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航空法 第35条(航空機の操縦練習)

  1. 第二十八条第一項及び第二項の規定は、次に掲げる操縦の練習のために行う操縦については、適用しない。
  2. 一前条第二項第一号に掲げる操縦の練習で、当該練習について国土交通大臣の許可を受け、かつ、操縦教員の監督の下に行うもの
  3. 二前条第二項第二号に掲げる操縦の練習で、操縦教員の監督の下に行うもの
  4. 三操縦技能証明及び航空身体検査証明を有する者が当該技能証明について限定をされた種類の航空機のうち当該技能証明について限定をされた等級又は型式以外の等級又は型式のものに乗り組んで行う操縦の練習で、機長として当該航空機を操縦することができる技能証明及び航空身体検査証明を有する者の監督(機長として当該航空機を操縦することができる技能証明を有する者の監督を受けることが困難な場合にあつては、機長として当該航空機を操縦することができる知識及び能力を有すると認めて国土交通大臣が指定した者の監督)の下に行うもの
  5. 2.前項各号の操縦の練習の監督を行なう者は、当該練習の監督を国土交通省令で定めるところにより行なわなければならない。
  6. 3.国土交通大臣は、第一項第一号の許可の申請があつた場合において、申請者が、航空機の操縦の練習を行うのに必要な能力を有すると認めるときは、これを許可しなければならない。
  7. 4.第一項第一号の許可は、申請者に航空機操縦練習許可書を交付することによつて行う。
  8. 5.第三十条及び第六十七条第一項の規定は、第一項第一号の許可を受けた者に準用する。

この条文の基本情報

航空機の操縦練習とは何ですか?

定義航空機の操縦練習とは、航空法第35条に定められた規定で、「第二十八条第一項及び第二項の規定は、次に掲げる操縦の練習のために行う操縦については、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第35条(航空機の操縦練習)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第35条の条文原文は「第二十八条第一項及び第二項の規定は、次に掲げる操縦の練習のために行う操縦については、適用しない。」で始まります。
  3. 航空法第35条は第四章 航空従事者に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第35条の前の条は航空法第34条です。
  7. 航空法第35条の次の条は航空法第35条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/35

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