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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第132条の39(公示)

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  1. 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
  2. 一第百三十二条の二十四の登録をしたとき。
  3. 二第百三十二条の二十九の規定による届出があつたとき。
  4. 三第百三十二条の三十一の許可をしたとき。
  5. 四第百三十二条の三十六の規定により登録を取り消し、又は同条第二項の規定により無人航空機検査事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
  6. 五前条第一項の規定により国土交通大臣が無人航空機検査事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた無人航空機検査事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

この条文の基本情報

公示とは何ですか?

定義公示とは、航空法第132条の39に定められた規定で、「国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第132条の39(公示)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第132条の39の条文原文は「国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」で始まります。
  3. 航空法第132条の39は第二款に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第132条の39の前の条は航空法第132条の38です。
  7. 航空法第132条の39の次の条は航空法第132条の40です。
  8. 航空法第132条の39には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の39
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の39(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_39

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法第132条の39は、国土交通大臣に対し、登録検査機関の登録・取消し・事務停止や大臣による検査事務の引取りなど五つの場面で、官報への公示を義務づける規定である。

Q · ドローンの検査機関が登録取消しになったかどうか、どこで分かるの?

官報に公示されるので、官報で確認できる

航空法第132条の39により、国土交通大臣は登録検査機関の登録、届出の受理、許可、登録取消し・事務の全部または一部の停止命令、大臣自身による無人航空機検査事務の実施開始・終了について、官報で公示しなければなりません。依頼先の検査機関の状態は、官報と国土交通省の公表情報を照合して確認するのが確実です。

解説

機体認証の検査を誰に頼むか。その相手が国から正式に登録された検査機関なのか、すでに登録を取り消された機関なのか。答えは業者のホームページではなく、官報に載る。航空法のこの条文は、国土交通大臣に五つの場面で官報への公示を義務づけている。無人航空機の検査事務を担う登録検査機関(国の代わりに機体を検査する民間機関)を登録したとき、第132条の29の届出があったとき、第132条の31の許可をしたとき、登録の取消しや事務停止を命じたとき、そして大臣自身が検査事務を引き取るときと手放すときである。注目すべきは後半の二つだ。登録取消しや業務停止は、行政処分(役所が相手に直接下す具体的な決定)の中でも重い部類に入る。それが官報という誰でも読める媒体に載る。読み方を知っていれば、検査を依頼する前に相手の現状を自分で確かめられる。「認証が取れるはずだったのに手続が宙に浮いた」という事態を、事前に防ぐ材料になる

法的な位置づけ

航空法第132条の39は、無人航空機検査事務に関する公示義務を定める規定であり、国土交通大臣が登録検査機関の登録、所定の届出の受理、許可、登録の取消しまたは事務停止命令、ならびに大臣による検査事務の自己実施の開始・終了を行った場合に、その旨を官報に公示すべきことを規定する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.依頼候補の検査機関名と登録番号を控える 見積書・営業資料から検査機関の正式名称と登録番号を書き出す。略称や屋号ではなく、官報検索に使える正式名称を確認する
  2. 2.官報で登録・処分の公示を検索する 官報で機関名を検索し、登録(第132条の24)、取消し・事務停止(第132条の36)の公示がないかを確認する。停止の場合は全部か一部か、対象となる事務の範囲まで本文で読む
  3. 3.国土交通省の公表情報と照合する 官報の情報と国土交通省が公表する登録検査機関の情報を突き合わせ、現在の登録状態に食い違いがないかを確認する
  4. 4.確認記録を日付付きで保存する 確認した日付、公示の有無、閲覧した画面のスクリーンショットを社内記録に残す。後で検査の遅延や無効をめぐって揉めた際、確認義務を果たした証拠になる
  5. 5.大臣自己実施の公示があれば申請先を切り替える 依頼先に停止命令が出ており、大臣が検査事務を自ら行う旨の公示(第132条の38第1項)があれば、申請先の切替えを国土交通省に問い合わせて段取りする

よくある質問 AI による整理

Q1登録検査機関とは何ですか?

国に代わって無人航空機(ドローン)の機体認証などの検査事務を行う、国土交通大臣の登録を受けた民間機関です。登録は航空法第132条の24に基づきます。

Q2ドローン 検査機関 登録 確認方法は?

官報に登録・取消し・停止が公示されるため(航空法第132条の39)、官報と国土交通省の公表情報を照合します。確認日を記録に残すと後の紛争で役立ちます。

Q3官報 公示 いつ載る?

本条は公示義務を定めますが、具体的な掲載日数の定めは置いていません。処分の効力発生日と公示日がずれる可能性もあるため、公示本文の日付を確認してください。

Q4登録検査機関の業務停止は違法行為があったということ?

停止命令は第132条の36に基づく行政処分で、登録基準違反などが前提です。ただし処分理由の詳細は公示だけでは分からないこともあり、不服申立ての余地も残ります。

Q5検査機関が登録取消しになったら機体認証は無効?

本条は公示義務のみを定め、取消し前に完了した検査の効力までは規定していません。個別の扱いは国土交通省へ問い合わせて確認するのが確実です。

Q6国土交通大臣が自ら検査するのはどんなとき?

第132条の38第1項に基づき、登録検査機関がいない、事務を休廃止した、停止を命じられたなどで必要がある場合です。開始と終了の両方が官報で公示されます。

Q7インターネット版官報で検索できる?

官報はインターネット上でも閲覧できます。機関名や「無人航空機検査事務」などの語で、登録・処分の公示を探すことができます(最新の提供方法をご確認ください)。

Q8登録検査機関の処分に不服があったらどうする?

