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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第146条(空港等又は航空保安施設の設置等の罪)

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  1. 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、二百万円以下の罰金に処する。
  2. 一第三十八条第一項の規定に違反して、許可を受けないで空港等を設置したとき。
  3. 二第四十三条第一項の規定に違反して、空港等に特に重要な変更を加えたとき。
  4. 三第四十八条の規定による空港等の全部又は一部の供用の停止の命令に違反したとき。

この条文の基本情報

空港等又は航空保安施設の設置等の罪とは何ですか?

定義空港等又は航空保安施設の設置等の罪とは、航空法第146条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、二百万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第146条(空港等又は航空保安施設の設置等の罪)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第146条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、二百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 航空法第146条は第十三章に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第146条の前の条は航空法第145条の3です。
  7. 航空法第146条の次の条は航空法第147条です。
  8. 航空法第146条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第146条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第146条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/146

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法146条は、許可を受けない空港等の設置、許可のない特に重要な変更、供用停止命令への違反の三つを、二百万円以下の罰金に処すると定める罰則規定である。

Q · 自分の土地に許可なく滑走路やヘリポートを作ったら罰せられるの?

空港等として設置すれば二百万円以下の罰金の対象

航空法38条1項は、国土交通大臣以外の者が空港等を設置するときは大臣の許可を受けるよう求めています。許可なく設置すると、航空法146条1号により二百万円以下の罰金の対象になります。設置後に許可なく特に重要な変更を加えた場合(2号)や、供用停止命令に違反した場合(3号)も同様です。一時的な離着陸であれば、79条ただし書の場外離着陸の許可で足りる場合があります。

解説

滑走路は「民間が勝手に作れないもの」と考えられがちだが、正確には、国の許可を取れば民間でも作れる。航空法38条1項は、国土交通大臣以外の者が空港等(空港その他の飛行場)を設置するときは大臣の許可を受けるよう求めている。本条はこの許可制を刑罰で担保する条文で、次の三つの行為を二百万円以下の罰金の対象にしている。一つ目は無許可で空港等を設置すること、二つ目は設置後に許可なく特に重要な変更を加えること、三つ目は大臣による供用停止命令(「この飛行場を使わせるな」という命令)に従わないことである。刑罰は罰金だけで、拘禁刑はない。それでも軽く見るべきではない。実際に危ないのは、病院の屋上ヘリポートや観光用の離着陸場を計画している事業者が、自分の施設が「空港等」(38条の許可が必要)なのか「場外離着陸場」(79条ただし書の許可で足りる)なのかを取り違えることだ。どちらの枠組みに当たるかを最初に確認した事業者だけが、建設後に「この施設は使えない」と言われる事態を避けられる。

法的な位置づけ

航空法146条は、空港等の設置・変更・供用に関する国土交通大臣の許可制および命令を刑罰で担保する行政罰則規定である。38条1項違反の無許可設置、43条1項違反の特に重要な変更、48条の供用停止命令違反の三類型を定め、法定刑はいずれも二百万円以下の罰金とする。

よくある質問 AI による整理

Q1航空法146条とは?

空港等の無許可設置、許可のない特に重要な変更、供用停止命令違反の三つを、二百万円以下の罰金に処する航空法の罰則規定です。

Q2ヘリポートの設置許可はどこに申請する?

管轄の地方航空局(東京航空局または大阪航空局)が窓口です。空港等として申請するか、場外離着陸場として申請するかを事前相談で整理するのが先決です。

Q3場外離着陸場とは?

空港等以外の場所で、航空法79条ただし書に基づき国土交通大臣の許可を受けて離着陸する場所です。一時的・個別的な利用を想定した仕組みです。

Q4空港等の無許可設置の罰金はいくら?

航空法146条により二百万円以下の罰金です。拘禁刑はありませんが、罰金刑も前科になり、施設は是正されるまで運用できません。

Q5屋上ヘリポートは違法?

違法ではありません。航空法38条の設置許可または79条ただし書の場外離着陸許可など、施設の性質に合った許可を受けていれば適法に運用できます。

Q6供用停止命令に違反するとどうなる?

航空法146条3号により二百万円以下の罰金の対象になります。命令を受けた後の離着陸を黙認する行為も違反として問われうる点に注意が必要です。

Q7航空法違反の罰金で前科はつく?

罰金も刑罰なので、有罪が確定すれば前科となります。事業者としての適格性が他の許認可審査で問われるおそれもあります。

Q8ドローンの離着陸場にも空港等の許可が必要?

ドローン(無人航空機)は航空法の無人航空機に関する飛行許可・承認の規制が中心で、空港等の設置許可とは別の枠組みです。具体的な扱いは航空局に確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自分の農地に軽飛行機用の草地滑走路を作るのも許可が要るんですか?

常設の離着陸場として継続的に使うなら、空港等に当たり航空法38条1項の許可が問題になる。無許可で設置すれば146条1号の対象になりうる。一時的な離着陸であれば、79条ただし書による場外離着陸の許可で足りる場合がある。実務のポイント:判断の分かれ目は、施設がどれだけ整っているかより「利用の継続性と反復性」である。最初の申請区分の選び方で審査の重さが大きく変わるので、地方航空局への事前相談は必須である

Q2違反したのが会社の場合、罰金を払うのは担当者個人ですか?

