航空法 第132条の6(登録の更新)
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- 第百三十二条の四第一項の登録は、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 2.第百三十二条の四第二項及び第三項の規定は、前項の登録の更新について準用する。
この条文の基本情報
登録の更新とは何ですか?
定義登録の更新とは、航空法第132条の6に定められた規定で、「第百三十二条の四第一項の登録は、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第132条の6(登録の更新)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第132条の6の条文原文は「第百三十二条の四第一項の登録は、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」で始まります。
- 航空法第132条の6は第一節に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第132条の6の前の条は航空法第132条の5です。
- 航空法第132条の6の次の条は航空法第132条の7です。
- 航空法第132条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法132条の6は、無人航空機の機体登録に3年以上5年以内で省令が定める有効期間を設け、期間ごとに更新しなければ登録は当然に効力を失うと定める。
Q · ドローンの機体登録って、一度したらずっと有効なの?
3年ごとの更新が必要で、怠ると登録は自動的に失効する
航空法132条の6により、機体登録は法律上「三年以上五年以内」の範囲で国土交通省令が定める期間(現行は3年)ごとに更新しなければ、期間の経過によって効力を失います。失効の通知は条件になっていません。失効した機体は未登録機と同じ扱いになり、100g以上の機体を飛ばすと無登録飛行として罰則の対象になります。更新には新規登録の規定が準用され、所有者・使用者の情報もあらためて確認されます。
解説
ドローンの機体登録は一度済ませれば終わり、ではない。航空法132条の6によれば、132条の4第1項の登録は国土交通省令で定める期間ごとに更新しなければ、期間が過ぎた瞬間に効力を失う。法律が許す幅は「三年以上五年以内」で、現行の省令では3年である(最新の改正状況をご確認ください)。登録が失効すると、機体に貼った登録記号も、内蔵しているリモート ID も、法的には何も証明しなくなる。機体の性能も操縦の腕も同じなのに、更新期限の翌日からあなたのドローンは「未登録機」として扱われる。100g 以上の機体を飛ばせば無登録飛行になり、罰則の対象になる。役所から督促が届くことを当てにしてはいけない。期限を管理するのはあなた自身である。更新の手続には新規登録の規定(132条の4第2項・第3項)が準用され、いわば小さな再審査を受け直すことになる。カレンダーに一行書き込んでおくかどうかで、同じ空撮が合法にも違法にもなる
法的な位置づけ
航空法第132条の6は、同法第132条の4第1項に基づく無人航空機の登録について有効期間制を定める規定である。登録は、3年以上5年以内の範囲で国土交通省令が定める期間ごとに更新を受けなければ、その期間の経過により効力を失う。更新には新規登録に関する同条第2項及び第3項が準用される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.全機体の有効期限を確認する DIPS にログインし、登録済みの全機体について有効期間の満了日を一覧で確認する。法人で複数機を運用している場合は、管理台帳に満了日の列を設けて転記する
- 2.登録情報の変更点を先に届け出る 住所、氏名、法人の代表者、使用者などに変更があれば、更新申請の前に変更届を済ませる。更新には新規登録の規定が準用されるため、情報の不一致があると手続が止まる
- 3.受付開始と同時に更新を申請する DIPS の案内に従い、受付期間に入ったらすぐ更新申請を行う。本人確認(法人は所定の方法)を済ませ、満了日直前の申請は避ける
- 4.手数料を納付し完了を確認する 案内された方法で手数料を納付し、更新完了の通知を受けたら新しい有効期限を DIPS で確認する。手続が完了するまで、旧期限を過ぎた機体は飛ばさない
- 5.機体表示と次回リマインドを整える 機体の登録記号表示とリモートIDの設定が DIPS 上の情報と一致しているか照合し、次回満了日の2か月前にカレンダー通知を設定する
よくある質問 AI による整理
Q1ドローン登録の有効期限は何年ですか?
法律上は3年以上5年以内の範囲で国土交通省令が定める期間で、現行の省令では3年です。期間ごとに更新を受ける必要があります(航空法132条の6)。
Q2ドローン登録の更新方法は?
国土交通省のドローン情報基盤システム(DIPS)からオンラインで更新申請し、本人確認と手数料の納付を経て完了します。手順は DIPS の最新案内で確認してください。
Q3ドローン登録の更新はいつからできる?
有効期間の満了前に一定の受付期間が設けられています。具体的な受付開始時期は DIPS 上の最新の案内を確認し、受付開始と同時に申請するのが安全です。
Q4ドローン登録が切れたまま飛ばすと違法?
違法です。失効した機体は登録を受けていない無人航空機と同じ扱いになり、100g以上の機体を飛ばすと無登録飛行として罰則の対象になります。
Q5100g未満のドローンも登録更新は必要?
100g未満の機体は無人航空機から除外されるため登録義務の対象外です。ただし小型無人機等飛行禁止法など別の規制は及ぶ場合があります。
Q6ドローン登録の更新に費用はかかる?
更新にも手数料がかかり、申請方法(オンラインか書面か)や本人確認の方法によって額が異なります。最新の手数料は国土交通省の案内で確認してください。
Q7登録更新でリモートIDの書き換えは必要?
更新後も登録記号が維持されるかなど、リモートIDへの反映は機体や手続により異なります。更新完了後に DIPS 上の登録情報と機体側の設定を照合しておくと安心です。
Q8中古で買ったドローンの登録はどうなる?
