航空法 第132条の21(報告の義務)
型式認証等を受けた者は、当該型式認証等を受けた型式の無人航空機について、国土交通省令で定めるところにより、運輸安全委員会設置法第二条第二項に規定する航空事故等(無人航空機に係るものに限る。)その他の無人航空機が安全基準に適合せず、又は安全基準に適合しなくなるおそれがあるものとして国土交通省令で定める事態に関する情報を収集し、国土交通大臣にこれを報告しなければならない。
この条文の基本情報
報告の義務とは何ですか?
定義報告の義務とは、航空法第132条の21に定められた規定で、「型式認証等を受けた者は、当該型式認証等を受けた型式の無人航空機について、国土交通省令で定めるところにより、運輸安全委員会設置法第二条第二項に規定する航空事故等(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第132条の21(報告の義務)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第132条の21の条文原文は「型式認証等を受けた者は、当該型式認証等を受けた型式の無人航空機について、国土交通省令で定めるところにより、運輸安全委員会設置法第二条第二項に規定する航空事故等(…」で始まります。
- 航空法第132条の21は第一款に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第132条の21の前の条は航空法第132条の20です。
- 航空法第132条の21の次の条は航空法第132条の22です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の21 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_21