航空法 第132条の7(使用者の整備及び改造の義務)
登録無人航空機の使用者は、登録無人航空機の整備をし、及び必要に応じ改造をすることにより、当該登録無人航空機を第百三十二条の三の規定により登録を受けることができないもの又は第百三十二条の五第一項に規定する措置が講じられていないものとならないように維持しなければならない。
この条文の基本情報
使用者の整備及び改造の義務とは何ですか?
定義使用者の整備及び改造の義務とは、航空法第132条の7に定められた規定で、「登録無人航空機の使用者は、登録無人航空機の整備をし、及び必要に応じ改造をすることにより、当該登録無人航空機を第百三十二条の三の規定により登録を受けることができな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第132条の7(使用者の整備及び改造の義務)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第132条の7の条文原文は「登録無人航空機の使用者は、登録無人航空機の整備をし、及び必要に応じ改造をすることにより、当該登録無人航空機を第百三十二条の三の規定により登録を受けることができな…」で始まります。
- 航空法第132条の7は第一節に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第132条の7の前の条は航空法第132条の6です。
- 航空法第132条の7の次の条は航空法第132条の8です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_7