航空法 第5条(新規登録)
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- 登録を受けていない航空機の登録(以下「新規登録」という。)は、所有者の申請により航空機登録原簿に左に掲げる事項を記載し、且つ、登録記号を定め、これを航空機登録原簿に記載することによつて行う。
- 一航空機の型式
- 二航空機の製造者
- 三航空機の番号
- 四航空機の定置場
- 五所有者の氏名又は名称及び住所
- 六登録の年月日
この条文の基本情報
新規登録とは何ですか?
定義新規登録とは、航空法第5条に定められた規定で、「登録を受けていない航空機の登録(以下「新規登録」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第5条(新規登録)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第5条の条文原文は「登録を受けていない航空機の登録(以下「新規登録」という。」で始まります。
- 航空法第5条は第二章 航空機の登録に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第5条の前の条は航空法第4条です。
- 航空法第5条の次の条は航空法第6条です。
- 航空法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法5条は、未登録の航空機の新規登録を所有者の申請により行い、型式・製造者・番号・定置場・所有者・登録年月日を原簿に記載し登録記号を定めると規定する。
Q · 飛行機を買ったら、国にどうやって登録するの?
所有者が申請し、原簿に記載されて登録記号が付きます
航空法5条により、登録を受けていない航空機の新規登録は所有者の申請で行われます。国は航空機登録原簿に型式・製造者・番号・定置場・所有者の氏名又は名称及び住所・登録年月日を記載し、「JA」で始まる登録記号を定めます。登録された航空機は日本の国籍を取得し(3条)、所有権の得喪は登録が第三者への対抗要件になります(3条の3)。リースの運航者は申請者になれません。
解説
空を飛ぶ機体にも「戸籍」がある。航空法5条が定める新規登録は、所有者からの申請を受けて、国が航空機登録原簿に型式・製造者・製造番号・定置場(機体の本拠地となる飛行場)・所有者・登録年月日を記載し、登録記号を定める手続である。これによって機体に「JA」から始まる番号が付く。見落とされやすいのは、この手続が単なる届出ではないという点だ。登録を受けた航空機は日本の国籍を取得する(3条)。耐空証明(国が出す飛行の安全性の証明)は日本の国籍を持つ航空機にしか出ないため、登録はその前提になる。さらに、登録航空機の所有権の取得や移転は、登録しなければ第三者に対抗できない(3条の3)。申請できるのは「所有者」だけで、リースで使っている運航者は申請者になれない。何億円もの機体を買うとき、売買契約書より先に確認すべきなのは、この原簿に誰の名前がどう載っているかである。
法的な位置づけ
航空法5条は航空機の新規登録を定める規定であり、未登録の航空機について、所有者の申請に基づき航空機登録原簿に型式・製造者・番号・定置場・所有者の氏名又は名称及び住所・登録年月日を記載し、登録記号を定めて記載する手続を規定する。登録は日本国籍の取得(3条)と所有権の対抗要件(3条の3)の基礎となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.登録要件の事前確認 所有者が航空法4条の欠格事由(外国人・外国法人、外国人の役員・議決権比率が一定以上の法人)に当たらないか、機体が外国の国籍を持っていないかを確認する
- 2.外国登録の抹消(輸入機の場合) 輸入機は輸出国の航空当局で登録抹消を行い、抹消を証明する書類を取得する。抹消証明が揃うまで日本での新規登録は進められない
- 3.所有権と機体特定情報の整理 売買契約書などで所有権取得を証明し、型式・製造者・製造番号・定置場を現物の銘板と照合して申請内容を確定する
- 4.所有者名義で新規登録を申請 航空機登録令・航空機登録規則の定める様式に従い、所有者名義で国土交通大臣に新規登録を申請する。運航者(リースの借主)は申請者になれない
- 5.登録記号の確認と証明書の受領 原簿への記載と登録記号の決定後、航空機登録証明書(6条)の交付を受け、その後の耐空証明の手続へ進む
よくある質問 AI による整理
Q1航空機の新規登録とは?
まだ登録されていない航空機を、所有者の申請により航空機登録原簿に記載し、登録記号を定める手続です。航空法5条が根拠です。
Q2航空機は登録しないと飛ばせない?
原則として飛ばせません。登録で日本の国籍を得なければ耐空証明を受けられず、耐空証明がなければ原則として飛行できない仕組みです(3条・11条)。
Q3飛行機の「JA」から始まる番号は何?
航空法5条の新規登録で国が定める登録記号です。日本の国籍を持つ航空機であることを外から示します。
Q4外国企業が所有する航空機は日本で登録できる?
原則できません。航空法4条は、外国人や外国法人、外国人の役員・議決権比率が一定を超える法人の所有機を登録できないと定めています。
Q5輸入した航空機を日本で登録するには?
まず輸出国側の登録を抹消する必要があります。外国の国籍を持つ航空機は日本で登録できず、二重登録は国際民間航空条約でも禁じられています。
Q6航空機登録とドローン登録の違いは?
どちらも航空法に基づきますが別の制度です。5条の登録は航空機の国籍と権利関係を記録するもので、ドローンの登録記号で航空機の国籍は得られません。
Q7航空機登録原簿には何が記載される?
型式、製造者、航空機の番号、定置場、所有者の氏名又は名称及び住所、登録年月日、そして国が定めた登録記号です(航空法5条)。
Q8登録後に定置場を変えたらどうする?
変更登録の対象です。定置場や所有者の住所等が変わったら、事由発生日から15日以内に変更登録を申請する必要があります(7条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1リースで借りてる機体って、借りてる側が登録を申請できるんですか?
