航空法 第21条(国土交通省令への委任)
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耐空証明書及び型式証明書の様式、交付、再交付、返納及び提示に関する事項、耐空検査員に関する事項その他耐空証明、型式証明、第十七条第一項の検査並びに第十八条第一項及び第三項の承認の実施細目は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
国土交通省令への委任とは何ですか?
定義国土交通省令への委任とは、航空法第21条に定められた規定で、「耐空証明書及び型式証明書の様式、交付、再交付、返納及び提示に関する事項、耐空検査員に関する事項その他耐空証明、型式証明、第十七条第一項の検査並びに第十八条第一項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第21条(国土交通省令への委任)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第21条の条文原文は「耐空証明書及び型式証明書の様式、交付、再交付、返納及び提示に関する事項、耐空検査員に関する事項その他耐空証明、型式証明、第十七条第一項の検査並びに第十八条第一項…」で始まります。
- 航空法第21条は第三章 航空機の安全性に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第21条の前の条は航空法第20条です。
- 航空法第21条の次の条は航空法第22条です。
- 航空法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/21
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法第21条は、耐空証明・型式証明の様式、交付、再交付、返納、提示や耐空検査員などの実施細目を国土交通省令に委ねる規定。具体的手続は航空法施行規則で定められる。
Q · 耐空証明書の様式や再交付の手続は、航空法のどこに書いてあるの?
航空法本文ではなく、国土交通省令(航空法施行規則)に定められている
航空法第21条は、耐空証明書・型式証明書の様式、交付、再交付、返納、提示、耐空検査員に関する事項、そして各種証明・検査・承認の実施細目を国土交通省令に委ねています。そのため、航空法本文を読んでも具体的な申請書の様式や再交付の手順は分かりません。実務では航空法施行規則を確認し、さらに国土交通省航空局の通達や審査要領まで参照する必要があります。
解説
航空機の安全を支える書類について、条文は「省令で定める」と書くだけで中身を語らない。だから航空法だけを読んでも、耐空証明書(その機体が安全に飛べる状態にあると国が認めた証明書)がどんな様式なのか、なくしたらどう再交付を受けるのか、どんな場面で提示を求められるのかは分からない。本条は、耐空証明と型式証明(機種の設計そのものが安全基準を満たすと国が認めた証明)、第17条第1項の検査、第18条第1項・第3項の承認について、細かい運用を国土交通省令に任せる「中継点」である。具体的な手順を確かめるには、航空法施行規則と国土交通省航空局の通達まで降りていく必要がある。機体の売買、輸入、リースに関わるなら、確認すべき書類は法律本文ではなく省令の側にある。
法的な位置づけ
航空法第21条は、耐空証明および型式証明に関する手続細目を国土交通省令に委任する規定である。委任事項は、耐空証明書・型式証明書の様式、交付、再交付、返納および提示、耐空検査員に関する事項、ならびに耐空証明、型式証明、同法第17条第1項の検査および第18条第1項・第3項の承認の実施細目である。
よくある質問 AI による整理
Q1航空法21条とは何を定めた条文ですか?
耐空証明・型式証明に関する様式、交付、再交付、返納、提示、耐空検査員、検査や承認の実施細目を国土交通省令に委任する条文です。
Q2耐空証明書の様式はどこで確認できますか?
航空法21条の委任を受けた航空法施行規則で定められています。e-Gov 法令検索で航空法施行規則を開き、耐空証明の関係規定を確認します。
Q3耐空証明書を返納しなければならないのはどんなとき?
返納の要件や手続は航空法21条に基づき国土交通省令で定められています。証明の効力が失われた場合などが典型で、詳細は施行規則で確認します。
Q4耐空検査員とは何ですか?
耐空証明に関する検査に関わる者で、その要件などの事項は航空法21条により国土交通省令に委ねられています。具体的な資格要件は施行規則で確認が必要です。
Q5航空法施行規則はどこで読めますか?
デジタル庁が運営する e-Gov 法令検索で無料で閲覧できます。改正が頻繁なため、必ず現行版の日付を確認してから参照してください。
Q6耐空証明書の提示を求められるのはどんな場面?
提示に関する事項は航空法21条により省令に委任されています。どの場面で誰に提示するかは施行規則の規定で確認する必要があります。
Q7省令に任せすぎると違法になることはありますか?
