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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第132条の38(国土交通大臣による無人航空機検査事務の実施等)

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  1. 国土交通大臣は、登録検査機関が第百三十二条の三十一の許可を受けてその無人航空機検査事務の全部若しくは一部を休止したとき、第百三十二条の三十六第二項の規定により登録検査機関に対し無人航空機検査事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録検査機関が天災その他の事由によりその無人航空機検査事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、その無人航空機検査事務の全部又は一部を自ら行うことができる。
  2. 2.国土交通大臣が前項の規定により無人航空機検査事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、登録検査機関が第百三十二条の三十一の許可を受けてその無人航空機検査事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は国土交通大臣が第百三十二条の三十六の規定により登録を取り消した場合における無人航空機検査事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

国土交通大臣による無人航空機検査事務の実施等とは何ですか?

定義国土交通大臣による無人航空機検査事務の実施等とは、航空法第132条の38に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録検査機関が第百三十二条の三十一の許可を受けてその無人航空機検査事務の全部若しくは一部を休止したとき、第百三十二条の三十六第二項の規定により登…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第132条の38(国土交通大臣による無人航空機検査事務の実施等)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第132条の38の条文原文は「国土交通大臣は、登録検査機関が第百三十二条の三十一の許可を受けてその無人航空機検査事務の全部若しくは一部を休止したとき、第百三十二条の三十六第二項の規定により登…」で始まります。
  3. 航空法第132条の38は第二款に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第132条の38の前の条は航空法第132条の37です。
  7. 航空法第132条の38の次の条は航空法第132条の39です。
  8. 航空法第132条の38には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の38
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の38(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_38

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法132条の38は、登録検査機関が休止・業務停止・天災等で無人航空機検査事務を行えないとき、国土交通大臣が必要と認めれば自ら検査事務を行えると定める。

Q · ドローンの登録検査機関が止まったら、国が代わりに検査してくれるの?

大臣が代行できるが、必ず代行する義務はない

航空法132条の38第1項により、登録検査機関が許可を得て休止したとき、業務停止命令を受けたとき、天災等で実施が困難になったときは、国土交通大臣が必要と認めれば無人航空機検査事務を自ら行うことができます。ただし「できる」規定であり、代行するかどうかは大臣の判断です。審査途中の案件の引継ぎなどの細目は、第2項に基づき国土交通省令で定められています。

解説

ドローンの機体認証の検査を任せていた機関が、ある朝突然業務を止める。理由は登録取消しかもしれないし、地震で事務所が使えなくなったのかもしれない。そのとき、認証手続の途中にある機体を抱えた事業者はどうなるのか。その場面について定めているのが本条である。登録検査機関が許可を得て業務を休止したとき、国から業務停止命令を受けたとき、天災などで業務の実施が難しくなったとき、国土交通大臣は必要と認めれば検査事務を自分で引き取ることができる。審査途中の案件や書類をどう引き継ぐかは、国土交通省令(大臣が定める細かいルール)で決めると第2項が定めている。つまり、検査機関の休止や処分がそのまま認証手続の空白になるわけではない。ただし条文は「必要があると認めるとき」「できる」と書いており、引き取るかどうかは大臣の判断に委ねられている。自動的に引き継がれるわけではない。検査機関一社だけに頼る運用計画は、この判断の幅を前提に組み直すべきである。

法的な位置づけ

航空法第132条の38は、無人航空機の検査事務を担う登録検査機関が、休止、業務停止命令、天災等により事務を実施できない場合に、国土交通大臣が当該事務を自ら行う権限を定めた規定である。代行の実施は大臣の裁量に属し、事務の引継ぎその他の必要事項は国土交通省令で定められる。

よくある質問 AI による整理

Q1登録検査機関とは何ですか?

無人航空機の機体認証などに関わる検査事務を、国土交通大臣の登録を受けて行う民間の機関です。本条は、この機関が業務を行えなくなった場合の代行を定めています。

Q2ドローン 検査機関 業務停止 申請中の案件はどうなる?

大臣が自ら検査事務を行う場合、案件の引継ぎは国土交通省令の定めに従って処理されます。まず申請の進み具合を検査機関と国土交通省に書面で確認するのが確実です。

Q3国土交通大臣はどんなときに検査を代行できる?

許可を得た休止、132条の36第2項による業務停止命令、天災その他の事由で実施が困難になった場合の3つで、いずれも大臣が必要と認めることが前提です。

Q4登録検査機関は勝手に業務をやめられる?

