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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

航空法 第132条の37(帳簿の記載)

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登録検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機検査事務に関し国土交通省令で定める事項を帳簿に記載し、これを保存しなければならない。

この条文の基本情報

帳簿の記載とは何ですか?

定義帳簿の記載とは、航空法第132条の37に定められた規定で、「登録検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機検査事務に関し国土交通省令で定める事項を帳簿に記載し、これを保存しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第132条の37(帳簿の記載)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第132条の37の条文原文は「登録検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機検査事務に関し国土交通省令で定める事項を帳簿に記載し、これを保存しなければならない。」で始まります。
  3. 航空法第132条の37は第二款に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第132条の37の前の条は航空法第132条の36です。
  7. 航空法第132条の37の次の条は航空法第132条の38です。
  8. 航空法第132条の37には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の37
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の37(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_37

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法第132条の37は、ドローンの機体検査を行う登録検査機関に、検査事務に関する事項の帳簿記載と保存を義務付ける。記載事項と方法は国土交通省令で定める。

Q · ドローンを検査する民間の検査機関には、検査記録を残す義務があるの?

ある。省令で定める事項を帳簿に記載し保存する義務がある

航空法第132条の37により、登録検査機関は、無人航空機検査事務に関して国土交通省令で定める事項を帳簿に記載し、保存しなければなりません。何を記載し、どれだけの期間保存するかは条文ではなく国土交通省令(航空法施行規則)に委ねられています。記載だけでなく保存まで求められている点が重要で、国は帳簿をたどって検査の適正さを事後に確認します。

解説

ドローンの機体認証は「検査に合格した」という結果だけで成り立つ制度ではない。検査を行う民間の登録検査機関には、無人航空機検査事務(国に代わって機体の安全性を確かめる検査業務)について、国土交通省令で定める事項を帳簿に記載して保存する義務がある。何を書き、どれだけの期間残すかは、条文ではなく省令に委ねられている。帳簿の役割は、どの機体を、誰が、どの基準で検査したのかを後から検証できるようにすることだ。事故が起きたとき、国はその足跡をたどって検査が適正だったかを確かめる。機体を検査に出す側から見れば、自分の機体の検査経過は自分だけのものではない。第三者機関の記録にも残っている。墜落事故で「認証済みの機体だった」と主張するとき、根拠を支えるのはあなたの手元の証明書だけではない。検査機関の帳簿もその一つになる。

法的な位置づけ

航空法第132条の37は、無人航空機の機体認証等に係る検査事務を国に代わって行う登録検査機関に対し、国土交通省令で定める事項を帳簿に記載し保存する義務を定める規定である。記載事項および記載・保存の方法は省令に委任されており、国による監督と検査の適正さの事後検証を可能にする記録義務として機能する。

よくある質問 AI による整理

Q1登録検査機関とは何ですか?

国土交通大臣の登録を受け、国に代わって無人航空機の機体認証等に係る検査事務を行う民間の機関です。帳簿の記載・保存などの義務を負います。

Q2無人航空機検査事務とは?

ドローンの機体認証などのために、機体が安全基準に適合しているかを確かめる検査業務です。航空法では登録検査機関が国に代わって行えます。

Q3検査機関の帳簿の保存期間はいつまで?

本条は保存義務を定めるだけで、期間は国土交通省令(航空法施行規則)に委ねられています。具体的な年数は省令の最新規定を確認してください。

Q4検査機関の帳簿は電子データで保存できる?

記載・保存の方法は国土交通省令で定めるとされています。電子保存の可否や要件は、本条ではなく省令の該当規定で確認する必要があります。

Q5ドローンの帳簿義務は誰が対象?

本条の対象は登録検査機関です。機体の所有者や操縦者が負う飛行日誌などの記録義務は、航空法の別の規定で定められています。

Q6ドローン事故で検査記録は証拠になる?

民事訴訟では文書送付嘱託や文書提出命令で取り寄せを求める方法が考えられます。認められるかは事案次第なので弁護士に相談しましょう。

Q7機体認証とは何ですか?

ドローンの機体が安全基準に適合していることを国が認める制度です。特定飛行の手続や、レベル4飛行(第一種)の前提になります。

Q8機体認証済みなら事故の責任はない?

ありません。機体認証は機体の安全性に関する認証で、操縦の過失による損害賠償責任(民法709条)を免除するものではありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1検査機関の帳簿って、ドローンの持ち主が見せてもらえるんですか?

