航空法 第147条
- 第三十八条第一項の規定に違反して、許可を受けないで航空保安施設を設置したときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
- 2.第四十三条第一項の規定に違反して航空保安施設に特に重要な変更を加えたときにおけるその違反行為をした者についても、前項の例による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第147条は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第147条の条文原文は「第三十八条第一項の規定に違反して、許可を受けないで航空保安施設を設置したときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 航空法第147条は第十三章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第147条の前の条は航空法第146条です。
- 航空法第147条の次の条は航空法第148条です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第147条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第147条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/147