航空法 第145条の3(設計の変更命令に違反する等の罪)
- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
- 一第十三条の五第一項の規定による命令に違反したとき。
- 二第二十九条第六項(第二十九条の二第二項、第三十三条第三項、第三十四条第三項及び第七十八条第四項において準用する場合を含む。)、第七十一条の三第四項又は第七十二条第十一項の規定による命令に違反したとき。
この条文の基本情報
設計の変更命令に違反する等の罪とは何ですか?
定義設計の変更命令に違反する等の罪とは、航空法第145条の3に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第145条の3(設計の変更命令に違反する等の罪)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第145条の3の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 航空法第145条の3は第十三章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第145条の3の前の条は航空法第145条の2です。
- 航空法第145条の3の次の条は航空法第146条です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第145条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第145条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/145_3