航空法 第6条(登録証明書の交付)
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国土交通大臣は、新規登録をしたときは、申請者に対し、航空機登録証明書を交付しなければならない。
この条文の基本情報
登録証明書の交付とは何ですか?
定義登録証明書の交付とは、航空法第6条に定められた規定で、「国土交通大臣は、新規登録をしたときは、申請者に対し、航空機登録証明書を交付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第6条(登録証明書の交付)は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第6条の条文原文は「国土交通大臣は、新規登録をしたときは、申請者に対し、航空機登録証明書を交付しなければならない。」で始まります。
- 航空法第6条は第二章 航空機の登録に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第6条の前の条は航空法第5条です。
- 航空法第6条の次の条は航空法第7条です。
- 航空法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法6条は、国土交通大臣が新規登録をしたとき申請者に航空機登録証明書を交付する義務を定める。証明書は運航時に機内備付けが必要となる(59条)。
Q · 飛行機を新規登録したら、国から何か書類はもらえるの?
航空機登録証明書が交付され、運航時は機内に備え付ける
航空法6条により、国土交通大臣は新規登録をしたとき、申請者に航空機登録証明書を交付しなければなりません。この証明書は同法59条で機内への備付けが求められる書類で、原本が機内になければ航空の用に供することはできません。ただし所有権を第三者に主張する根拠は国が管理する航空機登録原簿の登録であり、証明書は登録の写しのような位置づけです。また、機体の安全性を示す耐空証明(10条)とは別の手続です。
解説
条文は一文しかなく、国土交通大臣が新規登録をしたら申請者に航空機登録証明書を渡さなければならない、と定めているだけである。だが実務では、この一枚の紙がないと機体は飛べない。航空法59条は、航空機登録証明書を機内に備え付けなければ「航空の用に供してはならない」と定めている。つまり、登録原簿に名前が載っても、証明書が機内になければ離陸は違法になる。ここで押さえておくべき落とし穴が二つある。第一に、証明書は「登録された事実」を示す書面にすぎず、所有権を第三者に主張する根拠になるのは国が管理する航空機登録原簿である。中古機を買うときに証明書の原本を見ただけで安心してはいけない。第二に、証明書は耐空証明(機体が安全に飛べることを国が認めた証明)の代わりにならない。登録は「誰の、どの国の機体か」を確定する手続、耐空証明は「飛べる状態か」を確認する手続で、別々に揃える必要がある
法的な位置づけ
航空法第6条は、国土交通大臣が航空機の新規登録を行った場合に、申請者に対して航空機登録証明書を交付することを義務付ける規定である。航空機登録証明書は航空機登録原簿に登録された事実を示す公的書面であり、同法59条により航空の用に供する際の機内備付け書類とされる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.運航開始日から逆算して新規登録を申請 納入日やフェリーフライト予定日から逆算し、航空法5条の新規登録を国土交通省に申請する。証明書の原本が機内に揃う日が実際の運航開始日になる前提でスケジュールを組む
- 2.交付された証明書の記載を原簿と照合 航空機登録証明書を受領したら、登録記号・型式・製造番号・所有者名が申請内容および登録原簿と一致しているかを確認する。誤記があれば受付番号を示して窓口に照会する
- 3.耐空証明の取得状況を確認 登録とは別に、航空法10条の耐空証明が有効に取得されているかを確認する。登録証明書だけでは機体が安全に飛べることの証明にはならない
- 4.証明書原本を機内に備え付け記録を残す 航空法59条に従い、登録証明書の原本を機内の書類ファイルに固定する。事務所には写しのみを保管し、備付け日と確認者を記録に残す
よくある質問 AI による整理
Q1航空機登録証明書とは何ですか?
航空機が国の航空機登録原簿に登録されたことを示す書面です。航空法6条に基づき、新規登録時に国土交通大臣から申請者へ交付されます。
Q2航空機登録証明書はいつ交付されますか?
国土交通大臣が新規登録をしたときに交付されます(航空法6条)。運航開始日から逆算して、登録申請の時期を決めるのが実務の基本です。
Q3航空機登録証明書がないと飛べない?
飛べません。航空法59条は登録証明書を機内に備え付けなければ航空の用に供してはならないと定めており、未備付けの運航は違法となります。
Q4航空機登録証明書を紛失したらどうする?
速やかに国土交通省に再交付を申請し、再交付を受けるまでは運航を控えます。機内に備え付けられない以上、59条の要件を満たせません。
Q5航空機の所有者は何で確認できますか?
国が管理する航空機登録原簿で確認します。謄本を取り寄せれば所有者の記載や抵当権の登録の有無を照合でき、証明書だけで判断するより確実です。
Q6外国で登録された航空機を日本で登録できる?
外国の国籍を有する航空機は日本で登録できないのが原則です(航空法4条)。二重国籍を防ぐ国際民間航空条約の考え方に沿った仕組みです。
Q7航空機登録証明書に有効期限はありますか?
本条に有効期限の定めはありません。ただし登録事項の変更やまつ消登録の対象となれば記載・効力に影響するため、原簿との一致を定期的に確認します。
Q8ドローンにも航空機登録証明書は必要?
不要です。無人航空機には2022年6月施行の別の登録制度があり、本条の航空機登録証明書の対象ではありません。両制度を混同しないよう注意が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1登録証明書ってコピーを機内に置いとけばいいんですか?
