航空法 第3条(登録)
国土交通大臣は、この章で定めるところにより、航空機登録原簿に航空機の登録を行う。
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、航空法第3条に定められた規定で、「国土交通大臣は、この章で定めるところにより、航空機登録原簿に航空機の登録を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第3条(登録)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第3条の条文原文は「国土交通大臣は、この章で定めるところにより、航空機登録原簿に航空機の登録を行う。」で始まります。
- 航空法第3条は第二章 航空機の登録に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第3条の前の条は航空法第2条です。
- 航空法第3条の次の条は航空法第3条の2です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/3