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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第132条の10(登録の取消し)

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  1. 国土交通大臣は、登録無人航空機の所有者又は使用者が次の各号のいずれか(使用者にあつては、第一号)に該当するときは、その登録を取り消すことができる。
  2. 一前条の規定による命令に違反したとき。
  3. 二不正の手段により第百三十二条の四第一項の登録又は第百三十二条の六第一項の登録の更新を受けたとき。

この条文の基本情報

登録の取消しとは何ですか?

定義登録の取消しとは、航空法第132条の10に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録無人航空機の所有者又は使用者が次の各号のいずれか(使用者にあつては、第一号)に該当するときは、その登録を取り消すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第132条の10(登録の取消し)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第132条の10の条文原文は「国土交通大臣は、登録無人航空機の所有者又は使用者が次の各号のいずれか(使用者にあつては、第一号)に該当するときは、その登録を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 航空法第132条の10は第一節に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第132条の10の前の条は航空法第132条の9です。
  7. 航空法第132条の10の次の条は航空法第132条の11です。
  8. 航空法第132条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_10

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法第132条の10は、ドローンの所有者等が国の命令に違反した場合や不正な手段で登録・更新を受けた場合に、国土交通大臣が登録を取り消せると定める。使用者は命令違反のみが対象。

Q · ドローンの登録って、有効期間中でも取り消されることがあるの?

ある。命令違反か不正登録があれば途中でも取消し可能

航空法第132条の10により、国土交通大臣は、登録無人航空機の所有者又は使用者が第132条の9の命令に違反したとき、または所有者が不正の手段で登録・更新を受けたときに、有効期間の途中でも登録を取り消すことができます。使用者の取消事由は命令違反のみです。取消し後の機体は未登録機と同じ扱いとなり、屋外で飛行させると無登録飛行として罰則の対象になり得ます。

解説

ドローンの登録は、一度通れば終わりの手続ではない。国土交通大臣は、登録した後でも取り消すことができる。取消しの理由は二つしかない。一つは、前条に基づく国土交通大臣の命令に従わなかったこと。もう一つは、嘘の書類など不正な手段で登録や更新(登録の有効期間は3年)を受けたことだ。気をつけたいのは「所有者」と「使用者」で扱いが違う点である。使用者(機体を借りて飛ばす側、たとえば会社の業務で機体を使う社員や委託先)が取り消される理由は、命令違反の一つだけ。不正登録の責任は、登録を申請した所有者が負う。取り消された機体は未登録機と同じ扱いになり、屋外で飛ばせば無登録飛行として刑事罰の対象になる。登録記号のシールもリモートIDも、取り消された瞬間に効力を失う。持っている機体が数十万円の機材から、飛ばしてはいけない物体に変わるまで、役所の書面一通で足りる。この点を知っているかどうかで、国から命令書が届いた日の動き方が変わる。

法的な位置づけ

航空法第132条の10は、無人航空機の登録の取消しを定める規定である。国土交通大臣は、登録無人航空機の所有者又は使用者が第132条の9に基づく命令に違反したとき、又は所有者が不正の手段により第132条の4第1項の登録若しくは第132条の6第1項の登録の更新を受けたときに、裁量により当該登録を取り消すことができる。

よくある質問 AI による整理

Q1ドローンの登録取消しとは何ですか?

国土交通大臣が、命令違反や不正な登録・更新を理由に、無人航空機の登録を有効期間の途中で失わせる処分です。根拠は航空法第132条の10です。

Q2登録を取り消されたドローンは飛ばせる?

取消し後の機体は未登録機と同じ扱いになります。登録が必要な機体を屋外で飛ばせば無登録飛行となり、罰則の対象になり得ます。

Q3ドローンを不正に登録したらどうなる?

虚偽の申請など不正の手段で登録や更新を受けた場合、航空法第132条の10第2号により登録取消しの対象になります。別途の罰則の有無も確認が必要です。

Q4ドローンの使用者も登録を取り消される?

使用者が取消しの理由となるのは、第132条の9の命令に違反した場合だけです。不正登録を理由とする取消しは、申請した所有者側の問題として扱われます。

Q5登録取消しに不服があるときはいつまでに争える?

審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内が原則です(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)。

Q6登録を取り消される前に弁明の機会はある?

許認可等の取消しは、行政手続法上、聴聞の対象となるのが原則です。ただし個別法による適用除外の有無は、現行規定で確認が必要です。

Q7登録が取り消されるとリモートIDはどうなる?

リモートIDや登録記号の表示は有効な登録を前提にしています。登録が取り消されれば、表示していても適法な登録機としては扱われません。

Q8中古ドローンの登録はそのまま使える?

所有者が変わる場合は、登録内容の変更などの手続が必要です。前の所有者の申請に不正があれば、取得後に登録が取り消されるおそれがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1登録を取り消されたら、すぐ再登録すればいいんじゃないですか?

