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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

航空法 第145条の2(認定事業場の業務に関する罪)

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  1. 第二十条第一項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
  2. 一第二十条第二項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた業務規程によらないで、同条第一項の認定に係る業務を行つたとき。
  3. 二第二十条第六項の規定による命令に違反したとき。

この条文の基本情報

認定事業場の業務に関する罪とは何ですか?

定義認定事業場の業務に関する罪とは、航空法第145条の2に定められた規定で、「第二十条第一項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第145条の2(認定事業場の業務に関する罪)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第145条の2の条文原文は「第二十条第一項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 航空法第145条の2は第十三章に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第145条の2の前の条は航空法第145条です。
  7. 航空法第145条の2の次の条は航空法第145条の3です。
  8. 航空法第145条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第145条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第145条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/145_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法145条の2は、認定事業場が認可を受けた業務規程によらず認定業務を行った場合や大臣命令に違反した場合、違反行為をした者を百万円以下の罰金に処すると定める。

Q · 認定事業場で業務規程を守らずに作業したら、担当者本人が罰せられるの?

はい、違反行為をした個人が罰金刑の対象になりえます

航空法145条の2は、国土交通大臣の認定を受けた事業場について、業務規程の認可を受けずに認定業務を行った場合、認可を受けた業務規程によらずに作業した場合、20条6項の大臣命令に違反した場合に、「その違反行為をした者」を百万円以下の罰金に処すると定めています。処罰の対象は会社ではなく行為者個人であり、上司の指示に従っただけでも原則として成否は変わりません。法人には別途両罰規定が働きうります。

解説

整備の現場には、国のお墨付きを得て「検査を半ば自前で済ませてよい」とされた工場がある。航空法20条1項の認定事業場(国土交通大臣が設計・製造・整備などの能力を認めた事業場)だ。認定を受けると、本来は国が行う検査の一部を、事業場自身の確認で代えられる。その代わり、作業の手順や品質管理を書いた業務規程を作り、大臣の認可を受けなければならない。145条の2は、この取り決めを破ったときの罰則である。認可を受けずに認定業務を行った、認可された規程から外れて作業した、大臣の命令に従わなかった。いずれも百万円以下の罰金だ。見落とされやすいのは、罰せられるのが会社ではなく「その違反行為をした者」だという点である。規程を飛ばして署名した現場の責任者や品質管理担当者が、個人として刑事責任を問われる。「会社の方針に従っただけ」は、罰則の宛先を変えない。あなたが整備や部品製造の現場にいるなら、業務規程は社内マニュアルではない。国と交わした約束の文面であり、自分の名前を守る盾でもある

法的な位置づけ

航空法第145条の2は、国土交通大臣の認定を受けた事業場(認定事業場)に関する罰則規定である。業務規程の認可を受けない認定業務の実施、認可を受けた業務規程によらない認定業務の実施、及び同法20条6項に基づく大臣命令への違反を構成要件とし、違反行為をした者を百万円以下の罰金に処する。

よくある質問 AI による整理

Q1認定事業場とは何ですか?

航空法20条1項に基づき、国土交通大臣が設計・製造・整備などの能力を認定した事業場です。認定を受けると、国の検査の一部を事業場自身の確認で代えられます。

Q2航空法145条の2の罰金はいくらですか?

百万円以下の罰金です。懲役・禁錮の定めはなく罰金刑のみですが、刑事罰であるため、科されれば前科として扱われます。

Q3業務規程の認可とは何ですか?

認定事業場が作業の手順や品質管理の方法を定めた業務規程について、国土交通大臣の認可を受ける手続です。航空法20条2項が根拠で、変更する場合も認可が必要です。

Q4航空機の整備記録を規程どおりに付けないと罪になりますか?

認可を受けた業務規程に記録の方法が定められていれば、それに反する記録作業は本条の「業務規程によらないで」に当たりえます。改ざんの態様によっては他の罰則も問題になります。

Q5国土交通大臣の命令に従わないとどうなりますか?

航空法20条6項に基づく命令に違反すると、本条2号により違反行為をした者が百万円以下の罰金の対象になります。認定の取消しなど行政処分も別途ありえます。

Q6航空法違反の罰金で前科はつきますか?

つきます。罰金は刑法上の刑罰であり、略式命令で科された場合でも有罪判決の扱いです。交通違反の反則金のような行政上の金銭とは性質が異なります。

Q7認定事業場の認定は取り消されることがありますか?

あります。規程違反や命令違反があれば、刑事罰とは別に、認定の取消しや業務停止などの行政処分を受けうるとされます。事業への影響は罰金より大きいことが多いです。

Q8航空法145条の2の時効は何年ですか?

罰金のみの罪なので公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は違反行為が終わった時です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1上司の指示でやっただけなのに、自分が罰金を払うことになるんですか?

なりえます。航空法145条の2は「その違反行為をした者」を罰すると定めており、指示されたことは原則として罪の成否を左右しません。指示した上司が共犯として一緒に問われる可能性はあります。実務のポイント:口頭指示は後で「そんなことは言っていない」と否定されがちです。メールやチャットで指示内容を確認しておくだけで、責任の所在の判断は大きく変わります

Q2業務規程を改善したいとき、先に新しいやり方で始めちゃダメなんですか?