本条が処罰の対象にしているのは「違反行為をした者」なので、まず行為者個人が問われる。航空法には法人も罰する両罰規定があり、法人にも罰金刑が科されうる(航空法159条、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:担当者が「上の指示だった」と記録で示せないと、責任が個人に集中しやすい。計画の承認ルートを稟議書などに残しておくことが、現場の担当者を守る最大の盾になる

Q3供用停止命令が出たあとでも、緊急時なら使って大丈夫ですか?

命令に違反すれば本条3号の対象になる。人命救助のような真にやむを得ない事情があれば、刑法37条の緊急避難などで違法性が否定される余地はあるが、要件は厳しい。実務のポイント:緊急運用の可能性があるなら、命令を受けた時点で航空局と例外的な扱いをあらかじめ協議しておく。事前にやり取りした記録があるかどうかで、事後の評価が大きく変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自分の土地なら滑走路を作るのは自由」と考えるのは誤りである。土地所有権があっても、空港等として設置するなら38条の許可が要る。所有権と、航空機が離着陸できる場所を開設する資格は、法律上まったく別物である
  • 「罰金だけなら払えば済む」と考える事業者は、この条文の重さを小さく見積もっている。前科として罰金刑が残るだけでなく、航空法上の許可審査や他の許認可で事業者としての適格性が問われるおそれがある。さらに施設を是正するまで運用はできず、投資は宙に浮く。本当の損失は、罰金二百万円よりも止まった事業の側に生じる
  • 「ヘリポートに許可が要るかどうか」という問いの立て方自体が不十分である。正しく問うべきは「どの種類の許可が要るか」だ。空港等として38条の許可を取るのか、場外離着陸場として79条ただし書の許可を取るのかで、審査基準も手続も運用上の制約も変わる。ここを最初に整理しないと、正しく許可を取ったつもりでも違反状態になりうる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の内容航空法146条:許可制・命令に違反した場合の罰則航空法38条:空港等の設置許可制(行為規範)
航空法79条:空港等以外での離着陸の禁止と、ただし書による場外離着陸許可
想定する施設・利用無許可の空港等、許可なき重要変更、供用停止中の空港等恒常的に使う空港その他の飛行場(非公共用ヘリポートを含む)
一時的・個別的な離着陸の場所
事業者が確認すべき点許可の取得・変更・命令遵守の各段階で違反がないか設置計画が空港等に当たるか、申請要件を満たすか
利用の継続性・反復性から見て場外離着陸で足りるか

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法

台湾も民営飛行場の設置に主管機関の許可を求め、違反に罰則を設ける構造。条番号・法定刑は最新条文で要確認

韓国
공항시설법

韓国は空港施設法で飛行場の設置許可を規律する。日本の航空法38条・146条の組合せに相当する役割を担う

ドイツ
Luftverkehrsgesetz § 6

ドイツは飛行場(Flugplätze)の設置・運営に州の航空当局の許可を要する。違反の制裁は秩序違反(過料)中心とされる点で日本の刑事罰と構造が異なりうる

アメリカ
14 CFR Part 157

米国は空港の建設・変更・供用開始をFAAへ事前通知する制度が中心で、日本のような包括的な設置許可制とは発想が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地方の観光会社が、遊覧飛行用に自社の土地へ草地の滑走路を整備し、恒常的に使い始めた。許可手続は「単発の離着陸と同じで足りる」と思い込んでいた。場外離着陸の許可は一時的・個別的な利用を想定した仕組みなので、常設の飛行場として運用すれば38条の空港等設置許可が問題になる。本条1号の射程に入りうる
  • もし、許可を受けた空港等の設置者が、需要増に合わせて滑走路を延長し、運用を始めてから許可が要ると気付いたら、どうなる? 着陸帯や滑走路など設置許可の根幹に関わる部分を43条1項の許可なく変えれば、本条2号の「特に重要な変更」に当たりうる。工事が終わってからでは是正費用が倍になる
  • 国土交通大臣から供用停止命令を受けた小規模飛行場の管理者が、「常連のパイロットだけなら大丈夫だろう」と離着陸を黙認した。3号違反である
  • あなたは病院の施設課長。ドクターヘリ受入れのため屋上ヘリポートを新設する計画があり、竣工式まで残り3か月しかない。非公共用ヘリポートとして38条の設置許可を取るのか、場外離着陸場として運用するのか、まだ決まっていない。申請区分を誤れば、竣工しても運用を始められない

取るべき行動

被害を受けた側:近隣で無許可らしい飛行場が使われ、騒音や墜落の危険を感じている場合:1. 離着陸の日時、機体、頻度を写真・動画と記録で残す2. 管轄の地方航空局(東京航空局または大阪航空局)に、許可の有無と施設の性質を照会・通報する3. 騒音や財産被害が生じていれば、民法709条による損害賠償や差止めを弁護士と検討する4. 自治体の環境・騒音担当にも並行して相談する

訴えられた側:1. 直ちに施設の運用を止める。供用停止命令を受けている場合は特に、運用を続けることが新たな違反になる2. 施設の利用実態を整理し、空港等に当たるのか、場外離着陸場として扱われうるのかを、航空法に詳しい弁護士と検討する3. 地方航空局と協議し、許可の取得または施設の是正の計画を示す4. 法人として処罰されるおそれがある場合は、社内の意思決定の経緯を時系列で保全する

時効(請求できる期限):法定刑は罰金のみのため、公訴時効は3年である(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時(同253条1項)。無許可の状態で運用が続く場合に、いつ犯罪行為が終わったとみるかは実務上解釈が分かれうる。運用を続けている間は時効が進まないと考えて対応するのが安全である

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航空法の全文を見る所属する編章節を開く:第十三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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