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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第35条(航空機の操縦練習)

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  1. 第二十八条第一項及び第二項の規定は、次に掲げる操縦の練習のために行う操縦については、適用しない。
  2. 一前条第二項第一号に掲げる操縦の練習で、当該練習について国土交通大臣の許可を受け、かつ、操縦教員の監督の下に行うもの
  3. 二前条第二項第二号に掲げる操縦の練習で、操縦教員の監督の下に行うもの
  4. 三操縦技能証明及び航空身体検査証明を有する者が当該技能証明について限定をされた種類の航空機のうち当該技能証明について限定をされた等級又は型式以外の等級又は型式のものに乗り組んで行う操縦の練習で、機長として当該航空機を操縦することができる技能証明及び航空身体検査証明を有する者の監督(機長として当該航空機を操縦することができる技能証明を有する者の監督を受けることが困難な場合にあつては、機長として当該航空機を操縦することができる知識及び能力を有すると認めて国土交通大臣が指定した者の監督)の下に行うもの
  5. 2.前項各号の操縦の練習の監督を行なう者は、当該練習の監督を国土交通省令で定めるところにより行なわなければならない。
  6. 3.国土交通大臣は、第一項第一号の許可の申請があつた場合において、申請者が、航空機の操縦の練習を行うのに必要な能力を有すると認めるときは、これを許可しなければならない。
  7. 4.第一項第一号の許可は、申請者に航空機操縦練習許可書を交付することによつて行う。
  8. 5.第三十条及び第六十七条第一項の規定は、第一項第一号の許可を受けた者に準用する。

この条文の基本情報

航空機の操縦練習とは何ですか?

定義航空機の操縦練習とは、航空法第35条に定められた規定で、「第二十八条第一項及び第二項の規定は、次に掲げる操縦の練習のために行う操縦については、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第35条(航空機の操縦練習)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第35条の条文原文は「第二十八条第一項及び第二項の規定は、次に掲げる操縦の練習のために行う操縦については、適用しない。」で始まります。
  3. 航空法第35条は第四章 航空従事者に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第35条の前の条は航空法第34条です。
  7. 航空法第35条の次の条は航空法第35条の2です。
  8. 航空法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/35

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法35条は、操縦練習に限り無資格操縦の禁止(28条)を外す規定。資格のない者の練習には、国土交通大臣の許可と操縦教員の監督の両方が必要となる。

Q · パイロットの資格がなくても、本物の飛行機を操縦して練習していいの?

大臣の許可と操縦教員の監督があれば可能

航空法35条1項1号により、技能証明を持たない者でも、国土交通大臣の航空機操縦練習許可を受け、操縦教員の監督の下で行う操縦練習であれば、無資格操縦を禁じる28条は適用されません。許可は許可書の交付で行われ(4項)、飛行中は携帯が必要です(5項による67条1項準用)。能力があると認められれば、大臣は許可しなければなりません(3項)。

解説

資格のない人間が、本物の飛行機の操縦桿を握って空を飛ぶ。違法に聞こえるが、条件さえそろえば合法である。航空法28条は、技能証明(国が発行するパイロットの資格)を持たない者の操縦や、資格で限定された種類・等級・型式以外の機体を操縦することを禁じている。本条はこの禁止を外す「練習の抜け道」を三本だけ用意している。一本目は、資格を持たない者が国土交通大臣の許可(航空機操縦練習許可)を受け、操縦教員の監督の下で行う練習。二本目は、前条2項2号の練習を操縦教員の監督の下で行う場合。三本目は、すでに資格を持つ者が別の等級や型式に移るとき、その機体の機長資格を持つ者の監督下で行う練習である。覚えておくべきは、この三本のどれにも当てはまらない「練習」は、名前が練習でも無資格操縦として扱われるという点だ。さらに大臣は、申請者に必要な能力があると認めれば許可しなければならない(3項)。裁量で好きに断れる仕組みにはなっていない。体験飛行で「ちょっと持たせてもらう」ことと、正規の訓練の境目は、許可書と監督者の資格で決まる。

法的な位置づけ

航空法35条は、操縦練習のための操縦について、無資格操縦を禁止する同法28条1項・2項の適用を除外する規定である。除外の対象は、大臣許可と操縦教員の監督を受ける練習、操縦教員の監督下の練習、限定外の等級・型式について有資格者等の監督下で行う練習の三類型に限られる。監督方法は国土交通省令に従う。

よくある質問 AI による整理

Q1航空機操縦練習許可とは何ですか?

