航空法 第132条の5(登録記号の表示等の義務)
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- 前条第一項の登録を受けた無人航空機(以下「登録無人航空機」という。)の所有者は、同条第三項の規定により登録記号の通知を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく当該無人航空機に当該登録記号の表示その他の当該無人航空機の登録記号を識別するための措置を講じなければならない。
- 2.登録無人航空機には、前項に規定する措置を講じなければ、これを航空の用に供してはならない。ただし、第百三十二条の二ただし書の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
登録記号の表示等の義務とは何ですか?
定義登録記号の表示等の義務とは、航空法第132条の5に定められた規定で、「前条第一項の登録を受けた無人航空機(以下「登録無人航空機」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第132条の5(登録記号の表示等の義務)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第132条の5の条文原文は「前条第一項の登録を受けた無人航空機(以下「登録無人航空機」という。」で始まります。
- 航空法第132条の5は第一節に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第132条の5の前の条は航空法第132条の4です。
- 航空法第132条の5の次の条は航空法第132条の6です。
- 航空法第132条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法第132条の5は、登録無人航空機の所有者に、登録記号の表示とリモートID等の識別措置を遅滞なく講じる義務を課し、措置のない機体の飛行を禁じる。
Q · ドローンの登録が終わったら、もうすぐに飛ばしていいの?
まだ飛ばせません。記号の表示とリモートID等の措置が必要です
航空法132条の5により、登録記号の通知を受けた所有者は、遅滞なく機体に登録記号を表示し、リモートIDなどの識別措置を講じなければなりません。2項は、この措置を講じていない登録無人航空機を飛行させること自体を禁じており、所有者以外の操縦者も対象になります。登録の完了は合法飛行の必要条件にすぎず、表示と識別措置がそろって初めて飛ばせる状態になります。
解説
ドローンを登録してスマホに「JU」で始まる登録記号が届いた時点で、手続きは半分しか終わっていない。航空法132条の5は、登録を受けた機体の所有者に、遅滞なく二つのことを求める。機体に登録記号を表示すること、そして記号を識別するための措置を講じることだ。後者の中心はリモート ID(機体が自分の登録記号や位置を電波で周囲に発信し続ける仕組み)である。どちらかが欠けたままでは、登録済みの機体でも飛ばせない(2項)。注意すべきは、2項の主語が所有者に限られていない点である。「航空の用に供してはならない」という禁止なので、友人から借りた機体でも、レンタルした機体でも、表示のない機体を飛ばした時点であなた自身が違反の当事者になる。登録は役所の帳簿に名前が載るだけで、空の上で身元を名乗るのは機体そのものの役目である。この順序を理解しているかどうかが、空撮の現場で警察官に声をかけられたときの数分間を左右する
法的な位置づけ
航空法第132条の5は、登録無人航空機の所有者に対し、登録記号の通知を受けた後、国土交通省令に従い遅滞なく機体への登録記号の表示その他の識別措置を講じる義務を課す規定である。第2項は、当該措置を講じていない登録無人航空機を航空の用に供することを、所有者に限らず禁止する。
手順
- 1.登録記号の通知を確認する オンライン登録の完了後、通知された「JU」で始まる登録記号と登録の有効期限を確認し、機体ごとに一覧で管理する。
- 2.機体に登録記号を表示する 国土交通省令の基準(外部から見える位置、耐久性のある方法、所定の文字の高さ)に従い、機体に登録記号を表示する。雨や摩擦で剥がれにくいラベルを選ぶ。
- 3.リモートIDを設定する 内蔵型リモートIDの機体は登録記号を書き込んで発信を有効化する。非対応機は外付けモジュールを装着し、発信内容と機体の表示が一致しているか確認する。事前登録期間の機体など免除対象かも確認する。
- 4.離陸前点検に組み込む 飛行のたびに、表示の剥がれ・リモートIDの発信・登録の有効期限の三点を点検項目として確認する。借りた機体を飛ばす場合も同様に確認する。
よくある質問 AI による整理
Q1ドローンの登録記号とは何ですか?
国土交通大臣の登録を受けた無人航空機に通知される識別用の記号で、「JU」で始まります。機体への表示とリモートIDでの発信に使われます。
Q2登録記号のシールを貼らずに飛ばすと違法?
