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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

航空法 第132条の12(国土交通省令への委任)

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この節に定めるもののほか、無人航空機の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

国土交通省令への委任とは何ですか?

定義国土交通省令への委任とは、航空法第132条の12に定められた規定で、「この節に定めるもののほか、無人航空機の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第132条の12(国土交通省令への委任)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第132条の12の条文原文は「この節に定めるもののほか、無人航空機の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。」で始まります。
  3. 航空法第132条の12は第一節に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第132条の12の前の条は航空法第132条の11です。
  7. 航空法第132条の12の次の条は航空法第132条の13です。
  8. 航空法第132条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_12

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法第132条の12は、同節に定めるもののほか、無人航空機の登録に関し必要な事項を国土交通省令に委ねる規定。手数料や表示方法など実務の細目は航空法施行規則で定まる。

Q · ドローン登録の手数料や表示方法って、航空法のどこに書いてあるの?

法律本文ではなく、国土交通省令(施行規則)にあります

航空法第132条の12は、無人航空機の登録に関し必要な事項を国土交通省令に委ねています。このため、申請書の記載事項、手数料、登録記号の表示方法、リモートIDの技術基準といった実務上の細目は、航空法施行規則や国土交通省の告示で定められています。法律本文だけを読んでも手続の具体的な中身は分からないため、法律、施行規則、告示と国交省の案内ページの順に確認する必要があります。

解説

条文はたった一文で、「細かいことは国土交通省令で決める」としか書いていない。だが、ドローンを持つあなたにとって本当に効いてくるのは、この一文の先にある。登録の対象になる重さは何グラムからか。申請書に何を書くか。手数料はいくらか。機体に登録記号をどう表示するか。リモートID(機体の識別情報を電波で発信する装置)の技術基準はどうか。こうした手を動かすレベルのルールは、ほとんどが法律本文ではなく航空法施行規則などの省令や告示に置かれている。法律は骨組みにすぎず、肉付けは国会を通さずに国土交通省が改められる。2022年に登録対象が200g 以上から100g 以上に広がったのも、法律本文ではなく省令の改正による。航空法の条文だけを読んで「うちの機体は対象外」と判断する人は、いちばん大事な層を読み飛ばしている。調べる順番は、法律、施行規則、国交省の告示と案内ページ。この順で見るのが正解である

法的な位置づけ

航空法第132条の12は、無人航空機の登録制度について、同節の規定以外に必要となる事項の制定を国土交通省令に委任する包括的な委任規定である。登録義務そのものは法律本文で定められ、申請手続、手数料、登録記号の表示、登録の更新・抹消などの細目は航空法施行規則等の省令によって具体化される。

よくある質問 AI による整理

Q1ドローン登録 何グラムから必要?

現在はバッテリーを含む重量が100g以上の機体が登録の対象です。2022年の省令改正で、それまでの200g以上から引き下げられました。

Q2ドローン登録 しないとどうなる?

登録対象の機体を無登録で飛ばすことは航空法の禁止規定に違反し、罰則の対象になります。細かい手続は省令で定められていますが、義務は法律と一体です。

Q3ドローン登録の有効期間はいつまで?

登録の有効期間は3年です。期限が切れる前に更新手続が必要で、期限切れのまま飛ばすと無登録の機体を飛ばしたのと同じ扱いになります。

Q4ドローン登録の方法は?

国土交通省の無人航空機登録ポータルサイトからオンラインで申請するのが一般的です。所有者・使用者の情報と機体の製造者、型式、製造番号などを入力します。

Q5航空法施行規則とは?

航空法の委任を受けて国土交通省が定める省令です。ドローン登録の申請事項、手数料、表示方法など、法律本文にない実務上の細目が規定されています。

Q6省令は国会を通さずに変えられる?

はい。省令は法律の委任の範囲内で行政機関が制定・改正するため、国会の議決は不要です。通常はパブリックコメントを経て改正されます。

Q7中古ドローン 登録 引き継げる?

売買しても登録が自動で新しい持ち主に移るわけではありません。所有者の変更や抹消の手続が省令で定められており、売り手・買い手の双方で確認が必要です。

Q8トイドローンも登録が必要?