技能証明を持たない者が操縦練習をするために受ける国土交通大臣の許可です。航空法35条1項1号が根拠で、許可書の交付によって行われます。

Q2操縦練習許可書は飛行中に持っていないと違法ですか?

はい。35条5項が67条1項を準用しているため、許可を受けた練習生には許可書を携帯する義務があります。忘れた時点で義務違反になりえます。

Q3操縦教員とは誰のことですか?

航空法34条の操縦教育証明を持つ者を指します。ベテランのパイロットでも、この証明がなければ本条の「操縦教員」として監督することはできません。

Q4操縦練習許可は取り消されることがありますか?

あります。35条5項が30条を準用しているため、航空法令への違反などがあれば、技能証明と同様に取消しや効力停止の対象になりえます。

Q5練習許可の申請を断られたらどうすればいいですか?

35条3項は、必要な能力があると認めるときは「許可しなければならない」と定めています。拒否理由を具体的に確認し、必要なら行政手続法上の手段を検討します。

Q6持っている資格と違う型式の飛行機で練習できますか?

35条1項3号により可能です。ただし、その機体の機長として操縦できる技能証明と航空身体検査証明を持つ者の監督下で行う必要があります。

Q7監督者が見つからないときに使える例外はありますか?

1項3号の練習で有資格者の監督が困難な場合、機長として必要な知識・能力があると国土交通大臣が指定した者の監督でも足りるとされています。

Q8操縦練習の監督者にはどんな義務がありますか?

35条2項により、監督者は国土交通省令(航空法施行規則)で定める方法に従って監督しなければなりません。監督の中身そのものが法的な義務です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自家用パイロットになりたいんですけど、最初に何の手続きをすればいいんですか?

単独で空を飛ぶ練習の前に、航空法35条1項1号の航空機操縦練習許可を受けるのが基本である。許可は許可書の交付で行われ(4項)、飛ぶときは携帯義務がある(5項、67条1項準用)。実務のポイント:申請には航空身体検査証明が絡むので、身体検査で引っかかると訓練の計画全体がずれる。入学より先に指定医で検査を受けておくのが、時間とお金の無駄を防ぐ近道である(最新の改正状況をご確認ください)

Q2エアラインのパイロットでも、セスナに乗るには練習が要るんですか?

技能証明は種類・等級・型式で限定されるため、限定外の機体を操縦すれば28条2項に触れる。本条1項3号は、その機体で機長になれる資格と身体検査証明を持つ者の監督下に限って練習を認めている。実務のポイント:監督者を確保しにくい場合には、大臣が指定した者による監督という例外ルートが条文に用意されている。このルートの存在を知らない人は意外に多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「教官が隣にいれば誰でも練習できる」と思われがちだが、資格のない者の練習には国土交通大臣の許可(1項1号)と操縦教員の監督の両方が必要である。隣にいるのがベテランパイロットでも、操縦教育証明(34条)がなければ「操縦教員」ではない
  • 許可は役所のさじ加減だと思っている人ほど損をする。3項は能力要件を満たせば「許可しなければならない」と定めており、条文上は許可する義務を書いた形になっている。拒否されたら、その理由を具体的に問える立場にある
  • 資格を持つプロなら機種を替えた練習は自由だと考えるのは、パイロット視点の思い込みである。法律から見れば、限定外の等級・型式はその人にとって無資格と同じ扱いになる。1項3号の監督要件を外れれば、経験年数に関係なく28条違反の地雷を踏む
  • 練習許可は一度取れば安泰だと思われがちだが、5項は30条を準用している。航空法令への違反などがあれば、技能証明と同じように許可の取消しや停止の対象になりうる(運用の詳細は最新の改正状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質航空法35条:操縦練習に限った無資格操縦禁止の適用除外航空法28条:技能証明のない操縦・限定外操縦の禁止(原則)
航空法34条:操縦練習の監督に必要な操縦教育証明
誰を規律するか練習生と監督者の双方(許可・監督・携帯義務)航空機に乗り組んで操縦する者全般
操縦練習を監督する教員
必要な書面・資格1号は航空機操縦練習許可書+操縦教員の監督種類・等級・型式の限定に合った技能証明
操縦教育証明
要件を欠いた場合練習名目でも適用除外にならず28条違反の問題になる無資格操縦として規制対象
証明のない者は本条の監督者になれない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法第25条・航空人員検定給証管理規則