ダメです。航空法20条2項は業務規程の変更にも認可を求めており、認可前に新手順で認定業務を行えば、本条の「認可を受けた業務規程によらないで」に当たりえます。実務のポイント:改善案は試行の段階から地方航空局と事前に相談しておくと、認可手続が早く進みやすい。現場の工夫を合法的に早く反映させる近道は、行政との事前のすり合わせです

Q3会社も罰せられるんですか?

航空法には、従業員が業務に関して違反したとき、行為者に加えて法人にも罰金を科す両罰規定があります。さらに認定の取消しや業務停止といった行政処分も別に動きます。実務のポイント:会社にとって一番痛いのは罰金ではなく認定の喪失です。だからこそ社内調査では個人に責任を集めようとする力が働きやすい。社内調査の聞き取りに臨む前に、自分の記録を手元に確保しておくことが重要です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「罰則は会社が受けるもので、従業員は懲戒で済む」と思いがちだが、条文の宛先は「その違反行為をした者」である。会社に罰金を科すのは別の両罰規定の仕事で、個人の処罰と並行して動く
  • 罰金百万円なら軽いと思う人は、本当の重さを見誤っている。前科がつくことに加え、事業場は認定の取消しや業務停止という行政処分を受けうる。認定を失えば、国の検査に頼らなければ機体を出せず、事業の根幹が止まる。罰金額は損失のほんの入口にすぎない
  • 「安全上問題ない作業だから違反ではない」という考えは、問いの立て方が間違っている。本条が問うのは結果の安全性ではなく、認可された規程どおりに作業したかどうかである。たとえ機体に問題が出なくても、手順を外れた時点で構成要件(罪になるための条件)は満たされうる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割航空法145条の2:認定事業場の規程違反・命令違反に対する罰則航空法20条:認定・業務規程の認可・大臣命令の根拠
航空法159条:法人等に対する両罰規定(現行効力を要確認)
名宛人違反行為をした者(現場責任者・担当者などの個人)認定を受けた事業者
違反行為者が属する法人・事業主
効果百万円以下の罰金(刑事罰)認定の効力・業務規程遵守義務・命令の発出(行政上の枠組み)
法人に対する罰金刑

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
民用航空法

台湾も航空器・航空產品の修護廠について主管機関の認証制度を設け、違反に対して行政罰を中心とした制裁を置く。条番号の対応は要確認

ドイツ
Verordnung (EU) Nr. 1321/2014(Part-145)

ドイツを含む EU 加盟国では整備組織の承認基準が EU 規則で統一され、各国の航空当局が承認と監督を担う

アメリカ
14 CFR Part 145、49 U.S.C. § 46301

米国では FAA が認定修理工場(Repair Station)を監督し、規則違反には主に民事制裁金や認定の停止・取消しで対応する。刑事罰中心の日本とは制裁の重心が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 納期に追われた整備ラインで、上司から「規程の二重確認は今回省いていい、責任は俺が持つ」と言われた。その確認欄にサインするのはあなたである。145条の2が罰するのは「違反行為をした者」で、口頭指示をした上司が責任を全部引き受けられる仕組みにはなっていない
  • もし会社が業務規程を改訂したのに、変更の認可を待たずに新しい手順で作業を始めていたら、どうなる? 新手順の方が合理的でも、認可されていない規程で認定業務をしたことに変わりはない。善意の改善でも、手続を飛ばせば同じ条文に触れる
  • 国土交通省の監査で手順の逸脱を指摘され、大臣から改善を命じられた。是正期限まであと30日。期限内に対応を終えず命令違反になれば、行政処分(役所が直接下す具体的な決定、例:認定の取消し)だけでは済まず、刑事罰の領域に入る
  • 品質保証部の同僚から「記録の日付を後から揃えるのは、どこでもやっている」と打ち明けられた。あなたはその場で何と答えるか

取るべき行動

被害を受けた側:1. 規程違反の指示や記録改ざんを見聞きしたら、日時・指示者・内容をその日のうちに記録し、可能なら書面やメールの指示を保存する2. 社内の品質保証部門や内部通報窓口に通報する。公益通報者保護法により、通報を理由とした解雇や不利益な扱いは禁止されている3. 社内で是正されない場合は、国土交通省(地方航空局など)への通報も選択肢になる4. 自分がサインを求められた場合は、規程外の作業に署名しないことが最大の防御である

訴えられた側:1. 捜査や監査で違反を指摘されたら、作業記録・指示記録・業務規程の版を時系列で揃え、規程のどの条項からどう外れたのかを正確に把握する2. 上司の指示があったなら、その証拠が情状や責任の所在の判断に影響しうる3. 改善命令が出ている場合は、是正を最優先し期限内に完了・報告する4. 刑事手続の見通しや会社との利害対立があるときは、会社の顧問とは別に自分の弁護人をつけることを検討する

時効(請求できる期限):本条の罪は罰金のみなので、公訴時効は違反行為の終了時から3年(刑事訴訟法250条2項6号)。命令違反については、大臣が命令で示した是正期限が実務上の締切になる(最新の改正状況をご確認ください)

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航空法の全文を見る所属する編章節を開く:第十三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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