航空法 第132条の24(登録検査機関による無人航空機検査事務の実施)
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国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その登録を受けた者(以下「登録検査機関」という。)に、機体認証及び型式認証等に関する国土交通大臣の事務のうち、無人航空機が安全基準に適合するかどうかの検査及び型式認証等を受けようとする型式の無人航空機が均一性基準に適合するかどうかの検査(以下「無人航空機検査」という。)の実施に関する事務(以下「無人航空機検査事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
この条文の基本情報
登録検査機関による無人航空機検査事務の実施とは何ですか?
定義登録検査機関による無人航空機検査事務の実施とは、航空法第132条の24に定められた規定で、「国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その登録を受けた者(以下「登録検査機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第132条の24(登録検査機関による無人航空機検査事務の実施)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第132条の24の条文原文は「国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その登録を受けた者(以下「登録検査機関」という。」で始まります。
- 航空法第132条の24は第二款に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第132条の24の前の条は航空法第132条の23です。
- 航空法第132条の24の次の条は航空法第132条の25です。
- 航空法第132条の24には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の24 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法132条の24は、国土交通大臣が登録検査機関に無人航空機検査事務の全部または一部を行わせることができると定める。認証の権限自体は大臣に残る。
Q · ドローンの機体認証の検査って、国交省じゃなくて民間の機関がやることもあるの?
検査は民間機関の場合もあるが、認証は大臣が出す
航空法132条の24により、国土交通大臣は省令で定める要件を満たして登録を受けた登録検査機関に、無人航空機が安全基準に適合するかの検査と、型式認証等を受ける型式が均一性基準に適合するかの検査の実施事務を、全部または一部任せることができます。ただし任せられるのは検査の実施だけで、機体認証・型式認証を与える権限は国土交通大臣に残ります。どの区分を誰が担当するかは運用で決まるため、申請前に国交省の公表情報で確認が必要です。
解説
ドローンの「車検」にあたる検査を、国土交通省の職員が自ら行うとは限らない。本条により、国土交通大臣は省令に従って登録を受けた民間の検査機関(登録検査機関)に、無人航空機の検査事務の全部または一部を任せることができる。任せられるのは二つの検査である。一つは、機体が安全基準を満たしているかの検査。もう一つは、型式認証(同じ設計の量産機をまとめて審査する仕組み)を受けようとする機体が、設計どおり均一に造られているかの検査である。ここで押さえておくべきなのは、検査を行う主体と、認証を出す主体が分かれていることだ。検査は登録検査機関が担当するが、機体認証や型式認証そのものは大臣の権限として残る。どの区分の検査をどの機関が担当しているかは条文ではなく運用で決まるため、申請前に国交省の公表情報で窓口を確認する必要がある。この確認をしたかどうかで、スケジュールが数か月単位で変わりうる。
法的な位置づけ
航空法132条の24は、国土交通大臣が国土交通省令に基づき登録した者(登録検査機関)に、機体認証及び型式認証等に関する事務のうち、無人航空機の安全基準適合性検査及び型式の均一性基準適合性検査(無人航空機検査)の実施事務の全部又は一部を行わせることができる旨を定める委任規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1登録検査機関とは何ですか?
国土交通省令で定める要件を満たし、国土交通大臣の登録を受けて無人航空機の検査事務を行う機関です。航空法132条の24が根拠です。
Q2ドローンの機体認証はどこで申請する?
認証の申請先は国土交通大臣ですが、検査は登録検査機関が担当する場合があります。区分ごとの窓口は国交省の公表情報で確認してください。
Q3登録検査機関の一覧はどこで見られる?
国土交通省航空局の無人航空機関連ページで公表されています。条文自体には機関名は書かれていないため、最新の公表情報を確認する必要があります。
Q4無人航空機検査とは何を調べる?
機体が安全基準に適合するかの検査と、型式認証等を受けようとする型式の機体が均一性基準に適合するかの検査の二つです。
Q5均一性基準とは何ですか?
同じ型式の量産機が、設計どおりに均一な品質で製造されているかを判断する基準です。型式認証で量産体制を審査するために使われます。
Q6登録検査機関に合格すれば飛ばしていい?
合格だけでは足りません。機体認証は大臣が与えるもので、さらに飛行の態様によっては操縦ライセンスや許可・承認の要否も別途確認が必要です。
Q7国交省が直接検査することはある?
