航空法 第132条の26(登録の要件等)
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- 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(以下「登録申請者」という。)が次の各号に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
- 一無人航空機検査事務を実施する者が、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校において工学に関する学科その他無人航空機に関する学科を修得して卒業した者(当該学科を修得して同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有する者であつて、通算して三年以上無人航空機の設計、製造過程及び検査に関する実務の経験を有するものであり、かつ、その人数が二名以上であること。
- 二登録申請者が、無人航空機の製造又は輸入を業とする者(以下「無人航空機製造等事業者」という。)に支配されているものとして次のイからハまでのいずれかに該当するものでないこと。
- 2.国土交通大臣は、登録申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第百三十二条の二十四の登録をしてはならない。
- 一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
- 二第百三十二条の三十六の規定により第百三十二条の二十四の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
- 三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
- 3.第百三十二条の二十四の登録は、登録検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 三登録を受けた者が無人航空機検査事務を実施する事業所の名称及び所在地
- 四前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
この条文の基本情報
登録の要件等とは何ですか?
定義登録の要件等とは、航空法第132条の26に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(以下「登録申請者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第132条の26(登録の要件等)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第132条の26の条文原文は「国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(以下「登録申請者」という。」で始まります。
- 航空法第132条の26は第二款に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第132条の26の前の条は航空法第132条の25です。
- 航空法第132条の26の次の条は航空法第132条の27です。
- 航空法第132条の26には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の26 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法132条の26は、ドローン検査を行う登録検査機関の登録要件を定める。検査員二名以上・メーカーからの独立・欠格事由非該当を満たせば、大臣は登録しなければならない。
Q · ドローンの登録検査機関になる要件を満たしていれば、国は必ず登録してくれるの?
要件を全て満たせば大臣は登録しなければならない
航空法132条の26第1項は、登録申請者が各号の要件の全てに適合しているとき、国土交通大臣は「登録をしなければならない」と定めています。要件は、所定の学歴等と通算三年以上の実務経験を持つ検査員が二名以上いること、無人航空機製造等事業者に支配されていないことです。一方、同条2項の欠格事由(航空法違反による罰金以上の刑や登録取消しから二年以内など)に該当すれば登録は受けられません。
解説
大事なのは条文の末尾、「登録をしなければならない」という言い回しである。「登録することができる」とは書いていない。ドローンの機体認証・型式認証の検査を国に代わって行う「登録検査機関」になりたい事業者が要件を満たしていれば、国土交通大臣には断る裁量(役所が自由に判断できる余地)がない。要件は大きく三つある。第一に、検査を担当する人材である。大学・高専で工学系などの学科を修めて卒業した者(専門職大学の前期課程修了者を含む)、またはこれと同等以上の学力がある者で、ドローンの設計・製造過程・検査の実務経験が通算三年以上ある人を二名以上そろえること。第二に、メーカーや輸入業者に支配されていないこと。第三に、欠格事由に当たらないこと。欠格事由は、航空法違反で罰金以上の刑を受けてから二年以内の者、登録を取り消されてから二年以内の者、そうした役員がいる法人である。申請する側にとって、この条文は「お願いする相手」ではなく「満たせば勝てるチェックリスト」として読むべきものである。
法的な位置づけ
航空法132条の26は、無人航空機の機体認証・型式認証に関する検査事務を担う登録検査機関の登録基準を定める規定である。検査員の資格と人数、無人航空機製造等事業者からの独立性を積極要件とし、航空法違反の刑や登録取消しから二年以内であることを欠格事由とする。要件を満たす申請について大臣に裁量のない羈束型の登録制度を採る。
手順
- 1.検査員候補の要件充足を確認 大学・高専の工学系等の学科卒業(または同等以上の学力)と、無人航空機の設計・製造過程・検査に関する通算三年以上の実務経験を持つ人材を二名以上確保し、証明資料をそろえる
- 2.メーカーからの独立性を点検 資本関係図と役員全員の過去の勤務先を一覧化し、無人航空機製造等事業者に支配されているとされる1項2号イ〜ハの類型に該当しないか確認する
- 3.欠格事由の確認 申請者本人および業務を行う役員について、航空法違反による罰金以上の刑や登録取消しから二年を経過しているかを確認する
- 4.要件対照表を付けて申請 条文の号の順番に充足資料を並べた対照表を作成し、航空法132条の25と国土交通省令の手続に従って登録を申請する
- 5.拒否された場合は理由を特定して争う 拒否通知を受けたら、どの号の要件を欠くとされたのかを確認し、不明確なら理由の提示を求める。補正再申請か、3か月以内の審査請求・6か月以内の取消訴訟かを判断する
よくある質問 AI による整理
Q1ドローンの登録検査機関とは何ですか?