台湾も航空人員に検定証を要求し、学習段階の操縦は民航局の学習許可と教官の監督の下で認める構造で、日本の練習許可と同種の役割を担う

韓国
항공안전법 제46조

韓国も資格なしの操縦練習を、一定の要件と教官の監督の下で例外的に認める規定を置いている

ドイツ
VO (EU) Nr. 1178/2011 Part-FCL

ドイツでは EASA の乗員免許規則が直接適用され、訓練生は認可訓練機関で教官の監督下に訓練を受ける

アメリカ
14 CFR Part 61 Subpart C

米国は学生操縦士証明(Student Pilot Certificate)と教官の承認(endorsement)を組み合わせて単独飛行を管理する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 海外のフライトスクールに比べて国内の訓練費は高い。そう感じて、知人の自家用機で「横に座っているから」と操縦を教わろうとしたら? 横の知人が操縦教育証明を持っていなければ、本条の監督要件を満たさない。教わるあなたも無資格操縦の側に立つ
  • あと二週間で単独飛行の予定なのに、練習許可書をどこにしまったか分からない。本条5項は67条1項を準用しているので、許可書の携帯が義務になる。見つからないまま飛べば、それだけで違反になる
  • エアラインのパイロットが小型機の別型式で休日に練習する。機長資格を持つ先輩が監督に付くなら1項3号でカバーされる。ただし監督者自身にも航空身体検査証明が必要で、先輩の身体検査証明が切れていれば、その日の練習は前提ごと崩れる
  • 練習許可の申請を出したのに、窓口で「前例がない」と渋られた。3項は、能力があると認めたときは「許可しなければならない」と書いている。条文を示して判断の根拠を求めるのは正当な対応である
  • フライトスクールの教官として練習生を監督しているあなた。2項は、監督を国土交通省令の定めに従って行うよう求めている。練習生がやらかしたとき、最初に問われるのは監督の中身だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 無許可のまま練習させられた、または監督要件を満たさない体制で訓練を受けたと気付いたら、まず飛行記録(ログブック)、契約書、教官名を確保する2. 練習生自身も違反の当事者になりうるので、すぐ練習を止め、地方航空局に体制の適法性を照会する3. 訓練費の返還や損害は、債務不履行(民法415条)として学校に請求できるか検討する。証拠は時系列で整理しておく

訴えられた側:1. 違反を指摘されたら、どの号(1項1号から3号)に当てはまる練習だったかを特定し、許可書、監督者の資格、身体検査証明の有効期限を書面で揃える2. 監督者側は、2項と省令に基づく監督の記録を提示する3. 30条を準用した処分が検討されている場合、聴聞などの手続で反論の機会を確保する(行政手続法)。早い段階で航空法務に詳しい弁護士に相談する

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。練習許可の有効期間は航空法施行規則で定められているため、最新の改正状況をご確認ください

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法制定に伴い、技能証明制度の例外として操縦練習に関する規定が設けられた(その後の改正経過は e-Gov の改正履歴で要確認)

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航空法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 航空従事者

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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