航空法 第145条の2(認定事業場の業務に関する罪)
- 第二十条第一項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
- 一第二十条第二項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた業務規程によらないで、同条第一項の認定に係る業務を行つたとき。
- 二第二十条第六項の規定による命令に違反したとき。
この条文の基本情報
認定事業場の業務に関する罪とは何ですか?
定義認定事業場の業務に関する罪とは、航空法第145条の2に定められた規定で、「第二十条第一項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第145条の2(認定事業場の業務に関する罪)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第145条の2の条文原文は「第二十条第一項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 航空法第145条の2は第十三章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第145条の2の前の条は航空法第145条です。
- 航空法第145条の2の次の条は航空法第145条の3です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第145条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第145条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/145_2