本条は記載と保存を義務付ける規定で、所有者に閲覧権を与える規定ではない。帳簿は主に国が監督するための記録である。実務のポイント:自分の機体の検査経過は、検査を受けた時点で検査機関に書面やデータの控えを求めておくのが確実だ。事故が起きてから記録を求めると、利害関係が生じているため話が進みにくい

Q2帳簿をちゃんと付けてなかったら、検査機関はどうなるんですか?

航空法には、登録検査機関に対する監督命令や登録取消しの仕組みがあり、帳簿義務の違反には罰則も設けられている(具体的な条文と刑の内容は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:行政が重く見るのは、記載漏れそのものより、後から書き換えた形跡があるかどうかだ。漏れは是正で済むこともあるが、改ざんは機関の信用を一気に失わせる

間違えやすい点 AI による整理

  • 帳簿義務は検査機関の内部事務の話で、ドローンを飛ばす自分には関係ないと思われがちだ。だが飛ばす側から見れば単なる事務でも、法律から見れば国の検査権限を民間に委ねる条件である。記録が残っていなければ検査の適正さを後から示せず、事故の責任を整理するときにその空白が誰に不利に働くかは分からない
  • 「記載していれば足りる」と考えるのは不十分である。条文は記載と保存の両方を求め、記載事項も国土交通省令で特定されている。省令が求める項目が抜けていたり、保存期間内に廃棄したりすれば、帳簿が存在していても義務を果たしたとは言えない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法 第九章之二・遙控無人機管理規則

台湾も遙控無人機の検査・登録制度を設けているが、民間検査機関の帳簿義務を日本のように条文単位で定める構造かは要確認

韓国
항공안전법 제124조

韓国は超軽量飛行装置の安全性認証を指定機関が行う方式で、検査の民間委託という点で日本と類似する

ドイツ
Verordnung (EU) 2019/945・2019/947

ドイツは EU 統一規則の下で UAS の適合性評価を行い、認証機関の記録保持は EU 規則の枠組みで規律される

アメリカ
14 CFR Part 183

米国は FAA の Designee 制度で民間に検査を委ねつつ、記録保持と FAA の監督で統制する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 農薬散布用ドローンが圃場の外に落ちて隣家の車を壊した。所有者は「認証を受けた機体だ」と主張し、保険会社は検査の中身を確認したいと言う。このとき、検査機関の帳簿に何が書かれているかが、誰がどこまで責任を負うかを整理する材料の一つになる
  • 登録検査機関で働くあなたが、繁忙期に検査記録の入力を後回しにした。数週間後に国の立入検査があると知らされた。後から帳尻を合わせるつもりで記載したことが虚偽記載と見られれば、個人の手抜きでは済まず、機関の登録そのものが危うくなりうる
  • もし検査を委託した機関が登録を取り消されたら、自分の機体認証はどうなるのか? 不安になったときに最初に確認すべきなのは、自分の機体の検査記録がどこに、どの形で残っているかである

取るべき行動

被害を受けた側:1. ドローン事故の被害に遭ったら、機体の写真、落下地点、操縦者の情報を確保する2. 相手方に機体登録記号や認証の有無を確認する3. 機体の安全性が争点になりそうなら、国土交通省への情報提供や、弁護士を通じた証拠収集の方法を検討する。検査記録の開示が当然に認められるとは限らない4. 損害賠償は民法709条を軸に組み立てる

訴えられた側:1. 検査機関として指摘を受けたら、省令が定める記載事項と実際の帳簿を一項目ずつ照合する2. 記載漏れがあれば、後から書き足して取り繕わない。経緯を記録したうえで事実どおりに報告する。虚偽記載は単なる記載漏れより重い問題になる3. 保存期間内の記録が散逸していないか、電子データのバックアップも含めて確認する4. 行政処分の見通しは、航空行政に詳しい弁護士に早めに相談する

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。帳簿の保存期間は国土交通省令(航空法施行規則)で定められるので、省令の該当規定を確認すること(最新の改正状況をご確認ください)。被害者が損害賠償を請求する場合は、民法724条の消滅時効(損害および加害者を知った時から3年、人の生命・身体の侵害は5年)が適用される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.令和3年(2021年) 新設:航空法改正により無人航空機の機体認証・型式認証制度と登録検査機関制度が創設され、その一環として登録検査機関の帳簿義務が設けられた(2022年12月施行)。条番号・施行日の詳細は e-Gov の改正履歴で要確認

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航空法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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