国に代わって無人航空機の機体認証・型式認証に関する検査事務を行う機関です。航空法132条の24の登録を受け、132条の26の要件を満たす必要があります。
Q2登録検査機関になるには何人の検査員が必要?
所定の学歴等と、設計・製造過程・検査に関する通算三年以上の実務経験を持つ検査員が二名以上必要です(航空法132条の26第1項1号)。
Q3登録検査機関の欠格事由とは?
航空法違反で罰金以上の刑の執行を終えて二年以内の者、登録を取り消されて二年以内の者、そうした者が業務を行う役員にいる法人は登録を受けられません。
Q4ドローン検査機関の登録は拒否されることがある?
要件を欠く場合や欠格事由に該当する場合は拒否されます。ただし要件を全て満たせば、大臣は登録しなければならず、裁量で拒むことはできません。
Q5登録検査機関の登録簿には何が載る?
登録年月日・登録番号、登録者の氏名または名称・住所(法人は代表者氏名)、検査事務を行う事業所の名称・所在地、省令で定める事項が記載されます。
Q6ドローンメーカーの子会社は検査機関になれる?
無人航空機製造等事業者に支配されているものとして1項2号イ〜ハに該当すると登録を受けられません。資本関係や役員構成で判断されます。
Q7検査機関の登録拒否に不服があるときは?
審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内に行えます。理由の提示も求められます。
Q8登録検査機関の登録手続はどこで定められている?
本条1項後段により、登録に関して必要な手続は国土交通省令で定めるとされています。申請自体の手続は航空法132条の25が規定します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1大学を出ていない技術者でも検査員になれるんですか?
なれる可能性はある。本条1項1号は「これと同等以上の学力を有する者」も認めており、大学・高専の卒業は必須ではない。ただし、設計・製造過程・検査に関する通算三年以上の実務経験は別途必要である。実務のポイント:「同等以上の学力」は審査側の評価が入りやすい部分なので、資格や研修歴、担当した設計や検査の成果物を具体的に示す資料を厚めに準備すると、議論が「学歴がない」から「能力の立証」に移る
Q2ドローンメーカーが少しだけ出資している会社は、登録を受けられないんですか?
出資があるだけで直ちに不可になるわけではない。本条1項2号は、メーカーや輸入業者に「支配されている」場合をイからハの類型で定めており、親子会社関係や役員構成などで支配の有無を判断する。実務のポイント:見落とされやすいのは資本より役員である。メーカーの役職員だった人が役員の多くを占めると、出資比率が低くても支配と評価されうる。申請前に、役員全員の過去の勤務先を一覧にしておく
Q3昔ドローンの飛行ルール違反で罰金を払ったことがあります。会社の役員になると登録の邪魔になりますか?