前所有者名義の登録をそのまま使うことはできず、所有者変更の手続が必要です。あわせて有効期限が残っているかを確認し、期限が近ければ早めに更新します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1期限が一日過ぎただけでも、また新規登録からやり直しになるんですか?
本条によれば、期間が経過した時点で登録は効力を失う。失効した登録を「更新」することはできず、改めて登録を受ける手続になると考えるのが安全である。その間、100g 以上の機体は飛ばせない(132条の4)。実務のポイント:業務用の機体なら、満了直前ではなく受付開始と同時に更新するのが現場の定石である。審査や入金の確認で数日かかることを見込んでおく
Q2更新のときって、また本人確認とか全部やらされるんですか?
本条2項により、新規登録に関する132条の4第2項・第3項が更新にも準用される。そのため、更新でも新規登録と同じ観点で審査を受ける。所有者や使用者の情報が変わっていれば、ここで整合性が問われる。実務のポイント:引っ越しや法人の代表者交代を届け出ずに放置していると、更新時に情報の不一致が見つかって手続が止まる。変更があった時点でこまめに届け出ておけば、更新は短時間で済む
間違えやすい点 AI による整理
- 「期限が切れたら役所から通知が来るはず」と思っている人が多い。だが本条は「更新を受けなければ、その効力を失う」と定めているだけで、通知を失効の条件にしていない。リマインドの仕組みがあったとしても、それは行政サービスであって法的な安全網ではない
- 更新を手続上の雑務だと思っている人は、失効がもたらす結果の重さを知らない。失効した機体は登録を受けていない無人航空機と同じ扱いになり、100g 以上なら飛行そのものが禁止される。うっかりの一日が、罰則のある違反行為の一日になる
- 「飛行許可・承認を取っているから大丈夫」という発想は、見ている層を取り違えている。飛行許可は飛ばし方に関する許可で、機体登録は機体の身分証である。片方が有効でも、もう片方が切れていれば合法にはならない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 航空法132条の6:登録の有効期間と更新 | 航空法132条の4:無人航空機の新規登録 |
| 期限を過ぎた場合 | 期間の経過によって登録は当然に効力を失う | 登録を受けない無人航空機は原則として飛行させられない |
| 審査の内容 | 132条の4第2項・第3項を準用し、新規登録と同じ観点で確認 | 登録の申請事項と登録要件を審査 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も一定重量以上の遙控無人機に註冊を義務付け、機体に註冊番号の表示を求める。期限管理は所有者の責任とされる点で日本と共通する
韓国は초경량비행장치の신고制度で機体を把握する。日本のような法律レベルでの有効期間の幅の明記とは規定方式が異なる
EU は機体ではなく運航者(UAS-Betreiber)単位の登録を基本とし、ドイツでは連邦航空局(LBA)が登録を所管する
米国 FAA の小型無人機登録も有効期間3年で更新制。日本の現行省令の3年と同じ長さである
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 週末の空撮案件の前夜に DIPS を開いたら、登録の有効期限が先週で切れていた。明朝の撮影まで残り12時間。更新申請はできても、手続が完了するまでその機体は飛ばせない
- 趣味で3年前に買った249g の機体を久しぶりに河川敷で飛ばしたら、巡回中の警察官に登録記号を照会された。登録は2か月前に失効していた。あなたは「知らなかった」と言うしかない側に立っている
- 法人で10機を運用していて、導入時期がばらばらなら更新期限もばらばらになる。担当者が退職して引き継ぎ表から期限の欄が抜けていたら、どうなる? 現場の誰も気付かないまま、失効した機体が業務で飛び続ける
取るべき行動
被害を受けた側:他人の無登録・失効機に損害を受けた場合:1. 機体の写真、登録記号、飛行場所と時刻を記録する2. 警察に通報し、機体登録の状況を照会してもらう3. 損害賠償は民法709条で請求する。相手が法令違反の状態で飛ばしていた事実は、過失を立証する材料として強く働く4. 相手が事業者なら、使用者責任(民法715条)も視野に入れる
訴えられた側:失効中の飛行を指摘された場合:1. その場で飛行を中止し、言い訳をせずに事実関係を整理する2. ただちに更新手続を進め、是正したことを記録に残す3. 失効に気付かなかった経緯(引き継ぎミス、メール不達など)を資料化しておく4. 刑事手続に進みそうなら、早い段階で航空法に詳しい弁護士へ相談する
時効(請求できる期限):登録の有効期間は省令で3年(法律上は三年以上五年以内)。期間満了の日を過ぎた時点で、当然に効力を失う。更新申請を受け付ける期間は DIPS 上の最新の案内を確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 新設:航空法の一部改正により無人航空機の機体登録制度が創設され、登録の有効期間と更新の仕組みが設けられた(条番号はその後の改正で整理されている)
- 2.令和4年(2022年) 改正:機体登録制度が施行され、100g以上の無人航空機について登録が義務化された。有効期間は省令で3年とされた
- 航空法 第132条の4登録の本体規定、更新に準用
- 航空法 第2条無人航空機の定義(第22項)
- 航空法 第132条の85飛行禁止空域、登録とは別層の規制(現行効力を要確認)
- 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 第10条重要施設周辺の飛行禁止(通称 小型無人機等飛行禁止法)
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