航空法 第146条(空港等又は航空保安施設の設置等の罪)
- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、二百万円以下の罰金に処する。
- 一第三十八条第一項の規定に違反して、許可を受けないで空港等を設置したとき。
- 二第四十三条第一項の規定に違反して、空港等に特に重要な変更を加えたとき。
- 三第四十八条の規定による空港等の全部又は一部の供用の停止の命令に違反したとき。
この条文の基本情報
空港等又は航空保安施設の設置等の罪とは何ですか?
定義空港等又は航空保安施設の設置等の罪とは、航空法第146条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、二百万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第146条(空港等又は航空保安施設の設置等の罪)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第146条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、二百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 航空法第146条は第十三章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第146条の前の条は航空法第145条の3です。
- 航空法第146条の次の条は航空法第147条です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第146条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第146条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/146