法律の委任の範囲を超えて省令が国民の権利を制限すれば違法・無効となり得ます。本条は委任事項を列挙して範囲を限定しています。
Q8航空局の通達やサーキュラーに法的拘束力はありますか?
通達は行政内部の基準であり、法律や省令と同じ意味での国民への拘束力はありません。ただ審査の実務はこれに沿って運用されるため確認は必須です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1耐空証明書をなくしちゃったんですけど、どこに何を出せばいいんですか?
再交付の手続は、航空法21条の委任を受けた国土交通省令(航空法施行規則)に定められています。申請書の様式や添付書類もそこで決まっています。実務のポイント:再交付を待つあいだに機体を飛ばしてよいかどうかは、証明書の備付け義務と絡みます。整備部門やオペレーション部門に任せきりにせず、まず管轄の航空局の窓口に電話で確認し、運航停止の要否をその場で判断してもらうのが早道です(最新の改正状況をご確認ください)
Q2型式証明と耐空証明って、何が違うんですか?
型式証明はその機種の設計が安全基準を満たすことを、耐空証明は目の前の一機がいま安全に飛べる状態であることを認める制度です(航空法10条・12条)。細かい実施手順は21条によって省令に委ねられています。実務のポイント:型式証明を取った機種の機体は、耐空証明の検査の一部が省略されることがあります。機体を選ぶとき、日本で型式証明(または外国証明の受け入れ実績)がある機種かどうかで、導入にかかる期間とコストがまるで変わります
間違えやすい点 AI による整理
- 「航空法を読めば手続が全部分かる」と思われがちだが、本条が明示するとおり、様式・交付・再交付・返納・提示の具体的なルールはすべて国土交通省令に委ねられている。実務の答えは航空法施行規則と、さらにその下の航空局の通達やサーキュラーにある
- 耐空証明書は「一度取れば終わる紙」ではない。返納や提示の義務まで省令で決められているのは、証明書が機体の状態と連動する「生きた書類」だからである。機体を改造したり、売買で所有者が変わったりした後に手続を放置すると、書類の上では飛べない機体になる危険が残る(最新の改正状況をご確認ください)
- ドローンも同じ耐空証明の枠組みに入ると考える人がいるが、無人航空機には航空法の別の章(無人航空機の章)に機体認証制度が置かれている。本条の対象は有人機を中心とした耐空証明・型式証明であり、両者を混同すると、確認すべき省令そのものを間違える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 航空法21条:証明・検査・承認の手続細目を国土交通省令に委任 | 航空法10条:耐空証明の付与と検査(制度本体) 航空法12条:型式証明(制度本体) |
| 対象 | 証明書の様式・交付・再交付・返納・提示、耐空検査員、実施細目 | 個々の航空機が安全に飛べる状態にあるか 機種の設計が安全基準に適合しているか |
| 実務で読むべき場所 | 航空法施行規則と航空局の通達・審査要領 | 航空法本文+施行規則の耐空証明関係規定 航空法本文+施行規則・耐空性審査要領 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も適航証明の具体的手続を下位の規則(交通部の授権命令)に委ねる構造で、日本の法律+省令の二層構造と近い
韓国は航空安全法で감항증명・형식증명を定め、細目を国土交通部令に委任する。日本と同様の委任構造をとる
ドイツでは耐空証明の多くが EU 規則(Part 21)と EASA の枠組みで規律され、国内法の役割は補完的である
米国は法律で FAA に証明権限を与え、具体的手続は連邦規則集(14 CFR)で詳細に定める。委任構造は日本と類似
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外から中古の小型機を買って日本で飛ばしたいとき、まず何を調べる? 航空法本文には申請書の様式も提出先の細目も書かれていない。本条が委ねた航空法施行規則を開かなければ、準備リストは作れない
- 機体を売る側が、耐空証明書の再交付手続を終えないまま引渡日を迎えた。買主の運航開始は延期になり、遅延の責任をどちらが負うかで揉めている。様式・再交付・返納の手続は本条を通じて省令で決まっており、契約に書いていなかった側が弱くなる
学説
通説(委任立法の限界論):法律が命令に細目を委任する場合、委任は個別具体的でなければならず、白紙委任は国会を唯一の立法機関とする憲法41条に反するとされる。本条は委任事項を列挙しており、個別委任の典型例と位置づけられる
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