やめられません。検査事務の休止・廃止には132条の31に基づく国土交通大臣の許可が必要です。本条の代行規定は、この許可制度とセットで機能します。

Q5大臣の検査代行はいつまで続く?

本条には期間の定めがありません。代行の終了や再開の扱いは、第2項に基づく国土交通省令や個別の行政判断によります。最新の運用は国土交通省で確認が必要です。

Q6検査機関が天災で止まったら手続は遅れる?

遅れる可能性はあります。代行は大臣の判断次第なので、現場投入の期限がある場合は、代行を待つと同時に別の登録検査機関への切替えも検討すべきです。

Q7引継ぎのルールはどこに書いてある?

本条第2項は、代行・廃止・登録取消しの際の検査事務の引継ぎその他の必要事項を国土交通省令で定めるとしています。具体的な手順は省令の条文で確認します。

Q8登録取消しでも大臣が引き継ぐ?

第2項は132条の36による登録取消しの場合も引継ぎ等を省令に委ねています。取消し時にも検査事務が宙に浮かないよう、引継ぎの枠組みが用意されています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1検査機関が登録取消しになったら、検査は最初から受け直しですか?

本条第2項は、登録取消し(132条の36)の場合も含めて、検査事務の引継ぎなどを国土交通省令で定めるとしており、審査途中の案件が宙に浮かない仕組みになっている。受け直しが必要かどうかは、引継ぎ時点の進み具合による。実務のポイント:申請番号と提出書類の控えを自社で持っている事業者ほど、引継ぎ後の照会がすぐ終わり、再開も早い

Q2天災で検査機関が止まったら、国が必ず代わりにやってくれるんですよね?

必ずではない。本条第1項は「必要があると認めるときは、自ら行うことができる」という規定で、行うかどうかは大臣の判断である。他の登録検査機関で対応できるなら、大臣が動かないこともありうる。実務のポイント:代行を待つより、別の登録検査機関に早めに相談したほうが、結果的に現場投入に間に合うことが多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 登録検査機関が登録を取り消されたら、そこで受けた認証も一緒に無効になると思われがちだが、仕組みはそうなっていない。機体認証を行うのは国土交通大臣であり、登録検査機関が担うのはその前段の検査事務である。取消しは機関の資格の問題であって、本条は残った検査事務の引継ぎを省令に委ねている(個別の扱いは最新の省令・通達で要確認)
  • 事業者からは「国が必ず代わってくれる安全網」に見えるが、法律上は大臣ができるとされているにすぎない。他の登録検査機関で需要を吸収できると判断されれば、大臣が自分で検査を行わないこともありうる。安全網があると思い込んで切替え手配を後回しにした事業者ほど、空白期間に計画を崩される
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面132条の38:検査機関が事務を行えないときの大臣による代行と引継ぎ132条の31:検査機関が事務を休止・廃止する際の許可
132条の36:登録取消し・業務停止命令
主体国土交通大臣(自ら検査事務を行う)登録検査機関(許可を申請する側)
国土交通大臣(処分を行う側)
事業者への影響検査手続の空白を埋める受け皿。ただし代行は大臣の裁量無許可で突然閉鎖されることを防ぐ
処分により依頼先の検査機関が使えなくなる可能性

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
民用航空法 第九章之二・遙控無人機管理規則

台湾も遙控無人機の検査業務を民間機関等へ委託できる枠組みを持つが、委託先が業務不能となった場合の代行規定の有無と内容は個別に要確認

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 利用していた登録検査機関が業務停止命令を受けたと報じられたら、審査途中の申請はどうなる? 本条第2項に基づく国土交通省令の引継ぎ手続によって、案件は大臣側などへ移される仕組みになっている。まず、自社の申請がどの段階まで進んでいたかを、検査機関と国土交通省の窓口に書面で確認する
  • 現場投入まであと30日。頼んでいた検査機関が台風被害で事務所を閉鎖した。大臣が自ら検査事務を行うかどうかは「必要があると認めるとき」の判断次第である。代行を待つだけでなく、別の登録検査機関への切替え相談も同時に始める

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.令和3年(2021年) 新設:有人地帯での目視外飛行(レベル4)の実現に向けた航空法改正により、機体認証制度と登録検査機関の制度が整備され、その一環として大臣による検査事務の実施規定が設けられた(施行は令和4年12月)

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航空法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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