できない。5条は新規登録を「所有者の申請により」行うと定めており、原簿に記載されるのも所有者の氏名または名称である。運航者が別にいる場合も、申請するのは所有者だ。実務のポイント:所有者が4条の要件(外国人や外資比率の制限)に当たると、その機体はそもそも日本で登録できない。リース機をどう登録するかは取引の初期段階で設計すべき論点で、契約書がまとまった後では間に合わないことがある
Q2中古で買った機体、名義変更しないまま飛ばしてたらまずいですか?
所有権の移転は登録しなければ第三者に対抗できない(3条の3)。そのため、売主の債権者による差押えや二重譲渡が起きれば、あなたは負ける可能性がある。新規登録でなくても、所有者が変わったら移転登録を申請する。実務のポイント:中古機の取引で揉めるのは、機体の状態よりも名義と抵当権の処理であることが多い。代金を支払う前に原簿を取り寄せる人と取り寄せない人とでは、トラブルの件数が大きく違う
間違えやすい点 AI による整理
- 「機体を買って代金を払えば自分のものだ」と考えがちだが、それは当事者の間だけの話である。登録航空機の所有権の得喪・変更は、登録しなければ第三者に対抗できない(3条の3)。売主の債権者や二重譲渡の買主との勝負は、登録の先後で決まる
- 登録は手続上の形式にすぎないと軽く見られがちだが、その影響の大きさが知られていない。日本の国籍がなければ耐空証明を受けられず、耐空証明がなければ原則として飛ばせない(11条)。登録の遅れは、そのまま機体が地上に留まる日数に直結する
- 「登録すれば機体の安全性も国が保証してくれた」という見方は、問いの立て方そのものが誤っている。5条の登録は国籍と権利関係を記録する制度であり、安全性の審査は耐空証明(10条)という別の制度が担う。登録記号が付いていることは、整備状態について何も保証しない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 航空法5条:未登録機の新規登録 | 航空法7条:登録後の定置場・所有者情報の変更登録 航空法3条の3:所有権の得喪の対抗要件 |
| 申請期限 | 申請期限の定めなし | 事由発生日から15日以内 期限なし(ただし登録の先後で優劣が決まる) |
| 効果 | 原簿記載・登録記号付与、日本国籍取得の前提(3条) | 原簿の記載内容を現状に合わせる 登録がなければ第三者に所有権を主張できない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も航空器は所有者が民航局に国籍登記を申請する仕組みで、所有者申請主義という点で日本と共通する
韓国も所有者等が国土交通部長官に航空機を登録する制度を持ち、登録により韓国国籍を取得する
ドイツは Luftfahrzeugrolle(航空機登録簿)への登録制度を持つ。抵当等の権利関係は別の登録簿で扱われる
米国は FAA への登録制度で、登録記号は「N」で始まる。登録資格は市民権等の要件で制限される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中古の小型機を個人で購入し、代金を支払って鍵も受け取った。ところが移転登録をしないうちに、売主の債権者が機体の差押えに動いた。登録航空機の所有権移転は登録が対抗要件(航空法3条の3)なので、鍵を持っているだけでは差押債権者に所有権を主張できない
- 海外から輸入した機体を日本で飛ばしたいなら、何から始める? 外国の登録を抹消しないままでは日本の登録を受けられない。二重国籍は国際民間航空条約で禁じられており、日本でも外国の国籍を持つ航空機は登録できない。輸出国側の抹消証明が届くまで、納期は事実上止まる
- あなたは航空ベンチャーの役員で、海外ファンドからの出資比率を引き上げる交渉をしている。航空法4条は、外国人の役員比率や議決権比率が一定を超える法人の所有機を登録できないと定める。増資契約が成立した瞬間、自社機の登録要件を失う可能性がある
- 格納庫を別の空港へ移した。定置場の変更は変更登録の対象で、事由発生日から15日以内に申請が必要だ(7条)。届け忘れたまま半年が経っていた
- 航空機に抵当権を付けて融資を受ける場面。金融機関が最初に請求する書類は登録事項の証明である。原簿に記載された製造番号と現物の銘板が一致しなければ、融資実行日は延期される
取るべき行動
被害を受けた側:購入者や融資先の立場で権利を守りたい場合:1. 航空機登録原簿の記載事項を確認し、所有者名義・製造番号・抵当権の有無を現物の銘板と照合する2. 代金支払いと移転登録申請の書類引渡しを同時に行う条件を契約書に入れる3. 登録が遅れている場合は、売主側の債権者の動きを想定し、速やかに申請を進める4. 輸入機であれば、外国登録の抹消証明を取得してから引渡し日を確定する
訴えられた側:所有者として登録義務や登録内容の不備を指摘された場合:1. 指摘が新規登録の申請、変更登録、まっ消登録のどれに関するものかを特定する2. 定置場や住所の変更から15日を過ぎていれば、直ちに変更登録を申請し、遅れた経緯を記録しておく3. 所有法人の外資比率や役員構成が4条の要件に影響していないか確認する4. 登録記号の表示や搭載書類に不備がある状態で飛行していないか点検し、専門の行政書士や航空法務に詳しい弁護士に相談する
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。新規登録そのものには申請期限がない。一方、登録後の定置場変更や所有者の氏名・住所の変更による変更登録(7条)と、滅失などによるまっ消登録(8条)は、事由発生日から15日以内に申請しなければならない(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法(昭和27年法律第231号)の制定により、航空機の新規登録の手続が定められた
- 航空法 第3条登録による日本国籍の取得
- 航空法 第3条の3所有権得喪の登録対抗要件
- 航空法 第4条外国人等所有機の登録制限
- 航空法 第6条登録後の航空機登録証明書交付
- 航空法 第7条定置場・所有者変更時の変更登録
- 航空機抵当法 第5条抵当権の対抗要件は原簿登録
- 民法 第178条動産の対抗要件(引渡し)の原則
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