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航空法 第145条(所定の航空従事者を乗り組ませない等の罪)

  1. 航空機の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
  2. 一第十四条の三第一項の規定による命令に違反したとき。
  3. 二第五十八条第一項の規定に違反して、航空日誌を備えなかつたとき。
  4. 三第五十八条第二項の規定により航空日誌に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
  5. 四第五十九条の規定に違反して、所定の書類を備え付けないで、航空機を航空の用に供したとき。
  6. 五第六十条の規定に違反して、航空機の航行の安全を確保するために必要な装置を装備しないで、航空機を航空の用に供したとき。
  7. 六第六十一条第一項の規定に違反して、航空機の運航の状況を記録するための装置を装備しないで、又はこれを作動させないで、航空機を航空の用に供したとき。
  8. 2.6_2 第六十一条第二項の規定に違反して、航空機の運航の状況を記録するための装置による記録を保存しなかつたとき。
  9. 七第六十二条の規定に違反して、救急用具を装備しないで、航空機を航空の用に供したとき。
  10. 八第六十三条の規定に違反して、所定の燃料を携行させないで、航空機を出発させたとき。
  11. 九第六十四条の規定に違反して、航空機を灯火で表示しなかつたとき。
  12. 十第六十五条第一項若しくは第二項又は第六十六条第一項の規定に違反して、航空機に所定の航空従事者を乗り組ませなかつたとき。
  13. 十一第六十八条の規定に違反して、航空従事者を航空業務に従事させたとき。
  14. 十二第七十六条第一項ただし書の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  15. 3.12_2 第八十三条の二の規定に違反して、同条の特別な方式による航行を行つたとき。
  16. 十三第八十六条第一項の規定に違反して、同項の物件を航空機で輸送したとき。
  17. 十四第八十七条第二項の規定による飛行の方法の限定に違反して、航空機を飛行させたとき。
  18. 十五第八十八条の規定に違反して、航空機に物件のえい航をさせたとき。
  19. 十六第百二十七条の規定に違反して、航空機を本邦内の各地間において航空の用に供したとき。
  20. 十七第百二十八条の規定に違反して、同条の軍需品を輸送したとき。

この条文の基本情報

所定の航空従事者を乗り組ませない等の罪とは何ですか?

定義所定の航空従事者を乗り組ませない等の罪とは、航空法第145条に定められた規定で、「航空機の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第145条(所定の航空従事者を乗り組ませない等の罪)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第145条の条文原文は「航空機の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 航空法第145条は第十三章に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第145条の前の条は航空法第144条です。
  7. 航空法第145条の次の条は航空法第145条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第145条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第145条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/145

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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