航空法 第132条の23(国土交通省令への委任)
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機体認証書及び型式認証書の様式、交付、再交付及び返納に関する事項その他機体認証及び型式認証の実施細目は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
国土交通省令への委任とは何ですか?
定義国土交通省令への委任とは、航空法第132条の23に定められた規定で、「機体認証書及び型式認証書の様式、交付、再交付及び返納に関する事項その他機体認証及び型式認証の実施細目は、国土交通省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第132条の23(国土交通省令への委任)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第132条の23の条文原文は「機体認証書及び型式認証書の様式、交付、再交付及び返納に関する事項その他機体認証及び型式認証の実施細目は、国土交通省令で定める。」で始まります。
- 航空法第132条の23は第一款に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第132条の23の前の条は航空法第132条の22です。
- 航空法第132条の23の次の条は航空法第132条の24です。
- 航空法第132条の23には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第132条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/132_23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法第132条の23は、無人航空機の機体認証書・型式認証書の様式、交付、再交付、返納などの実施細目を国土交通省令に委ねる規定。手続の詳細は省令で確認する。
Q · ドローンの機体認証書の再交付や返納の手続は、法律のどこに書いてあるの?
航空法本文ではなく国土交通省令に委ねられている
航空法第132条の23は、機体認証書・型式認証書の様式、交付、再交付、返納その他の実施細目を国土交通省令で定めるとしています。そのため、認証書を紛失したときの再交付申請や、認証の効力を失ったときの返納などの具体的な手続は、航空法施行規則と国土交通省の案内で確認する必要があります。法律の条文だけを読んでも手続の答えは出てきません。
解説
ドローンの「機体認証書」が紙なのか、何を書くのか、なくしたらどうするのか、機体を手放したら返すのか。こうした実務の細部は、航空法の本文にはほとんど書かれていない。本条は、証明書の様式・交付・再交付・返納(役所に返すこと)と、機体認証・型式認証の細かな運用を、国土交通省令(大臣が定めるルール。ここでは主に航空法施行規則)に任せている。だから、あなたが確認すべきなのは法律の条文ではなく省令とその運用資料である。カテゴリーⅢ飛行(立入管理措置を講じない有人地帯の上空での目視外飛行、いわゆるレベル4)に使う第一種機体認証も、一部の許可・承認手続を省略できる第二種機体認証も、実際に効くのは書類がそろっていて有効期間内であることだ。認証済みの機体を中古で買うとき、改造を加えるとき、事業をやめるとき、何を出して何を返すのかは省令が決める。法律だけを読んで安心していると、現場で手続が詰まる(最新の改正状況をご確認ください)。
法的な位置づけ
航空法第132条の23は、無人航空機の機体認証及び型式認証について、認証書の様式、交付、再交付及び返納に関する事項その他の実施細目を国土交通省令で定めるとする委任規定である。認証制度の骨格は法律が定め、具体的な手続運用は省令に委ねられる。
よくある質問 AI による整理
Q1ドローンの機体認証とは?
個々の無人航空機が安全基準に適合しているかを国が検査し認証する制度です。根拠は航空法第132条の13で、書類や手続の細目は省令で定められます。
Q2ドローンの型式認証とは何ですか?
量産される機種の設計や製造過程を国が検査し認証する制度です。型式認証を受けた機種は、個々の機体認証で検査の全部または一部が省略されることがあります。
Q3第一種機体認証と第二種機体認証の違いは?
第一種はカテゴリーⅢ飛行(いわゆるレベル4)に必要な認証で、第二種は一定の条件で許可・承認の手続を省略できる認証です。求められる安全基準の水準が異なります。
Q4ドローンの機体認証に有効期間はある?
あります。有効期間は国土交通省令で定められ、期限が切れると認証の効力を前提とした飛行はできません。具体的な期間は最新の施行規則で確認してください。
Q5機体認証書を返納しなければならないのはどんな場合?
認証が効力を失った場合などに返納が求められます。具体的な返納事由と期限は本条の委任を受けた国土交通省令で定められているため、施行規則で確認が必要です。
Q6機体認証の申請はどこでする?
