航空法 第132条の25(登録)
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前条の登録は、無人航空機検査事務を行おうとする者の申請により行う。
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、航空法第132条の25に定められた規定で、「前条の登録は、無人航空機検査事務を行おうとする者の申請により行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第132条の25(登録)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第132条の25の条文原文は「前条の登録は、無人航空機検査事務を行おうとする者の申請により行う。」で始まります。
- 航空法第132条の25は第二款に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第132条の25の前の条は航空法第132条の24です。
- 航空法第132条の25の次の条は航空法第132条の26です。
- 航空法第132条の25には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の25 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法132条の25は、無人航空機の登録検査機関の登録が、検査事務を行おうとする者の申請により行われると定める。国が指名する制度ではなく、申請が審査の起点となる。
Q · ドローンの検査機関って、国から指名されないとなれないの?
いいえ。検査事務を行いたい者が自ら申請して登録を受ける
航空法132条の25は、登録検査機関の登録を「無人航空機検査事務を行おうとする者の申請により行う」と定めています。国が適任者を探して指名する仕組みではなく、申請が審査の起点です。会社の規模は条文上の要件ではなく、審査では設備や検査員の体制などの登録基準への適合が見られます。不登録とされた場合は行政処分にあたり、理由の提示を受けたうえで審査請求や取消訴訟で争うことができます。
解説
条文は一文だけで、「登録は、検査事務を行おうとする者の申請により行う」とある。地味だが、この一行で入口の向きが決まっている。国が適任者を探して指名する仕組みではない。手を挙げた者だけが審査の土俵に乗る。ドローンの機体認証を国に代わって検査する「登録検査機関」の席は、指名を待っていても回ってこない。自分から申請した者のものになる。さらに知っておきたいのは、これが「許可」ではなく「登録」だという点である。日本の登録制は、法定の要件を満たせば行政が登録を拒みにくい設計になっていることが多い(具体的な登録基準の条文で確認が必要)。そして、申請を拒否されることは行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)にあたる。つまり、拒否されても、不服を申し立てる道が開いている。
法的な位置づけ
航空法132条の25は、同法132条の24に定める登録検査機関の登録について、その手続の起点を定める規定である。登録は、無人航空機検査事務を行おうとする者の申請により行われ、行政庁の職権による指名は予定されていない。申請に対する応答は行政処分に当たり、行政手続法および行政不服審査法の規律を受ける。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.制度と登録基準を確認する 航空法132条の24以下の登録検査機関に関する規定と、関連する省令・告示を読み、設備・検査員・業務体制などの登録基準を一覧にする。機体登録や登録講習機関と混同していないかもここで確かめる
- 2.自社体制を基準と突き合わせる 検査に使う設備、検査員の要件、検査手順書、記録管理の方法を登録基準と一項目ずつ照合し、不足部分の整備計画を立てる
- 3.所管窓口へ事前相談する 国土交通省の担当窓口に、検査体制の図と整備計画を持参して事前相談する。申請前に不足点の指摘を受けることで、却下と再申請の往復を避けられる
- 4.登録申請書を提出する 所定の様式で登録申請を行う(航空法132条の25)。提出日と受付記録を保存し、標準処理期間が公表されていればその期間を控えておく
- 5.処分結果に応じて対応する 登録されれば業務開始と継続的な基準適合の管理に移る。不登録なら提示された理由を精査し、再申請か審査請求(3か月以内)・取消訴訟(6か月以内)かを専門家と検討する
よくある質問 AI による整理
Q1登録検査機関とは何ですか?
無人航空機の機体認証などに必要な検査事務を、国土交通大臣に代わって行う民間の機関です。航空法132条の24以下に根拠があり、登録を受けて初めて業務を行えます。
Q2ドローン 検査機関 なるには?
検査事務を行おうとする者が自ら国に申請し、登録を受ける必要があります(航空法132条の25)。設備や検査員の体制などの登録基準を満たしているかが審査されます。
Q3登録検査機関と機体登録の違いは?
機体登録は所有者が自分のドローンを国に登録する制度です。登録検査機関の登録は、他人の機体を検査する事業者として国の名簿に載る制度で、目的も手続も別物です。
Q4登録検査機関の申請先はどこ?
航空法を所管する国土交通省(航空局)が窓口です。申請前に事前相談を行い、基準に照らした不足点を確認しておくと手戻りを減らせます。
Q5登録検査機関の登録は許可制ですか?
条文上は「登録」であり、許可とは区別されます。法定の基準を満たせば登録される設計が一般的ですが、具体的な基準は後続条文と最新の法令で確認が必要です。
Q6登録検査機関の申請が却下されたらどうする?
不登録は行政処分なので、理由の提示を確認したうえで、知った日の翌日から3か月以内の審査請求、または6か月以内の取消訴訟を検討できます。
Q7登録講習機関と登録検査機関は同じ?
別の制度です。登録講習機関は操縦者の技能証明に関する講習を担い、登録検査機関は機体の検査を担います。両方行うなら、それぞれ別に登録が必要です。
Q8個人でも登録検査機関の申請はできる?
条文は「無人航空機検査事務を行おうとする者」と定めるのみで、法人に限る文言はありません。ただし欠格事由や体制要件は後続規定で確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちみたいな中小のドローン会社でも、検査機関の登録って申請できるんですか?
申請できる。航空法132条の25が求めているのは「無人航空機検査事務を行おうとする者」による申請だけで、会社の規模は要件になっていない。審査で見られるのは、設備や検査員などの基準を満たしているかどうかである。実務のポイント:申請書の完成度よりも、事前相談の段階で検査体制の図を見せられるかどうかで、その後の審査の進み方が大きく変わる
Q2申請してから結果が出るまで、何か月も放置されたらどうすればいいですか?
