航空法 第132条の8(登録事項の変更の届出)
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- 登録無人航空機の所有者(所有者の変更があつたときは、変更後の所有者)は、第百三十二条の四第一項第五号、第七号又は第八号に掲げる事項に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、その変更に係る事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を無人航空機登録原簿に登録しなければならない。
この条文の基本情報
登録事項の変更の届出とは何ですか?
定義登録事項の変更の届出とは、航空法第132条の8に定められた規定で、「登録無人航空機の所有者(所有者の変更があつたときは、変更後の所有者)は、第百三十二条の四第一項第五号、第七号又は第八号に掲げる事項に変更があつたときは、その事由…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第132条の8(登録事項の変更の届出)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第132条の8の条文原文は「登録無人航空機の所有者(所有者の変更があつたときは、変更後の所有者)は、第百三十二条の四第一項第五号、第七号又は第八号に掲げる事項に変更があつたときは、その事由…」で始まります。
- 航空法第132条の8は第一節に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第132条の8の前の条は航空法第132条の7です。
- 航空法第132条の8の次の条は航空法第132条の9です。
- 航空法第132条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法第132条の8は、ドローンの登録事項(第132条の4第1項第5・7・8号)に変更があった日から15日以内に、所有者が国土交通大臣へ届け出る義務を定める。
Q · ドローンを登録した後に引っ越したら、何か手続きが必要なの?
変更日から15日以内に国土交通大臣へ届出が必要
航空法第132条の8により、登録無人航空機の所有者は、第132条の4第1項第5号・第7号・第8号に掲げる登録事項に変更があった日から15日以内に、国土交通大臣へ届け出なければなりません。引っ越し、改姓、法人の本店移転などが典型例です。中古で機体を買うなどして所有者が変わった場合は、変更後の所有者が届出義務を負います。届出を受理した大臣は、その内容を無人航空機登録原簿に登録します。
解説
ドローンの登録は、国土交通省のシステムで一度手続きをすれば終わりではない。航空法第132条の8は、登録した無人航空機の所有者に対し、第132条の4第1項第5号・第7号・第8号に掲げる登録事項(主に氏名や住所などの所有者・使用者情報。各号の正確な中身は条文で確認してほしい)が変わった日から15日以内に、国土交通大臣へ届け出るよう義務付けている。引っ越し、結婚による改姓、法人の本店移転、社名変更などが典型である。見落としやすいのは括弧書きだ。中古で機体を買った場合など所有者が変わったときは、この届出義務は変更後の所有者、つまり買ったあなたが負う。前の持ち主の情報が登録原簿に残ったまま飛ばしていれば、事故やトラブルの際に原簿上の所有者と実際の所有者が食い違う。原簿は機体と人を結び付ける公的な記録であり、届出を受理した大臣はその内容を無人航空機登録原簿に登録する(第2項)。転居届を出す日は、ドローンの登録情報も更新する日だと覚えておけばよい。
法的な位置づけ
航空法第132条の8は、登録無人航空機に係る登録事項の変更届出を定める規定である。所有者(所有者の変更があった場合は変更後の所有者)は、第132条の4第1項第5号・第7号・第8号に掲げる事項の変更から15日以内に国土交通大臣へ届け出なければならず、大臣は届出事項を無人航空機登録原簿に登録する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.変更日を記録する 転居、改姓、本店移転、機体の譲受けなど、登録事項が変わった日を特定し、そこから15日以内という期限をカレンダーに入れる。起算点は変更に気付いた日ではなく変更があった日である
- 2.登録事項の該当性を確認する 変わった情報が第132条の4第1項第5号・第7号・第8号に掲げる事項に当たるかを、条文と国土交通省の案内で確認する。複数機を登録している場合は全機体の登録記号を洗い出す
- 3.オンラインで変更届出をする 国土交通省のドローン情報基盤システム(DIPS)にログインし、該当機体の登録情報変更手続きを行う。中古で譲り受けた機体は所有者変更の手続きも確認する
- 4.完了記録を保存する 届出完了画面や通知メールを保存し、原簿への登録内容が反映されたことを確認する。譲受けの場合は売買のやり取りや領収書も一緒に保管し、所有者が変わった日付を説明できるようにする
よくある質問 AI による整理
Q1ドローン 住所変更 いつまで?
登録事項に変更があった日から15日以内です(航空法第132条の8第1項)。変更に気付いた日ではなく、転居など実際に変更があった日から数えます。
Q2ドローンの登録変更はどこで手続きする?
届出先は国土交通大臣です。実務上は国土交通省のドローン情報基盤システム(DIPS)からオンラインで変更手続きを行うのが一般的です。
Q3法人の社名変更でもドローンの届出は必要?
法人名義で登録した機体なら、名称や所在地が登録事項に当たる限り届出が必要です。法務局の変更登記と登録原簿は自動では連動しません。
Q4結婚して名字が変わったらドローンの登録はどうなる?
氏名が登録事項に含まれる場合、改姓の日から15日以内に変更届出が必要です。免許証や銀行の名義変更と同じタイミングで済ませると確実です。
Q5ドローンの変更届出を忘れたら違法?
15日を過ぎれば本条の届出義務違反の状態になります。罰則の有無と内容は最新の改正状況を確認し、気付いた時点で直ちに届け出るべきです。
Q6使っていないドローンでも登録変更は必要?
必要です。本条は飛行の有無を要件にしていません。登録が有効な限り、保管中の機体でも登録事項が変われば届出義務が生じます。
Q7中古ドローンの名義変更は誰がする?