違法です。航空法132条の5第2項は、表示等の措置を講じていない登録無人航空機を飛行させることを禁じています。罰則の対象にもなります。
Q3ドローンの登録記号はどこに貼ればいい?
機体の外部から容易に確認できる位置に、耐久性のある方法で表示します。文字の高さなど細かな基準は国土交通省令で定められています。
Q4リモートIDの搭載は義務ですか?
原則として義務です。ただし事前登録期間に登録した機体や、係留飛行など省令で定める場合は搭載が免除される例外があります。
Q5ドローンの登録記号はいつまでに表示する?
登録記号の通知を受けた後「遅滞なく」表示する必要があります。具体的な日数の定めはありませんが、飛行前に済ませることが前提です。
Q6借りたドローンに表示がなかったら誰の責任?
表示義務は所有者にありますが、2項は措置のない機体を飛行させること自体を禁じています。操縦した人も違反の当事者になり得ます。
Q7ドローン登録の有効期間はいつまで?
登録の有効期間は3年です。更新しないと登録無人航空機ではなくなり、表示をしていても未登録機として飛行できなくなります。
Q8中古ドローンの登録記号はそのまま使える?
登録は所有者に紐づくため、所有者が変わる場合は登録情報の変更手続きが必要です。前の所有者のシールが残っていても飛ばせる根拠にはなりません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1登録記号のシールって、自分で印刷して貼るだけでいいんですか?
本条1項の表示方法は国土交通省令で定められており、耐久性があって容易に消えない方法で、機体の外から見える位置に表示する必要がある。文字の高さは最大離陸重量25kg 未満なら3mm 以上、25kg 以上なら25mm 以上とされる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:自作のラベルシールは雨や摩擦で数か月のうちに剥がれやすい。業務で飛ばす人は、ラミネート加工したラベルを使うか、機体の離陸前点検の項目にシールの確認を入れている
Q2100g 未満のトイドローンにも記号を貼らないとダメですか?
航空法上の「無人航空機」は機体本体とバッテリーを合わせた重量が100g 以上のものを指す(航空法2条22項)。100g 未満は登録制度の対象外で、本条の表示義務もかからない。実務のポイント:同じシリーズでも、バッテリーの容量違いで100g を境に上下する機種がある。カタログの機体重量だけを見て判断せず、実際に使うバッテリーを装着した状態で量るのが確実である
Q3リモート ID って全部の機体に必要なんですか? 古い機体はどうなりますか?
本条1項の「識別するための措置」の中心がリモート ID で、原則として搭載が求められる。ただし2022年6月19日までの事前登録期間に登録した機体、届け出た特定区域内での飛行、短いひもで係留した飛行などは国土交通省令で例外とされている(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:内蔵型に対応していない古い機体には外付けモジュールで対応できるが、重量が増えて飛行時間が縮む。業務用途ならモジュール代より、内蔵機への買い替えのほうが安く済む場合もある
間違えやすい点 AI による整理
- 「登録さえ済めば合法に飛ばせる」と思われがちだが、本条2項は登録済みの機体であっても、表示と識別措置を講じていなければ飛行させてはならないと定めている。登録完了は合法飛行の必要条件にすぎず、十分条件ではない
- 表示義務は所有者の話だから、借りて飛ばすだけの自分には関係ない、という考えは問いの立て方が間違っている。1項は所有者に措置を義務づけるが、2項は誰であれ、措置のない登録無人航空機を航空の用に供することを禁じている。問うべきは「誰の義務か」ではなく、「この機体は今、空に上げてよい状態か」である
- リモート ID は位置を見張られる監視装置で、自分の名前まで周囲に筒抜けになると心配する人がいる。実際に発信されるのは登録記号、位置、高度、速度などで、氏名や住所は発信されない。所有者の情報にたどり着けるのは、原簿を照会できる行政機関などに限られる。怖がる方向が違う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 航空法132条の5:登録済み機体への記号表示と識別措置 | 航空法132条の2:未登録の無人航空機の飛行禁止 航空法132条の4:登録の実施と登録記号の通知 |
| 義務・禁止の名宛人 | 措置義務は所有者、飛行禁止は飛行させる者全般 | 未登録機を飛行させる者 国土交通大臣(登録・通知を行う側) |