あります。本条は検査事務の「全部又は一部」を任せることが「できる」と定める規定で、委任していない部分は国が自ら検査を行います。
Q8登録検査機関になるにはどうする?
国土交通省令で定める登録要件を満たしたうえで、国土交通大臣に登録を申請します。具体的な要件は航空法施行規則などの省令で確認します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1登録検査機関で検査に合格したら、すぐに機体認証がもらえるんですか?
検査は登録検査機関が担当しても、機体認証そのものは国土交通大臣の権限です(航空法132条の16以下の機体認証規定、現行条番号は要確認)。合格は認証の前提となるもので、認証の交付手続は別に進みます。実務のポイント:第一種と第二種で検査を担当する主体が運用上分かれていることがあります。自分が申請する区分の窓口を最初に確定させないと、書類を作り直すことになります
Q2機体認証って一度取ったらずっと有効ですか?
有効期間があります。運用上、第一種は1年、第二種は3年とされています(航空法施行規則の定めによる。最新の改正状況をご確認ください)。期限が切れれば、再び検査を経て更新が必要です。実務のポイント:改造やファームウェア変更で機体が認証時の状態から変わると、認証の前提が崩れるおそれがあります。社内で勝手に改造する前に、変更の届出が必要かを確認しておくべきです
間違えやすい点 AI による整理
- 「民間の機関が検査するなら、そこが認証も出す」と考えがちだが、本条が任せているのは「検査の実施に関する事務」である。認証を与える権限は国土交通大臣に残っている。検査に合格しても、それだけで飛行の許可が出たことにはならない
- 機体認証はドローンを飛ばす全員に必要だと思い込んでいる人は、問いの立て方を誤っている。機体認証は、許可・承認の手続を省略したい、あるいはレベル4(有人地帯での目視外飛行)を行いたい人のための制度である。従来どおり毎回許可・承認を取って飛ばす道も残っている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 航空法132条の24:検査の実施事務を登録検査機関に委ねる委任規定 | 航空法132条の13:無人航空機の型式認証 航空法132条の16:無人航空機の機体認証 |
| 権限を持つ主体 | 検査を実施するのは登録検査機関(全部又は一部) | 型式認証を与えるのは国土交通大臣 機体認証を与えるのは国土交通大臣 |
| 審査の対象 | 個々の機体の安全基準適合性と、型式の均一性基準適合性 | 型式(設計と製造過程) 個々の機体 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も遙控無人機の検験を民航局が専門機関・法人・団体に委託できる仕組みを持ち、官が基準を定め実務を外部が担う構造は日本と同じ
韓国では一定の超軽量飛行装置の安全性認証を、国土交通部が定めた専門機関(航空安全技術院など)が実施する
EU ではドローンのクラス認証の適合性評価を加盟国が通知した benannte Stellen(Notified Bodies)が担い、民間機関の活用という点で発想が近い
FAA は検査・試験を民間の指定代理人や ODA に委任でき、証明書の発行権限との関係も含め、官民分担の先行モデルとされる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 空撮会社として、人がいるエリアの上空で補助者なしに飛ばす案件を受注するため、第二種機体認証を取りたい。しかし申請先が国交省なのか民間の検査機関なのか分からないまま、時間だけが過ぎていく。本条を知っていれば、最初に調べるのは「登録検査機関の一覧」だと分かる
- もし国産ドローンメーカーが型式認証を目指すなら、どうなる? 量産機が設計どおりに造られているかの均一性検査は、登録検査機関の工場審査という形で入ってくる可能性がある。品質管理の記録がそろっていなければ、ここで止まる
学説
行政法上の整理:登録機関制度は、法令で定めた要件を満たす者を登録して行政事務の実施を担わせる仕組みであり、行政庁の裁量による指定と比べて参入の透明性が高いとされる。最終的な処分権限は行政庁に留保される
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)改正、令和4年(2022年12月5日)施行 無人航空機の機体認証・型式認証制度の創設に伴い、登録検査機関に検査事務を行わせる仕組みとして新設されたとみられる。改正履歴の詳細は人的検証が必要
改正の年表
- 1.令和3年(2021年) 新設:航空法等の一部を改正する法律(令和3年法律第65号)により、無人航空機の機体認証・型式認証制度とともに新設。令和4年(2022年)12月5日施行
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