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航空法 第5条(新規登録)

  1. 登録を受けていない航空機の登録(以下「新規登録」という。)は、所有者の申請により航空機登録原簿に左に掲げる事項を記載し、且つ、登録記号を定め、これを航空機登録原簿に記載することによつて行う。
  2. 一航空機の型式
  3. 二航空機の製造者
  4. 三航空機の番号
  5. 四航空機の定置場
  6. 五所有者の氏名又は名称及び住所
  7. 六登録の年月日

この条文の基本情報

新規登録とは何ですか?

定義新規登録とは、航空法第5条に定められた規定で、「登録を受けていない航空機の登録(以下「新規登録」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第5条(新規登録)は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第5条の条文原文は「登録を受けていない航空機の登録(以下「新規登録」という。」で始まります。
  3. 航空法第5条は第二章 航空機の登録に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第5条の前の条は航空法第4条です。
  7. 航空法第5条の次の条は航空法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/5

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