航空法 第132条の11(登録の抹消)
- 登録無人航空機の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日から十五日以内に、その登録の抹消の申請をしなければならない。
- 一登録無人航空機が滅失し、又は登録無人航空機の解体(整備、改造、輸送又は保管のためにする解体を除く。)をしたとき。
- 二登録無人航空機の存否が二箇月間不明になつたとき。
- 三登録無人航空機が無人航空機でなくなつたとき。
- 2.国土交通大臣は、前項の申請があつたとき、第百三十二条の六第一項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は前条の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消し、その旨を所有者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録の抹消とは何ですか?
定義登録の抹消とは、航空法第132条の11に定められた規定で、「登録無人航空機の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日から十五日以内に、その登録の抹消の申請をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第132条の11(登録の抹消)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第132条の11の条文原文は「登録無人航空機の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日から十五日以内に、その登録の抹消の申請をしなければならない。」で始まります。
- 航空法第132条の11は第一節に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第132条の11の前の条は航空法第132条の10です。
- 航空法第132条の11の次の条は航空法第132条の12です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_11