航空法 第144条(無表示等の罪)
航空機の使用者が、第五十七条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をして、航空機を航空の用に供したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
無表示等の罪とは何ですか?
定義無表示等の罪とは、航空法第144条に定められた規定で、「航空機の使用者が、第五十七条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をして、航空機を航空の用に供したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第144条(無表示等の罪)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第144条の条文原文は「航空機の使用者が、第五十七条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をして、航空機を航空の用に供したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以…」で始まります。
- 航空法第144条は第十三章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第144条の前の条は航空法第143条の2です。
- 航空法第144条の次の条は航空法第145条です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第144条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第144条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/144