航空法59条が備付けを求めているのは航空機登録証明書そのものなので、原本を前提に運用するのが安全である。紛失した場合は、再交付を受けるまで運航を控えるべきだ。実務のポイント:運航会社の多くは原本を機内のファイルに固定し、事務所には写しだけを保管している。原本を事務所の金庫で保管すると、機内に戻し忘れて出発するミスが起きやすい
Q2中古機を買ったら証明書も一緒に渡されたけど、これで名義は自分になったの?
なっていない。所有権の移転を第三者に主張するには、移転登録を受けて原簿の記載を書き換える必要がある(航空法3条の3)。前の所有者名義の証明書を受け取っても、法的な効力は変わらない。実務のポイント:経験の浅い買主ほど書類一式を受け取った時点で安心するが、実務家は決済日に謄本を取り直し、その日のうちに抵当権の登録が入っていないかを確認する
間違えやすい点 AI による整理
- 「証明書を持っている人が所有者」だと思われがちだが、航空機の所有権の得喪・変更を第三者に対抗する効力は、登録原簿への登録にある。証明書は手元の書面にすぎず、売買や担保の判断は原簿の謄本で行うものである
- 登録さえ済めば飛べる、という順番の取り違えがある。登録は国籍と所有関係を確定させる入口にすぎない。耐空証明(10条)と、証明書類の機内備付け(59条)が揃って初めて運航できる。手続が一つ欠けるだけで、高価な機体は格納庫から出られない
- 書類仕事は事務担当の問題だと考える運航者は多い。だが外国の空港では、国際民間航空条約29条に基づき登録証明書の機内携行が確認されうる。日本の事務手続のミスが、海外のランプで機体を足止めにする事態につながる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 航空法6条:新規登録時の登録証明書の交付 | 航空法59条:登録証明書等の機内備付け 航空法10条:耐空証明 |
| 義務を負う者 | 国土交通大臣(交付義務) | 航空機を航空の用に供する者(備付け義務) 耐空証明を受けようとする者(申請・検査) |
| 確認する内容 | 誰の、どの国籍の機体として登録されたか | 必要書類が機内にあるか 機体が安全に飛べる状態か |
| 欠けた場合の結果 | 登録の事実を機体とともに示せない | 航空の用に供することができない 航空の用に供することができない(11条) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も航空器の登記により国籍を取得し、民用航空局が登記証書を発給する構造で、日本と同じく登録と証書を一体で運用する
韓国も国土交通部長官への登録と登録証明書の交付を定め、シカゴ条約に沿った機内携行の運用をとる
ドイツは連邦航空局(LBA)が管理する Luftfahrzeugrolle への登録制度をとり、登録と耐空性審査を区別する
米国は FAA が登録証明書を発行し、機内携行を求める。登録の更新期限を設ける点が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 会社で中古のビジネスジェットを買うことになり、売主から航空機登録証明書の原本を見せられた。それで所有者が確認できたことになるのか? 答えは否である。登録原簿の謄本を取り寄せ、抵当権の登録がないか、所有者の記載が売主と一致しているかを照合しない限り、銀行の担保が残った機体を買うおそれがある
- あなたは小型機を運航する会社の整備管理者で、新規登録を終えたばかりの機体を明朝フェリーフライトに出す予定である。証明書の原本が届くのを待たずに出発すれば、59条違反の運航になる。出発まで残り12時間で、まず原本が機内にあるかを確認しなければならない
- 趣味でドローンを飛ばす友人から「航空機登録証明書は要るのか」と聞かれた。無人航空機には別の登録制度があり、本条の証明書の対象外である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 新規登録後に証明書が届かない、または記載に誤りがある場合は、申請先の国土交通省の窓口に申請日・受付番号を示して照会する2. 届いたら登録記号・型式・製造番号・所有者名が原簿と一致しているか確かめる3. 売買の場合は原簿の謄本で抵当権や差押えの登録がないかを確認し、移転登録と代金決済を同時に行う4. 運航前に原本を機内に備え付けたことを記録に残す
訴えられた側:1. 証明書の不備を指摘されたら、まず原簿上の登録が有効かどうかを確かめ、登録そのものの問題か書類の備付けの問題かを分ける2. 証明書の紛失・毀損であれば、すぐに再交付の手続を取り、それまでは運航を止める3. 59条違反が問われる場合は、航空法に詳しい弁護士に相談し、運航記録と書類管理の実態を整理しておく(罰則の内容は最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。なお、登録事項に変更があった場合の変更登録や、まつ消登録には事由発生日から15日以内の申請義務が定められている(航空法7条、8条。最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:航空法の制定により、新規登録時の登録証明書交付規定が設けられる。当初の交付主体は運輸大臣
- 2.平成13年(2001年) 改正:中央省庁等改革により運輸省が国土交通省に再編され、交付主体が国土交通大臣となる
- 航空法 第5条新規登録の要件、本条交付の前提
- 航空法 第3条航空機登録原簿への登録制度
- 航空法 第59条登録証明書の機内備付け義務
- 航空法 第10条耐空証明、登録とは別の飛行要件
- 航空法 第8条まつ消登録、証明書の効力終了局面
- 航空機抵当法 第3条登録航空機への抵当権設定(現行効力を要確認)
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