受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第145条の3(設計の変更命令に違反する等の罪)

クイックジャンプ
  1. 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
  2. 一第十三条の五第一項の規定による命令に違反したとき。
  3. 二第二十九条第六項(第二十九条の二第二項、第三十三条第三項、第三十四条第三項及び第七十八条第四項において準用する場合を含む。)、第七十一条の三第四項又は第七十二条第十一項の規定による命令に違反したとき。

この条文の基本情報

設計の変更命令に違反する等の罪とは何ですか?

定義設計の変更命令に違反する等の罪とは、航空法第145条の3に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第145条の3(設計の変更命令に違反する等の罪)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第145条の3の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 航空法第145条の3は第十三章に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第145条の3の前の条は航空法第145条の2です。
  7. 航空法第145条の3の次の条は航空法第146条です。
  8. 航空法第145条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第145条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第145条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/145_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法第145条の3は、型式証明の設計変更命令や養成施設等への是正命令に違反した者を百万円以下の罰金に処する規定。処罰対象は違反行為をした個人である。

Q · 国から届いた設計変更命令を無視したら、担当者個人も罰せられるの?

はい。違反行為をした個人が百万円以下の罰金の対象です

航空法第145条の3は、第13条の5第1項の設計変更命令や、第29条第6項・第71条の3第4項・第72条第11項などに基づく命令に違反したとき、「その違反行為をした者」を百万円以下の罰金に処すると定めています。処罰されるのは会社の看板ではなく、命令の履行を実際に止めた個人です。法人への罰金は両罰規定(第159条)の適用範囲によります。罰金も前科として残ります。

解説

飛行機の安全を守る仕組みには、表に見える検査や点検とは別に、国土交通大臣が「直せ」と命じる裏の安全装置がある。本条はその命令を無視した者を、百万円以下の罰金で処罰する刑事罰規定である。対象は大きく二つ。第一に、型式証明(ある機種の設計そのものが安全基準を満たすと国がお墨付きを与える制度)を受けた者が、第13条の5第1項に基づく設計変更の命令に従わない場合。第二に、操縦士などを育てる養成施設、操縦技能を審査する仕組み、機長の資格を確認する仕組みについて、大臣が出した是正の命令(第29条第6項ほか)に従わない場合である。金額だけ見れば、航空機メーカーにとって百万円は端数にすぎない。だが処罰されるのは「違反行為をした者」、つまり現場で命令を握りつぶした個人である。罰金も前科として残る。安全を左右する命令を無視したという事実は、その後の行政処分や民事責任の争いで決定的な証拠になる。罰金の額ではなく、そちらを見るべきである

法的な位置づけ

航空法第145条の3は、国土交通大臣が発する航空安全上の命令の実効性を担保する罰則規定である。型式証明を受けた者に対する設計変更命令(第13条の5第1項)、指定養成施設に関する命令(第29条第6項ほか準用規定)、特定操縦技能審査に関する命令(第71条の3第4項)および第72条第11項の命令に違反した行為者を、百万円以下の罰金に処する。

よくある質問 AI による整理

Q1航空法145条の3とは?

国土交通大臣の設計変更命令や養成施設・技能審査に関する命令に違反した者を、百万円以下の罰金に処する航空法の罰則規定です。

Q2設計変更命令とは何ですか?

型式証明を受けた航空機の設計が安全基準に適合しなくなったとき、国土交通大臣が証明の保有者に設計の変更を命じる行政処分です(航空法13条の5第1項)。

Q3航空法の罰金 前科になる?

なります。罰金も刑事罰であり、有罪判決が確定すれば前科として扱われます。行政上の過料とは性質が異なります。

Q4航空法145条の3時効は何年?

法定刑が罰金のみの罪のため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。命令違反が続く場合の起算点は解釈が分かれます。

Q5国交省の命令に不服がある場合どうする?

無視せず、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求をするか、取消訴訟で争います(行政不服審査法18条)。

Q6航空法の命令違反 会社も罰せられる?

本条の直接の対象は違反行為をした個人です。法人への罰金は両罰規定(航空法159条)が及ぶかで決まるため、最新条文の確認が必要です。

Q7指定養成施設が命令を受けたら受講生は?

受講生自身は本条の処罰対象ではありませんが、施設の指定の扱いに影響が及ぶ可能性があります。入校前に行政処分歴を確認するのが安全です。

Q8型式証明を取ったあとも国の命令に従う義務はある?

あります。証明取得後に安全上の問題が判明すれば設計変更命令が出されうり、従わなければ本条の刑事罰の対象となります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1設計変更命令って、実際に出されることあるんですか?

国交省は通常、まず耐空性改善通報などで改修を求め、事業者がそれに応じることが多い。第13条の5第1項の命令は、それでも動かない場合の最終手段という位置付けである。実務のポイント:発動されることが少ないのは、制度が機能していない証拠ではない。最後に刑事罰が控えているからこそ、手前の行政指導の段階で事業者が素直に従う。抑止力として働いているのである

Q2会社が命令を無視したら、社長が捕まるんですか?