おもちゃとして売られていても、バッテリーを含めて100g以上なら登録の対象です。売り場の分類ではなく重量で判断されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1登録の手数料とか有効期間って、法律のどこに書いてあるんですか?

法律本文にはほとんど書いていない。本条などの委任を受けて、施行規則などの省令で定められている。有効期間は3年。手数料はマイナンバーカード等でオンライン申請すれば1機900円で、紙の申請は2,400円と高くなる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:同じ機体でも申請方法で費用が2倍以上違う。台数が多い事業者ほど、オンライン申請に統一するかどうかで差が積み上がる

Q2省令ってネットで調べても見つけにくいんですけど、どこを見ればいいんですか?

e-Gov 法令検索で「航空法施行規則」を引けば条文本体が読める。ただ実務で使うなら、国交省の「無人航空機登録ポータルサイト」の案内のほうが、告示の内容まで含めて整理されていて早い。実務のポイント:施行規則は改正が重なって条文番号に枝番が大量についており、条文だけを追うと迷子になる。改正の背景や運用は、国交省のパブリックコメント資料に書かれていることが多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「法律に書いていないことは義務ではない」と考えがちだが、委任の構造ではこれは前提から誤っている。本条の委任を受けた省令の義務は法律上の義務と一体で動く。機体への登録記号の表示や、リモートIDの基準を満たさない機体での飛行は、法律本文の禁止規定や罰則とつながっている
  • 重量基準が変わったことは知っていても、その変更が国会審議を経ずに省令改正だけで実施されたことの重みまでは知られていない。対象範囲はこの先も同じ経路で動きうる。一度調べたら終わりではなく、定期的に確認し直さなければならない理由はここにある
比較の観点この条文ほかの条文
規範の層航空法第132条の12:登録の細目を省令に委任する規定航空法施行規則(国土交通省令):委任を受けた具体的な手続・基準
航空法第2条:無人航空機の定義(登録対象の外枠)
改正の経路国会の議決が必要国土交通省が改正(国会審議不要)
国会の議決が必要(ただし重量基準は省令に委任)
実務で確認する中身委任の範囲(登録に関し必要な事項)申請事項、手数料、登録記号の表示方法、更新・抹消手続
規制対象となる機器の範囲

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法 第九章之二(遙控無人機)・遙控無人機管理規則

台湾も法律で登録義務の骨格を定め、重量基準や登録手続の細目を交通部の命令に委ねる構造で、日本の法律・省令の二層構造と近い。

韓国
항공안전법 제122조

韓国は超軽量飛行装置の申告制度として規律し、対象範囲や手続の細目を下位法令に委ねている。

ドイツ
Durchführungsverordnung (EU) 2019/947

ドイツはEU規則に基づき、機体ではなく運航者を登録する方式を採る。国内の登録窓口は連邦航空局が担う。

アメリカ
14 CFR Part 48

米国は連邦規則で小型無人航空機の登録と表示を定め、FAAのオンラインシステムで登録を受け付ける。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 誕生日にもらった120g のトイドローンを、公園で飛ばす前に調べた。ネットの古い記事には「200g 未満は規制対象外」とある。だがその記事は省令改正前のものだ。今の基準では100g 以上は登録が必要になる
  • 空撮サービスの会社を立ち上げる直前の週に、機体10台の登録手続を一気にやろうとして詰まった。法律本文をいくら読んでも、申請書の様式も機体表示の文字の大きさも書いていない。答えは施行規則と国交省の告示、それにオンライン登録システムの案内の中にある

学説

通説(委任立法の限界論):法律が行政立法に委任する場合、委任の目的と範囲が法律から読み取れる程度に特定されていることが必要とされる。本条は委任事項を「無人航空機の登録に関し必要な事項」に限定しており、登録義務の本体と罰則は法律本文に残る構造をとる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.令和2年(2020年) 改正:航空法の一部改正(令和2年法律第61号)により無人航空機の登録制度が創設され、登録に関する細目を省令に委任する枠組みが整備された。登録義務は2022年6月から施行。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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