国土交通省のドローン関連システム(ドローン情報基盤システム等)を通じて行うのが一般的です。申請方法の細目は省令と国交省の案内・マニュアルで確認してください。
Q7航空法の「国土交通省令で定める」とはどういう意味?
法律が細かい手続を自ら書かず、国土交通大臣が定める省令に任せるという意味です。本条の場合、主に航空法施行規則が具体的なルールを定めています。
Q8型式認証機を買うメリットは?
型式認証を受けた機種なら、個々の機体認証の検査が全部または一部省略されうるため、認証取得の時間と負担が軽くなる可能性があります。購入前に対象機種を確認しましょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ドローンの機体認証書をなくしたら、どうすればいいんですか?
航空法そのものには書かれていない。本条で再交付の手続は国土交通省令に委ねられており、具体的な申請方法は航空法施行規則と国土交通省の案内で確認することになる。実務のポイント:手続のルートは法律の条文ではなく、国交省のドローン関連の案内ページや申請システムのマニュアルに具体的に書かれていることが多い。条文検索をいくら続けても答えにたどり着けない理由はここにある(最新の改正状況をご確認ください)
Q2認証済みの機体を他人に売ったら、認証もそのまま引き継がれますか?
認証の効力と書類の扱い(譲渡時の手続や返納の要否)は、本条の委任を受けた省令と運用で決まり、法律本文だけでは結論が出ない。実務のポイント:所有者の変更には、機体登録(無人航空機の登録制度)側の変更手続と、機体認証側の書類の扱いという二つの系統が絡む。片方だけ済ませて満足する売買が一番トラブルになりやすい。売る側も買う側も、両方を確認したうえで取引を締めること(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「機体認証を取れば、それで手続は全部終わり」と思われがちだが、認証には有効期間があり、更新・再交付・返納という後工程も省令で決まっている。取ったあとの管理を怠ると、手元の認証が使えなくなっていることに気付かないまま飛ばすことになりかねない
- 「型式認証はメーカーの話で、自分には関係ない」というのは立てる問いの方向がずれている。量産機に型式認証があると、個々の機体の機体認証で検査の全部または一部が省略されうる。どの機種を買うかという購買判断が、そのまま自分の認証手続の重さを決める(運用の詳細は最新の省令・通達をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 航空法132条の23:認証書の様式・交付・再交付・返納等の実施細目を省令に委任 | 航空法132条の13:個々の無人航空機の機体認証の根拠 航空法132条の16:量産機種の型式認証の根拠 |
| 認証の対象 | 機体認証・型式認証の手続運用(書類と細目) | 個別の機体 機種(設計・製造過程) |
| 実務で確認すべき資料 | 航空法施行規則と国土交通省の運用資料 | 法律本文+施行規則の安全基準 法律本文+施行規則+型式認証取得機種の情報 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も遙控無人機の登録・検査等の細目を交通部の行政規則に委ねる構造で、法律と下位規則の二層で運用される
ドイツは EU 共通の UAS 規則に基づき、機体の適合性や運用カテゴリーを EU レベルで規律し、国内法は補完的に位置付けられる
米国は連邦航空局(FAA)の規則で小型無人航空機の運用と型式証明手続を定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 第二種機体認証付きの中古ドローンをフリマサイトで買ったが、認証書の原本が付いてこなかったら? 認証の効力と書類の扱いがどうなるかは、出品ページの「認証済み」という言葉ではなく省令の手続で決まる。購入前に出品者に認証書の有無と有効期限を確認しておかないと、届いてから身動きが取れなくなる
- 空撮会社を畳むことになった。認証済みの機体が三台残っている。売却・廃棄・認証書の返納、それぞれ省令に沿った処理が要る。来月の決算までに片付けたいなら、今週中に必要書類を洗い出すしかない
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和3年(2021年) 新設:航空法等の一部を改正する法律(令和3年法律第65号)により無人航空機の機体認証・型式認証制度が創設され、その実施細目を国土交通省令に委任する本条が設けられた(施行は令和4年12月)
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