本条が処罰の対象とするのは「その違反行為をした者」である。社長に限らず、実際に履行を止めた者が対象になる。法人そのものへの罰金は、両罰規定(第159条)がどこまで及ぶかで決まる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:捜査では、誰が履行を止める決裁をしたかが焦点になる。曖昧な口頭指示ほど、現場の担当者に責任が寄りやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「罰金百万円なら、命令を無視して払ったほうが安い」と計算する経営者がいる。だがそれは前提から間違っている。罰金は前科として残る。命令違反の事実は、事故が起きたときに業務上過失致死傷罪(刑法第211条)の過失や、民事の損害賠償で故意・重過失を裏付ける材料になる。比べるべき相手は改修費用ではなく、事故後に負う責任全体である
  • 設計変更命令の名宛人は会社だから、社員個人には関係ないと思われがちである。しかし条文が処罰の対象としているのは「その違反行為をした者」である。命令の放置を実際に指示した者や、自ら履行を止めた担当者個人が処罰されうる。会社の看板の陰に隠れることはできない
  • 国の命令は行政指導のようなお願いにすぎないと受け取る人もいる。だが第13条の5第1項などに基づく命令は法的拘束力をもつ行政処分(役所が特定の相手に直接下す具体的な決定)である。不服があるなら、無視するのではなく審査請求や取消訴訟で争うのが筋である
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割航空法145条の3:命令違反に対する罰則(百万円以下の罰金)航空法13条の5:設計変更命令の根拠規定
航空法159条:法人等への両罰規定(現行条文要確認)
誰が対象かその違反行為をした者(個人)型式証明を受けた者(命令の名宛人)
違反行為者が属する法人・事業主

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法

台湾では航空器の設計・製造・維修に関する主管機関の命令違反は、主に行政罰(罰鍰)で担保される。具体的な条番号は要確認

韓国
항공안전법

韓国は2017年に旧航空法を航空安全法などに分割し、型式証明関連の義務違反に罰則を置く。対応条文は要確認

ドイツ
Luftverkehrsgesetz(LuftVG)

ドイツでは型式証明は主に EASA(EU 規則2018/1139)の枠組みで運用され、国内法 LuftVG が過料・刑罰規定を置く

アメリカ
49 U.S.C. § 46301

米国では FAA の命令・規則違反は主に民事制裁金(civil penalty)で担保され、刑事罰より行政上の金銭制裁が中心

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 国産の空飛ぶクルマのベンチャーで設計チームのリーダーを務めている。型式証明の取得後、国交省から「バッテリー冷却系の設計を変更せよ」という命令が届いた。経営陣は資金繰りを理由に先送りを指示してくる。命令違反の刑事責任を問われるのは、指示を出した経営陣だけとは限らない。実際に行為をしたあなた自身も、その「違反行為をした者」に含まれうる
  • あなたが指定の養成施設で操縦訓練を受けている最中に、施設が国から改善命令を受けていたと知ったとしたら、その施設で取った課程修了は大丈夫なのか? 命令違反が判明すれば、施設側は刑事罰の対象となり、指定そのものの扱いにも波及しうる。受講生として、施設の行政処分歴は入校前に確認しておくべき情報である
  • 命令書には「〇月〇日までに是正措置を報告せよ」と期限が書かれている。残りは十日。社内の稟議が通らない。期限を過ぎた瞬間から、未対応は単なる業務の遅れではなく、刑事罰の構成要件に触れる状態に変わる
  • 社内の品質保証部門で働く友人から相談された。「国の設計変更命令を上が握りつぶしている気がする」。本条に加え、公益通報者保護法の枠組みも視野に入る。黙っていることが一番危ない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 命令が放置されたまま運航や訓練が続いていると疑うなら、まず日付・文書・会話などの事実を記録する2. 社内の公益通報窓口、または国土交通省(航空局)へ通報する。公益通報者保護法の保護要件を事前に確認しておく3. 事故などで実際に損害を受けた場合は、命令違反の事実を不法行為(民法第709条)の過失の立証に使う4. 刑事告発も選択肢になるが、証拠を固めてから行う

訴えられた側:1. 命令書の内容、期限、名宛人をただちに確認し、自分が履行権限をもつ立場かどうかを整理する2. 上司から履行を止めるよう指示された場合は、その指示を書面やメールで保存する3. 命令の内容に不服があるなら、無視せず審査請求または取消訴訟で争う4. 捜査を受けたら弁護人を選び、履行に向けて努力した経緯を時系列の資料にまとめる

時効(請求できる期限):罰金のみの罪であるため、公訴時効は3年(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。命令に従わない状態が続く限り、起算点は実務上後ろにずれうる(解釈が分かれる)。命令に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第18条)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

航空法の全文を見る所属する編章節を開く:第十三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›