航空法 第132条の14(機体認証を受けた無人航空機を飛行させる者等の義務)
- 機体認証を受けた無人航空機を飛行させる者は、前条第三項の規定により指定された使用の条件(次条第二項の規定により変更された場合にあつては、その変更後の条件)の範囲内でなければ、第百三十二条の八十七に規定する特定飛行を行つてはならない。ただし、第百三十二条の八十五第四項及び第百三十二条の八十六第五項に該当する場合は、この限りでない。
- 2.機体認証を受けた無人航空機の使用者は、必要な整備をすることにより、当該無人航空機を安全基準に適合するように維持しなければならない。
この条文の基本情報
機体認証を受けた無人航空機を飛行させる者等の義務とは何ですか?
定義機体認証を受けた無人航空機を飛行させる者等の義務とは、航空法第132条の14に定められた規定で、「機体認証を受けた無人航空機を飛行させる者は、前条第三項の規定により指定された使用の条件(次条第二項の規定により変更された場合にあつては、その変更後の条件)の範囲…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第132条の14(機体認証を受けた無人航空機を飛行させる者等の義務)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第132条の14の条文原文は「機体認証を受けた無人航空機を飛行させる者は、前条第三項の規定により指定された使用の条件(次条第二項の規定により変更された場合にあつては、その変更後の条件)の範囲…」で始まります。
- 航空法第132条の14は第一款に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第132条の14の前の条は航空法第132条の13です。
- 航空法第132条の14の次の条は航空法第132条の15です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_14