本条2項1号の欠格事由は、航空法またはこれに基づく命令の違反で罰金以上の刑に処せられ、執行を終わってから二年を経過しない者である。法人では、業務を行う役員にこの該当者がいると登録できない(同項3号)。実務のポイント:反則金や行政指導は「刑」ではないので対象外である。問題になるのは刑事手続を経た罰金で、起算日は違反した日ではなく納付などで執行を終えた日になる
間違えやすい点 AI による整理
- 許認可は「お役所の胸三寸」だと思われがちだが、条文は「登録をしなければならない」と書く羈束行為(法律が役所の判断を縛っている行為)である。拒否するなら、どの要件を欠くのかを示す必要がある。断られても交渉の余地がないと考えるのは、手持ちの札を捨てるのと同じである
- 欠格事由の「罰金以上の刑」は、どんな犯罪でも対象になると思われやすい。しかし、条文が対象とするのは航空法またはこれに基づく命令の違反に限られる。逆に言えば、航空法違反は軽い罰金刑でも二年間の参入禁止に直結する。ドローン事業者にとって、飛行ルール違反の重みは一般の感覚よりはるかに重い
- 「検査員を二名そろえれば終わり」という発想は前提がずれている。メーカーからの独立性という要件があるため、人材がそろっていても資本や役員の顔ぶれ次第で門前払いになる。審査で問われるのは人数より利害関係である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 航空法132条の26:登録の要件と欠格事由、登録簿の記載事項 | 航空法132条の25:登録の申請 航空法132条の36:登録の取消し |
| 段階 | 審査・登録の可否判断 | 申請の入口 登録後の監督 |
| 大臣の判断の性質 | 要件充足なら「登録しなければならない」(羈束) | 申請手続の定め 取消し処分(本条2項2号の二年欠格の起点) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も遙控無人機の検驗制度を設けるが、日本の登録検査機関に相当する民間機関の登録要件の詳細は個別に確認が必要
EU では UAS の適合性評価を通知機関(notified bodies)が担い、第三者機関の独立性が求められる
米国では FAA が型式証明等を所管し、日本のような登録検査機関の仕組みとは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ドローン開発会社の元技術者三人で検査会社を立ち上げようとしている。ところが、三人のうち二人の実務経験は「製造」だけで、「検査」の経験はない。通算三年の実務経験は設計・製造過程・検査に関するものとされているため、経歴書の書き方ひとつで要件充足の判断が揺れる
- 大手ドローンメーカーが子会社として検査機関を作り、自社製品の型式認証を早く通そうとした。メーカーによる支配がないことという要件に正面から引っかかる。親子関係だけでなく、役員構成でも支配が判定される点を見落としていた
- もし、登録申請から何か月も経ってから「総合的に判断して不適当」とだけ書かれた拒否通知が届いたら、どうする? 条文は大臣の裁量を予定していないので、どの要件を満たしていないのか特定するよう求める根拠がある
- 取締役の一人が三年前、無許可で人口集中地区の上空にドローンを飛ばして罰金刑を受けていた。執行を終えてから二年が経過していれば、欠格事由には当たらない
- 拒否処分を受け取った日から、審査請求の期限まであと三か月を切っている。悔しさのあまり再申請の準備から始めると、争う権利そのものが時効のように消えていく
取るべき行動
被害を受けた側:1. 登録拒否の通知を受けたら、拒否理由がどの号のどの要件に基づくのかを確認する。不明確であれば、行政手続法8条を根拠に具体的な理由の提示を求める2. 本条1項は「登録をしなければならない」と定めているため、要件充足の証拠(学歴、実務経験の証明、資本関係、役員名簿)を整理し直す3. 審査請求(行政不服審査法)または取消訴訟(行政事件訴訟法)を検討する。並行して、要件の欠けた部分を補って再申請する道も残す
訴えられた側:1. 登録検査機関として役員の欠格事由(2項3号)を常に管理する。役員の就任時には、航空法違反による刑歴や登録取消しの関与がないか確認する2. メーカーとの資本関係や役員の兼任が変わったときは、独立性の要件に抵触しないか事前に点検する3. 132条の36による登録取消しを受けると、二年間は再登録できない。指摘を受けた段階で早期に是正し、記録を残す
時効(請求できる期限):登録拒否に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)。取消訴訟は、処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条1項)。欠格事由の二年は、刑の執行を終えた日・執行を受けることがなくなった日、または登録取消しの日から起算する(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:「登録をしなければならない」との文言から、本条の登録は要件充足時に大臣の裁量を認めない羈束行為と解される。指定機関制から登録機関制への移行の流れに沿う設計である
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)改正法により新設(令和4年(2022年)12月施行) 無人航空機の機体認証・型式認証制度の創設にあわせ、検査事務を担う登録検査機関の登録要件(検査員の資格、メーカーからの独立性、欠格事由、登録簿の記載事項)を新たに定めた
改正の年表
- 1.令和3年(2021年) 新設:無人航空機の機体認証・型式認証制度の創設にあわせ、登録検査機関の登録要件・欠格事由・登録簿記載事項を新設(令和4年(2022年)12月施行)
- 航空法 第132条の24登録検査機関に検査事務を行わせる根拠
- 航空法 第132条の25登録申請の手続(本条の「前条」)
- 航空法 第132条の36登録取消し、2項2号の欠格事由の起点
- 航空法 第132条の13機体認証、検査事務の対象(現行効力を要確認)
- 航空法 第132条の16型式認証、検査事務の対象(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第8条申請拒否処分の理由提示義務
- 行政不服審査法 第18条登録拒否に対する審査請求期間
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