簡単ではない。取り消された者については、一定期間、登録が拒否される仕組みが設けられている(航空法の登録拒否事由。現行規定を要確認)。実務のポイント:取消しの不利益は、機体1機が飛べなくなることにとどまらない。同じ名義で新しい機体を登録することまで止まりうる。法人で複数の機体を運用しているなら、命令への対応は担当者任せにせず、会社全体のリスク管理として扱うべきである

Q2命令に従わなかったら、即取消しなんですか?

条文は「取り消すことができる」と書いており、取り消すかどうかは国土交通大臣の裁量である。是正の状況や違反の程度が考慮される。実務のポイント:処分庁が見ているのは、違反があったという事実よりも、その後の対応の誠実さである。期限内に対応できない事情があるなら、期限が来る前に書面で相談した記録を残す。黙って期限を過ぎるのが最悪の選択である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「登録は3年有効だから、その間は安泰だ」と思われがちである。有効期間はあくまで上限であり、命令違反や不正登録が見つかれば期間の途中でも取り消される。3年という数字は保証ではない
  • 取消しを罰金のような「後で払えば済む制裁」と同じように見ていると、深刻さを見誤る。取消し後に飛ばせば無登録飛行という刑事罰の領域に入る。行政上の措置がそのまま犯罪の入口につながる二段構えである(罰則の具体的な内容は最新の改正状況をご確認ください)
  • 「使用者も所有者と同じ理由で取り消される」というのは前提から誤っている。条文は、使用者については第1号(命令違反)だけを理由にしている。不正登録の責任は申請した所有者にある。現場の操縦者が書類の不正まで背負わされる構造ではない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容航空法132条の10:登録の取消し(命令違反・不正登録)航空法132条の9:所有者・使用者に対する国土交通大臣の命令
航空法132条の6:登録の更新
対象となる者所有者(1号・2号)、使用者(1号のみ)登録無人航空機の所有者又は使用者
登録を受けた所有者
登録への効果有効期間の途中でも登録が失われる(裁量的処分)命令自体では登録は失われないが、違反すると本条の取消事由になる
更新しなければ期間満了で登録が効力を失う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法 第九章之二(遙控無人機)

台湾も一定重量以上の遙控無人機に登録を求め、所有者の登録義務と主管機関による登録の廃止の仕組みを設けている。具体的な条番号は要確認

韓国
항공안전법 제122조

韓国は超軽量飛行装置の申告制度で機体を把握している。日本の登録制度と目的は近いが、制度の作りは異なる

ドイツ
Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 Art. 14

EU は機体ごとではなく運航者(UAS-Betreiber)の登録を基本とする点で、機体単位の日本と異なる

アメリカ
14 CFR Part 48

米国は FAA が小型無人機の登録と機体表示を規律している。日本と同様に機体の特定を目的とする

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 点検業務で使っている機体について、国土交通省から「安全確保のための措置を講ずること」という命令が届いた。外注先の整備が遅れて放置しているあいだに、登録取消しの通知が来る。まだ受注している案件の納期は来週だ
  • もし登録申請のとき、所有者欄に実際の持ち主ではない名義を書いていたら、どうなる? 発覚すれば「不正の手段」による登録として取消しの対象になり、その後に飛ばしたフライトはすべて無登録飛行になる
  • あなたは機体をリース会社から借りて飛ばしている使用者だ。リース会社が更新時に虚偽申請をしていたことが分かった。この理由で取り消されるのはリース会社の側だが、機体が飛べなくなるのはあなたの現場である
  • 中古で買ったドローンの登録が、前の持ち主の不正申請を理由に取り消されていた。気付かずに飛ばしたのはあなただ

取るべき行動

被害を受けた側:取消しによって業務が止まった使用者や取引先の立場なら、まず取消しの理由が所有者の不正なのか命令違反なのかを確認する。所有者に責任があるなら、リース契約や売買契約に基づいて損害賠償を請求できないか検討する。代わりの登録済み機体を確保し、発注者には事情を書面で説明して、契約違反の主張を先回りで封じる

訴えられた側:命令書が届いたら、期限内に是正を終え、写真・整備記録・報告書で証拠を残す。取消しの手続が始まったら、聴聞や弁明の場で是正済みであることを示す。処分が出た場合、審査請求や取消訴訟で争える。処分後は機体を飛ばさないこと。飛ばせば無登録飛行の刑事責任が別に発生する

時効(請求できる期限):取消処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。前条の命令にある是正期限は命令書の記載に従う

学説

通説(行政法):法令上の「取消し」には、成立時の瑕疵を理由とする職権取消しと、後発的事情による撤回が含まれる。本条第2号の不正登録は前者、第1号の命令違反は後者に近い性質を持つと整理される。

改正沿革 AI による整理

  • 令和2年(2020年)改正、令和4年(2022年)6月20日施行 無人航空機の登録制度が導入されたときに置かれた登録取消しの規定とみられる。条番号の変遷と、その後の改正の有無は人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.令和2年(2020年) 新設:無人航空機の登録制度を導入する航空法改正により、登録の取消しに関する規定が置かれたとみられる。登録の義務化は令和4年(2022年)6月20日から。条番号の変遷は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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