022年)12月5日施行 無人航空機の機体認証・型式認証制度の創設に伴って新設。型式認証等を受けた者に、整備に必要な技術上の情報を使用者へ提供する義務を課した
改正の年表
- 1.令和3年(2021年) 新設:無人航空機の機体認証・型式認証制度の創設に伴い新設され、令和4年(2022年)12月5日に施行。型式認証等を受けた者に、整備に必要な技術上の情報を使用者へ提供する義務を課した
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