行政不服審査法に基づく審査請求(原則3か月以内)や取消訴訟(原則6か月以内)を検討します。期限があるため、早めに弁護士へ相談するのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1登録検査機関かどうかって、どうやって確かめればいいんですか?

国土交通大臣は、登録・取消し・停止などを官報で公示しなければならない(航空法第132条の39)。官報に加えて、国土交通省の公表情報も照合するのが確実である。実務のポイント:営業資料に書かれた「国土交通省登録」の文字は、取得当時の情報にすぎない。確認した日付入りのスクリーンショットを社内記録に残しておく事業者は少ないが、後で揉めたときに一番効くのはこの記録である

Q2検査をお願いしてた機関が業務停止になったら、申請中の検査はどうなりますか?

停止を命じられた範囲の事務は、その機関では行えなくなる。必要があれば、国土交通大臣が検査事務を自ら行い(第132条の38第1項)、その開始も官報で公示される。実務のポイント:停止が「全部」なのか「一部」なのかで影響範囲は大きく変わる。報道の見出しだけで判断せず、公示の本文で対象となる事務を確認すること。具体的な引継ぎの扱いは国土交通省に直接問い合わせるのが早い(最新の運用をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国に登録された検査機関なら、一度登録されればずっと安心」と思われがちだが、登録は取り消されることがあり、事務の一部だけ停止を命じられることもある(第132条の36)。本条がそうした処分の公示まで義務づけているのは、登録状態が変わりうることを制度自身が前提にしているからだ
  • 官報は法令の公布を見るためのもので、事業者には関係ないと考えている人が多い。実際には、取引先の検査機関に処分が出たかどうかという、自社の工程表に直結する情報がそこに載る。官報を読むことは調査業務であって、法律の勉強ではない
  • 「検査機関が止まったら認証制度ごと止まる」という心配は、問いの立て方がずれている。法律は、大臣が検査事務を自ら行う道(第132条の38第1項)を用意し、その切替えも本条で公示させている。確認すべきは制度が止まるかどうかではなく、どこが引き継いだかである
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割第132条の39:各種処分・措置を官報で公示する義務第132条の36:登録取消し・事務停止命令の実体的根拠
第132条の38:大臣による検査事務の自己実施の根拠
名あて人国土交通大臣(公示する義務を負う)登録検査機関(処分を受ける側)
国土交通大臣(検査事務を引き取る側)
利用者にとっての意味登録状態の変化を外部から確認する手段依頼先が検査できなくなる原因
依頼先が止まったときの代替ルート

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法 第九章之二(遙控無人機)

台湾は民用航空局が遙控無人機の検査を所管し、検査の委託も想定する。委託先の公告方法など細部は日本と同一とは限らず、要確認

韓国
항공안전법

韓国は無人飛行装置の安全性認証を法定し、専門機関が担う構造。公示の方法は日本の官報公示とは異なりうる

ドイツ
Delegierte Verordnung (EU) 2019/945

EU ではドローンの適合性評価を担う認定機関(benannte Stellen)が欧州委員会に通知・公表される仕組みで、担い手の可視化という発想は共通する

アメリカ
14 CFR Part 107

米国は FAA が小型無人機の運航規則を所管する。検査機関の官報公示に相当する統一的な仕組みは日本と同じ形では存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ドローン点検の会社を立ち上げた。レベル3.5の飛行に向けて機体認証の検査を、営業電話をかけてきた機関に依頼しようとしている。その機関の登録は今も有効なのか? 業務停止を命じられていないか? 契約書にハンコを押す前の五分で、官報と国土交通省の公表情報を確かめられる
  • あなたが登録検査機関の担当者だとする。第132条の29の届出を出した後、その事実は官報で公示される。届出の内容は社外の目にも触れると考えておいたほうがいい。同業者も顧客も、官報は読める
  • 繁忙期を控えて、依頼先の検査機関に業務停止命令が出た。予定していた飛行案件まで残り二週間。国土交通大臣が検査事務を自ら行う旨の公示が出ていないか、すぐに確認し、検査の申請先を切り替える段取りに入る必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 依頼先の検査機関について、官報(インターネット版官報を含む)と国土交通省の公表情報で、登録・取消し・停止の公示がないか確認する2. 処分が出ていれば、公示の日付と対象となる事務の範囲(全部か一部か)を記録する3. 大臣が自ら検査事務を行う旨の公示が出ていれば、申請先を切り替える4. 支払済みの検査料や遅延による損害は、契約内容に基づいて検査機関に請求を検討する

訴えられた側:1. 登録検査機関として届出・許可の申請をするときは、その事実が官報で公示されることを前提に、顧客への説明を事前に用意しておく2. 取消しや停止の処分を受けたら、公示より先に依頼者へ通知し、引継ぎ先を案内して信頼の毀損を最小限にとどめる3. 処分に不服があれば、行政不服審査法に基づく審査請求や取消訴訟を、期限内に弁護士と検討する

時効(請求できる期限):本条自体に時効の定めはない。ただし処分を争う場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第18条)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法第14条)に行う必要がある(最新の改正状況をご確認ください)。契約上の損害賠償請求には、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

  • 令和3年(2021年)改正(令和4年(2022年)12月施行)と推定 無人航空機の機体認証制度と登録検査機関制度の創設に伴い設けられた条文と考えられるが、新設の時期と条番号の変遷は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.令和3年(2021年) 新設:航空法等の一部改正により無人航空機の機体認証制度と登録検査機関制度が創設され、これに伴い検査事務に関する公示規定が整備されたと考えられる。条番号の変遷は要確認

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航空法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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