航空法 第3条(登録)
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国土交通大臣は、この章で定めるところにより、航空機登録原簿に航空機の登録を行う。
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、航空法第3条に定められた規定で、「国土交通大臣は、この章で定めるところにより、航空機登録原簿に航空機の登録を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第3条(登録)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第3条の条文原文は「国土交通大臣は、この章で定めるところにより、航空機登録原簿に航空機の登録を行う。」で始まります。
- 航空法第3条は第二章 航空機の登録に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第3条の前の条は航空法第2条です。
- 航空法第3条の次の条は航空法第3条の2です。
- 航空法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法第3条は、国土交通大臣が航空機登録原簿に航空機の登録を行うと定める。登録は日本国籍の取得と、飛行機・ヘリコプターの所有権を第三者に主張する前提になる。
Q · 飛行機を買ったら、どこかに名義を登録しないといけないの?
国が管理する航空機登録原簿への登録が必要です
航空法3条により、国土交通大臣が航空機登録原簿に航空機の登録を行います。登録を受けた航空機は日本の国籍を取得し、飛行機とヘリコプターの所有権の取得・喪失・変更は、登録しなければ第三者に対抗できません。代金を払って引渡しを受けても、移転登録を済ませないうちに売主が別の買主に売り、そちらが先に登録すれば、所有権を主張できなくなるおそれがあります。
解説
空を飛ぶ機体には、土地や建物とよく似た「戸籍」がある。国土交通大臣が管理する航空機登録原簿がそれであり、本条は大臣にこの原簿への登録を行わせる入口の規定である。登録は単なる事務作業ではない。登録を受けた航空機は日本の国籍を取得する(3条の3)。飛行機と回転翼航空機(ヘリコプター)については、所有権の取得・喪失・変更を登録しなければ、第三者に主張できない(3条の2)。つまり数億円の中古ビジネスジェットの代金を全額払っても、原簿の名義が売主のままなら危ない。売主が同じ機体を別の買主にも売り、そちらが先に登録を済ませた時点で、あなたは所有権を対抗できなくなる。さらに原簿への登録は、耐空証明(国が機体の安全性を証明する手続)、抵当権の設定、機体に描く「JA」で始まる記号の前提にもなる。機体を買う、融資する、リースに出す。どの場面でも、最初に確かめるべきは機体そのものではなく原簿である。
法的な位置づけ
航空法第3条は航空機の登録制度の根拠規定であり、国土交通大臣が同法第2章の定めに従い、航空機登録原簿に航空機を登録する権限を定める。この原簿は、航空機の日本国籍の付与と、飛行機・回転翼航空機に関する所有権の得喪変更を第三者に公示する機能を併せ持ち、耐空証明や抵当権設定の前提となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.原簿で現在の名義人と抵当権を確認 売買や融資の交渉を始める前に、航空機登録原簿の謄本を取り寄せ、登録上の所有者が売主本人か、抵当権が設定されていないかを確認する
- 2.契約書に登録協力義務と書類引渡し時期を明記 売買契約に、売主の移転登録への協力義務、決済日に登録書類一式と既存抵当権の抹消書類を引き渡す旨を盛り込む
- 3.決済と同時に登録書類を受領 代金決済のその場で、移転登録に必要な書類と抵当権抹消書類を受け取る。決済と登録の間に空白の日を作らないことが二重譲渡・差押え対策になる
- 4.移転登録を即日申請 受領した書類で国土交通大臣に移転登録を申請する。登録の先後で対抗力が決まるため、遅らせない
- 5.変更・抹消事由は15日以内に申請 所有者の住所変更や機体の滅失などがあったときは、事由が生じた日から15日以内に変更登録・抹消登録を申請する(航空法7条・8条)
よくある質問 AI による整理
Q1航空機登録原簿とは何ですか?
国土交通大臣が管理する航空機の公的な帳簿です。航空法3条に基づき、機体の国籍や所有者、所有権の変動が記録され、いわば機体の戸籍と登記簿を兼ねています。
Q2航空機の登録はどこで申請しますか?
国土交通大臣(国土交通省航空局)に申請します。新規・変更・移転・抹消の各登録があり、手続の細目は航空機登録令が定めています。
Q3飛行機の名義変更はいつまでにすべき?
移転登録に法定の期限は設けられていませんが、所有権の対抗力は登録の先後で決まるため、代金決済と同じ日に申請するのが実務です。
Q4航空機の登録をしないとどうなる?
日本国籍を取得できず、耐空証明も受けられないため、原則として運航できません。飛行機・ヘリコプターでは所有権を第三者に対抗できなくなります。
Q5航空機登録原簿は誰でも見られる?
原簿の謄本や抄本の交付を請求する仕組みがあり、取引前に所有者や既存の抵当権を確認する手段として使われます。請求手続は航空局で確認してください。
Q6JA で始まる番号の意味は?
日本の航空機登録原簿に登録された航空機に付される登録記号です。JA は日本の国籍記号で、その機体が日本国籍を持つことを示しています。
Q7外国人は日本で航空機を登録できる?
航空法4条により、外国人や外国法人、一定割合以上を外国資本が占める法人などが所有する航空機は登録を受けられません。
Q8航空機を廃棄したら登録はどうなる?
滅失・解体などの事由が生じたときは、所有者が15日以内に抹消登録を申請しなければなりません(航空法8条)。保険手続と並行して進めます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ドローン買ったんですけど、これも航空機登録原簿に載せなきゃダメですか?
