航空法 第22条(航空従事者技能証明)
国土交通大臣は、申請により、航空業務を行おうとする者について、航空従事者技能証明(以下この章、第六章及び第八章において「技能証明」という。)を行う。
この条文の基本情報
航空従事者技能証明とは何ですか?
定義航空従事者技能証明とは、航空法第22条に定められた規定で、「国土交通大臣は、申請により、航空業務を行おうとする者について、航空従事者技能証明(以下この章、第六章及び第八章において「技能証明」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第22条(航空従事者技能証明)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第22条の条文原文は「国土交通大臣は、申請により、航空業務を行おうとする者について、航空従事者技能証明(以下この章、第六章及び第八章において「技能証明」という。」で始まります。
- 航空法第22条は第四章 航空従事者に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第22条の前の条は航空法第21条です。
- 航空法第22条の次の条は航空法第23条です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/22