本条の括弧書きにより、所有者が変わった後の届出義務は変更後の所有者、つまり買い手が負います。売り手任せにすると原簿が実態とずれたままになります。
Q8ドローン登録の15日はどう数える?
「その事由があつた日から十五日以内」と定められ、一般に初日は算入しません。例えば4月1日に本店移転したなら4月16日が期限の目安です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1引っ越して1か月経っちゃったんですけど、今からでも届け出たほうがいいですか?
届け出るべきである。航空法第132条の8の期限は変更日から15日なので、すでに過ぎているが、放置すれば原簿と実態のずれがその分長く続く。実務のポイント:トラブルが起きたときに不利になるのは、遅れたこと自体よりも「気付いていたのに放置していた」という経緯である。気付いた日に直せば、記録上は手続きを実施した日が残る
Q2知り合いからドローンを譲ってもらいました。登録はどうすればいい?
所有者が変わった場合、第132条の8の括弧書きにより届出義務は新しい所有者が負う。名義の移転そのものに別の手続きが要る場合もあるため、登録システムで所有者変更の手続きを確認する。実務のポイント:譲渡時に前所有者の協力が必要な場面があるため、譲り受ける日に一緒に手続きを済ませるのが最も確実である。後日、前所有者と連絡がつかなくなるのはよくある話だ
間違えやすい点 AI による整理
- 「機体を飛ばしていなければ変更の届出は不要」と思いがちだが、条文は飛行の有無を問わない。登録が有効な限り、登録事項が変われば15日のカウントは始まる。棚にしまってあるだけの機体でも同じである
- 中古品の取引では「登録は売り手が何とかするもの」と考えやすい。しかし本条の括弧書きは、所有者が変わった後の届出義務を変更後の所有者に負わせている。売り手が手放した時点で原簿上の名義が自動で切り替わるわけではなく、買い手が動かなければ原簿は実態とずれたままになる
- 住所変更の届出を「形式的な事務」と軽く見ていると、深刻度を読み違える。原簿は、機体と責任の所在を公的に結び付ける記録である。墜落や物損の場面で原簿の情報が古いと、関係者への連絡や事実確認が遅れ、届出を怠ったこと自体が説明責任の弱点として残る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 航空法第132条の8:登録後に登録事項が変わった場合の届出義務 | 航空法第132条の4:登録申請時に申請する登録事項の列挙 |
| 義務を負う者 | 登録無人航空機の所有者(所有者変更時は変更後の所有者) | 登録を受けようとする者(申請者) |
| 期限 | 変更があった日から15日以内 | 登録前(登録を受けていない機体は原則として飛行できない) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も一定重量以上の遙控無人機に註冊を義務付け、登記事項の異動手続きを規則で定める。届出期限の日数は日本と同じとは限らないため要確認
韓国は超軽量飛行装置の申告制度の中で、所有者や申告事項の変更時に変更申告を求める構造をとる
EU は機体ではなく運航者(UAS-Betreiber)を登録する方式が中心で、ドイツでは連邦航空局(LBA)が登録を担う
米国は FAA が小型無人航空機の登録を管理し、所有者情報の変更時に登録情報の更新を求める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 転勤が決まり、3月末に大阪から福岡へ引っ越した。住民票の異動、免許証の住所変更、銀行の住所変更まで済ませた。だが空撮用ドローンの登録住所は大阪のままだ。転居から15日を過ぎれば、本条の届出義務を果たしていないことになる
- フリマアプリで登録記号付きの中古ドローンを買ったら、どうなるのか? 所有者が変わった以上、登録上の手続きを動かすのは買ったあなたの役目である。出品者が「登録はそのまま使えます」と書いていても、原簿上の所有者は出品者のままだ
- あなたは測量会社の総務担当で、4月1日付けで本社が移転した。社用ドローン12機は法人名義で登録してある。経理と法務は登記の変更で手一杯で、ドローンのことは誰も覚えていない。届出の期限は4月16日(変更日から15日以内)である
取るべき行動
被害を受けた側:第三者のドローンが自宅に落ちたり物を壊したりしたら、機体の登録記号を撮影して保存する。原簿の情報が古く所有者に連絡がつかない場合は、警察と国土交通省の窓口に相談し、機体と記号の記録を渡す。損害賠償は民法709条で請求する。原簿の情報が古かった事実は、相手の管理の甘さを示す材料として整理しておく
訴えられた側:届出が遅れていると気付いたら、まず登録システムで直ちに変更手続きをする。遅れたことを隠して後で辻褄を合わせるより、気付いた時点で是正する方が、行政の確認や事故調査の場面で説明しやすい。中古で買った機体なら、売買の記録(やり取り、領収書)を保存し、所有者が変わった日付を説明できるようにしておく。罰則の有無と内容は最新の改正状況をご確認ください
時効(請求できる期限):登録事項(第132条の4第1項第5号・第7号・第8号)に変更があった日から15日以内(第132条の8第1項)。起算点は、転居や改姓などの変更があった日であり、変更に気付いた日ではない
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)改正、令和4年(2022年)6月20日施行 無人航空機の登録制度の創設に伴い、登録事項の変更届出義務が設けられたとみられる。条番号の変遷とその後の改正の有無は人による検証が必要
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 新設:航空法の一部を改正する法律により無人航空機の登録制度が創設され、登録事項の変更届出義務が設けられた。登録制度は令和4年(2022年)6月20日に施行。条番号の変遷は要確認
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