いいえ。航空法上の「航空機」(2条1項)は、人が乗って使える飛行機・回転翼航空機・滑空機・飛行船を指し、本条の原簿はそれらが対象である。100g 以上のドローンは無人航空機として別の登録制度に入り、2022年6月から登録が義務になっている(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:無人航空機の登録には有効期間があり、更新を忘れると未登録の扱いになる。登録記号を機体に表示することもセットで求められる
Q2中古の小型機を買うとき、登録って売主に任せとけば大丈夫ですよね?
任せきりは危険である。飛行機とヘリコプターの所有権移転は、登録しなければ第三者に対抗できない(3条の2)。決済の後に売主が登録を遅らせれば、その間に差押えや二重譲渡が入り込む。実務のポイント:慣れた取引では、代金決済のその場で移転登録に必要な書類一式を受け取り、同じ日に申請する段取りを組む。既存の抵当権の抹消書類も、同時に回収しておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「代金を払って引渡しを受ければ、機体は自分のもの」と考えがちだが、飛行機とヘリコプターは不動産と同じく、登録が対抗要件(第三者に権利を主張するための条件)である。売主と買主の間では所有権が移っていても、二重譲渡の相手や差押えをした債権者には主張できない
- 役所の側から見れば、登録は国が機体を把握するための手続である。だが所有者の側から見れば、原簿は国籍、担保価値、運航できるかどうかをまとめて証明する資産証書でもある。登録が不備な機体は売りにくく、融資もつきにくい。この見え方の差が、売却や資金調達の場面で効いてくる
- 「ドローンも登録したから、この原簿に載っているはず」という前提がそもそも違う。100g 以上の無人航空機の登録(2022年6月から義務化)は別の制度であり、本条の航空機登録原簿とは別の仕組みである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 航空法3条:国土交通大臣が原簿に登録を行う権限の根拠 | 航空法3条の2:登録による所有権変動の対抗力 航空法3条の3:登録による日本国籍の取得 |
| 対象となる機体 | 航空法上の航空機全般(飛行機・回転翼航空機・滑空機・飛行船) | 飛行機と回転翼航空機に限られる 登録を受けた航空機 |
| 実務上の効果 | 原簿への登録という入口の手続を設ける | 未登録なら二重譲渡の相手や差押債権者に所有権を主張できない 国籍取得により耐空証明や運航の前提が整う |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も航空器の国籍登記を民航局が行い、所有権移転や抵当権設定は登記しなければ第三者に対抗できない構造で、日本と近い
韓国も国土交通部長官への登録制で、所有権の得喪変更は登録を対抗要件とする点で日本と類似する
ドイツは国籍・運航管理のための登録と、抵当権など権利関係の登記簿が別建てになっており、一冊で兼ねる日本と異なる
米国は FAA が登録と権利移転書類の記録(recordation)を管理し、未記録の移転は善意の第三者に対して効力が制限される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中古のヘリコプターを買う契約を結び、代金も振り込んだ。ところが売主は名義を移さないまま、同じ機体を別の会社にも売っていた。所有権を第三者に主張できるのは、先に移転登録を済ませた側である(3条の2)。あなたの手元に残るのは、売主に対する損害賠償請求だけになりかねない
- 事故で全損した小型機の保険手続に追われ、原簿のことを忘れていた。抹消登録の申請期限まで、残りはわずか数日である。
- 取引先の運航会社から機体を担保にした融資を頼まれたら、最初に何を確認すべきか? 答えは原簿上の所有者と、すでに登録されている抵当権の有無である。航空機の抵当権も登録しなければ第三者に対抗できないため、原簿を見ずに融資すると、担保が空振りに終わることがある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手が名義を移さない場合は、まず原簿で現在の名義人と抵当権の有無を確認する2. 二重譲渡のおそれがあれば、弁護士と相談し、処分禁止の仮処分(相手が勝手に売るのを止める裁判所の手続)などの保全手段を検討する3. 第三者が先に登録してしまった場合は、売主への債務不履行による損害賠償(民法415条)に切り替える4. 契約書、送金記録、引渡しの記録をすべて保全する
訴えられた側:1. 所有者として、新規・変更・移転・抹消の各登録を期限内に申請しているか点検する2. 機体を売るときは、決済と同時に移転登録の書類を渡し、買主との紛争を防ぐ3. 登録の不備を指摘されたら、すぐに訂正を申請し、運航上の支障や罰則のリスクを避ける4. 外国人や外国法人が実質的に関わる場合は、登録の要件(4条)を満たしているか専門家に確認する
時効(請求できる期限):本条そのものに時効はない。所有権の対抗力は登録の先後で決まるため、取得後ただちに移転登録を申請するのが実務である。変更登録と抹消登録は、事由が生じた日から15日以内に申請しなければならない(航空法7条、8条。最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法の制定により、航空機登録原簿への登録制度が設けられた
- 2.平成13年(2001年) 改正:中央省庁再編に伴い、登録を行う主体が運輸大臣から国土交通大臣に改められた
- 航空法 第3条の2登録による所有権変動の対抗力
- 航空法 第3条の3登録による日本国籍の取得
- 航空法 第4条登録の要件(外国人所有等の排除)
- 航空法 第5条新規登録の申請と記載事項
- 航空法 第8条抹消登録の事由と申請期限
- 航空機抵当法 第3条登録機を抵当権の目的とする根拠(現行効力を要確認)
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