| 違反となる状態 | 登録はあるが表示またはリモートID等を欠いたまま飛行 | 登録そのものがない、または失効した機体の飛行 (行政側の手続規定であり利用者の違反類型はない) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も一定重量以上の遙控無人機に註冊と機体への註冊號碼標示を求める。リモートIDに相当する発信義務の有無は要確認
EUは機体ではなく運航者(UAS operator)の登録を基本とし、運航者登録番号を機体に表示させる点で日本と設計が異なる
米国は登録番号の外部表示(Part 48)とRemote ID(Part 89)を別規則で定める。日本の二層構造と考え方が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、メルカリで買った中古ドローンに前の持ち主の登録記号シールが貼ったままだったら、どうなる? その記号は前の所有者の登録に紐づいている。所有者が変わるなら、登録情報の変更手続きを済ませてから飛ばす必要がある。シールが貼ってあるから大丈夫、とはならない
- あなたは週末の空撮案件で、友人の機体を借りて飛ばそうとしている。機体の裏に記号のシールがなく、リモート ID も未搭載だった。表示の義務を負うのは所有者である友人だが、2項は表示のない機体を空に上げること自体を禁じている。操縦席に座ったあなたも当事者になる
- 登録の有効期間は3年。期限が来週に迫っているのに更新を忘れていた。期限が切れれば登録無人航空機ではなくなり、表示義務を果たしていても未登録機として扱われる。更新の申請は期限前に済ませなければ間に合わない
- 河川敷で飛行中、通報を受けた警察官が受信機を手に近づいてきた。リモート ID の信号が出ていない機体は、それだけで目立つ
- 農薬散布のために産業用ドローンを3機導入した農業法人。登録は総務担当がまとめて済ませたが、現場では機体の取り違えが起きて、表示とリモート ID の発信内容が一致しない機体が出た。機体ごとに記号を管理していないと、事故時の責任追跡で説明がつかなくなる
取るべき行動
被害を受けた側:ドローンの墜落や接触で損害を受けた側の手順。1. 機体本体を撮影し、登録記号の表示部分を必ずアップで残す2. 近くにいればリモート ID 受信アプリで記号と位置を記録する3. 警察に通報し、登録記号を伝えて所有者の特定を依頼する(原簿照会は行政側で行う) 4. 損害賠償は民法709条で請求する。記号が表示されていなかった場合、その事実は相手側の注意義務違反を主張する材料になる
訴えられた側:表示や識別措置の不備を指摘された側の手順。1. その場で飛行を中止し、機体を着陸させる2. 登録記号の通知メールと登録の有効期限を提示し、未登録ではないことを先に示す3. シールの剥がれや電池切れによるリモート ID の停止など、措置の不備が一時的なものであれば経緯を正直に説明する4. 業務で飛ばしていたなら、所有者(会社・貸主)と表示義務の管理分担を書面で確認しておく。違反には罰金刑が定められている(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):登録記号の通知を受けたら、表示と識別措置は「遅滞なく」行う必要がある(具体的な日数の定めはない)。登録の有効期間は3年で、期限が切れると登録無人航空機ではなくなる(最新の改正状況をご確認ください)。損害賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年)、不法行為の時から20年(民法724条、724条の2)
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)改正、令和4年(2022年)6月20日施行 無人航空機の登録制度の創設に伴い、登録記号の表示と識別措置(リモート ID)の義務が新設された。その後の令和3年(2021年)改正による条番号の変動の有無は要確認
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 新設:無人航空機の登録制度の創設に伴い、登録記号の表示とリモートID等の識別措置の義務が設けられた(令和4年6月20日施行)。その後の改正による条番号の変動は要確認
- 航空法 第132条の2未登録機の飛行禁止、本条2項の例外の根拠
- 航空法 第132条の4登録の実施と登録記号の通知
- 航空法 第2条無人航空機の定義(100g以上)
- 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 第10条重要施設周辺の飛行禁止の特則(通称 小型無人機等飛行禁止法、現行効力を要確認)
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