行政手続法6条により、行政庁は申請の処理にかかる標準的な期間を定めるよう努めることになっている。標準処理期間が公表されているなら、それを根拠に進み具合を問い合わせられる。実務のポイント:相当な期間を過ぎても応答がない場合は、不作為についての審査請求(行政不服審査法3条)を使える。実際に申し立てる前に、その存在を窓口に伝えるだけで動き出すことがある
間違えやすい点 AI による整理
- 「航空法の登録」と聞くと、100g 以上のドローンの機体登録を思い浮かべる人が多い。だがこの条文の登録は、自分の機体を登録することではない。他人の機体を検査する事業者として、国の名簿に載ることである。名前が同じでも制度はまったく別物で、混同したまま調べると、必要な書類も相談先も見当違いになる
- 「登録制だから書類を出せば通る」と軽く考えるのは危険である。要件を満たせば登録される設計なのは確かだが、その要件には検査に使う設備や検査員の能力・体制など、客観的に審査される項目が並ぶ。入口が開いているからこそ、体制の不備はごまかせない(具体的な基準は最新の法令・告示を確認すること)
- 申請者は大手メーカーや公益法人に限られると思い込み、最初から自分を候補から外している事業者は多い。条文が求めているのは「無人航空機検査事務を行おうとする者」の申請だけである。資格を決めるのは、名前や規模ではなく、要件を満たしているかどうかである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定する内容 | 航空法132条の25:登録は申請により行う(手続の起点) | 航空法132条の24:登録検査機関に検査事務を行わせる根拠 航空法132条の13:無人航空機の機体認証制度(現行条番号は要確認) |
| 主な対象者 | 検査事務を行おうとする事業者 | 国土交通大臣と登録を受けた検査機関 機体認証を受けようとする機体の設計者・製造者・使用者 |
| 実務上の意味 | 指名を待たず自ら申請しなければ参入できない | 検査事務の民間委ね先が登録機関であることを示す 登録検査機関の検査が必要となる場面を定める |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では遙控無人機の検験を民用航空局が担い、一部を機関・法人・団体に委託できる枠組みとされる。日本の登録制と委託制の違いは具体条文での確認が必要
韓国では一定のドローンの安全性認証を公的機関が担う構造とされ、民間事業者が申請により参入する日本の登録制とは設計が異なる
EU ではドローンの適合性評価を加盟国が通知する認証機関(benannte Stellen)が担う。申請を経て指定される点で日本の登録制と機能的に近い
米国 FAA は指定代理人制度により民間の個人・組織に検査・認証業務を委ねる。登録ではなく指定(designation)の形式を取る
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ドローン点検の会社を経営していて、機体認証の検査業務を新しい収益の柱にしたいと考えた。業界団体の推薦や国からの声かけを待っても何も起きない。動き出すきっかけは、自社が申請書を出すことしかない
- 申請したのに不登録の通知が来たら、どうなる? これは行政処分であり、審査請求も取消訴訟もできる。ただし審査請求には、処分を知った日の翌日から3か月という期限がある
- あなたは検査機関の担当者だ。取引先から「御社は国の登録を受けていますか」と聞かれ、即答できなかった。登録の有無は、顧客が検査結果を信頼する前提そのものである
- スクールを運営している友人から「うちも検査機関になれるのか」と聞かれた。講習を担う「登録講習機関」と、機体を検査する「登録検査機関」は別の制度であり、申請も別々に必要になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 不登録の通知を受け取ったら、提示された理由をすべて書き出す(行政手続法8条) 2. 理由が基準のどの要件に対応するのかを特定し、事実誤認がないか確かめる3. 不足が補える内容なら、体制を整えて再申請するほうが早い場合もある4. 判断そのものに不服があるなら、3か月以内に審査請求を出すか、6か月以内に取消訴訟を起こすかを専門家と比べて決める
訴えられた側:登録検査機関の側が問題を指摘された場合、登録を受けた後も基準に適合し続ける義務があることを前提に動く。1. 指摘された検査手順と記録をすぐに保全する2. 社内の検査員の要件・体制をあらためて点検する3. 行政から報告を求められたら、事実関係を時系列で整理して誠実に回答する。隠したり報告が遅れたりすると、登録の取消しなど重い処分につながりうる
時効(請求できる期限):申請そのものに期限はない。不登録処分への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)。登録には更新制が設けられている可能性があるので、有効期間は最新の法令で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
学説
行政法学上の一般的理解:登録制は、法定基準への適合を確認して登載する規制手法であり、許可制に比べ行政庁の裁量は狭いと解されることが多い。申請に対する拒否は行政手続法上の申請拒否処分として、理由提示と不服申立ての対象となる
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)改正法、令和4年(2022年)12月施行とされる 無人航空機の機体認証・操縦者技能証明制度の創設に伴い、登録検査機関制度の一部として新設されたとみられる。新設の時期と、その後に改正されたかどうかは人による確認が必要
改正の年表
- 1.令和3年(2021年) 新設:無人航空機の機体認証・操縦者技能証明制度を創設する航空法改正に伴い、登録検査機関制度の一部として設けられたとみられる(令和4年12月施行)。新設時期と以後の改正の有無は原典での確認を要する
- 航空法 第132条の24登録検査機関に検査事務を行わせる根拠
- 航空法 第132条の13無人航空機の機体認証制度(現行効力を要確認)
- 航空法 第132条の26登録の欠格事由・基準の後続規定(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第8条申請拒否処分の理由提示義務
- 行政不服審査法 第18条不登録処分への審査請求期間
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